万が一不備などがあったとしても税理士が立ち会うことですぐに対応することができ、軽微な修正などで収まる可能性が高くなります。
確認されるさまざまな質問や要求について事前に整理しておくことができます。
ご自身だけでミスなく税務調査に対応しなければならないという心理的負担から解放されます。
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相続開始年分の2年後の7月〜12月頃、税務調査の連絡が来ます。
税務調査の連絡がきたら、その場で即答せず「税理士に立ち会ってもらうので、折り返し連絡します」と答え、お問い合わせフォームまたはお電話にて弊社までご連絡ください。
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税務代理権限証書の記入や、当初申告した書類一式の確認、お客様が気にされていることをヒアリングいたします。
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元国税調査官の税理士が立ち会います。
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税務署の指摘が適正である場合、修正申告を行います。
指摘事項が納得できない場合は税務署との交渉を税理士が行います。
事例1
相続人名義の預金を被相続人の相続財産として計上するよう税務署から指摘。
預金は被相続人の筆跡印鑑で作成され、登録住所地も被相続人住所であった。
税理士の対応により相続人名義の預金は相続加算が不要な期間に既に改印していた事実を把握。
管理も既に子供に移転された相続人より事実を聞き取りし、税務署へ反論。
相続人名義預金の修正申告を回避した。
当初は、過去に贈与がない旨、申し述べしていた為、名義預金で取り込むよう税務署から指導を受けていたが、事実をきちんと調査した上、反論したことで修正申告を回避することができた。
事例2
相続税の税務調査当日に多額の帯封付き現金が発見され、意図的に除外された相続財産として重加算税を賦課する旨、税務署より宣告された。
税理士対応により、現金は除外の意思がない事実を抗弁するとともに、税務署の調査手法や事実認定に問題があると指摘し、重加算税認定まで至らなかった。事実を調査したところ、相続人名義の預金より不明出金が多数あり、現金の大部分は相続財産でなかったことが判明し、重加算税を回避することができた。
事例3
被相続人から相続人への多額の振込や被相続人名義預金の使途不明金が相続財産として漏れている旨、税務署より指摘を受けた。
税理士の確認により、多額の振込は前回の相続に関係した振込であったことを把握。
また、使途不明金は既に申告された財産に置き換わっていると主張した。
その結果、相続税の修正申告を回避したことで、修正申告は不要となった。
立教大学法学部卒業
2008年 東京国税局入局。相続税の査察調査・税務調査・内部事務等に従事。
2020年 相続専門税理士事務所を開業。
元国税調査官の知識経験を生かし、都内相続専門税理士法人等の外部顧問に就任。
相続税申告チェック年間200件以上。
納税者権利を重視した税務調査立ち会い実績多数。
AI相続「無料」プランや他社サービスを利用して相続税申告書を提出している場合
税務調査立ち会い | 11万円(税込)+交通費 |
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成果報酬 | 交渉減額分に対して一律15% |
修正申告の費用 | 6.6万円〜(税込) |
AI相続「+アシスト」プラン(9,800円)に特別オプション(10,000円/プラン変更時のみ追加可能)を追加した場合
税務調査立ち会い | 初回無料+交通費 |
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成果報酬 | 初回無料 |
2回目以降 | 要お見積 |
大切なご家族の遺産承継や納税者権利を大切にします
AI相続で大切なご家族の遺産承継手続きである相続税申告を相続人様自身で取り組みたい方も多くいらっしゃると思います。
しかし、税務調査があった場合の対応を相続人様だけで行うことはおすすめできません。
なぜなら、税務調査官は相続人様に対し、様々な税法上の主張や指摘を行ってくるため、それに対応できるだけの現場感覚、法的知識やリーガルマインドが必要だからです。
国税局や税務署から税務調査のご連絡があった場合には、査察調査や税務調査経験のある元国税税理士に立ち会いを依頼することを是非おすすめします。
ご依頼いただきました場合は、あなたの納税者としての権利をお守りします。