みなとなら不動産が何筆でも追加料金なしで相続登記を行えます。
戸籍収集や遺産分割協議書など
全てを司法書士に任せても最大69,800円。
コストを抑え、必要な作業だけの依頼も可能です。
所有者不明の不動産が社会問題となり、2024年より相続登記は義務化されました。
不動産を相続した場合は、出来るだけ早く登記を済ませることが必要です。
また、相続登記をしないうちに相続人の誰かが亡くなった場合、相続人の数が増えて手続きがますます複雑になりますし、
第三者に登記されたときに所有権を対抗できません。
不動産が何筆でも同じ料金でご利用いただける安心のプランです。
土地個数や管轄法務局が複数あることによる加算もありませんので、見積もりは不要です。
相続登記に必要な書類収集もお任せいただいて、このお値段。
※物件数が30個以上または登記管轄の法務局が5管轄以上の場合は別途見積となります。
土地が複数でも
相続人が複数でも
法務局が複数でも
10億円の不動産でも
69,800円
54,800円
54,800円
34,800円
44,800円
20,000円
不動産の登録免許税と、事前および登記完了後の登記簿取得費用は別途実費となります。
相続登記の場合、不動産の課税評価額の0.4%が登録免許税として法務局へ納める必要があります。これは自分で手続きをした場合でも必要です。
戸籍収集費用も
法定相続情報一覧図作成も
遺産分割協議書作成も
内容を伝えて司法書士に任せるだけ。必要に応じて印鑑証明だけは取得いただきますが、 あとはお任せでOK!
司法書士が職権で取得します。お客様は何もする必要がありません。
作成された法定相続情報一覧図は他のお手続きにもお使いいただけます。
2013年 地域密着型の司法書士事務所に入所。
銀行案件を中心に幅広く実務を経験し、2016年に独立開業。
不動産売買や相続案件のほか、訴訟が絡む登記事件や渉外登記といった困難案件も広く受任。複雑な事案でも一つひとつ丁寧に解決し、実績を積み上げてきたオールマイティ型司法書士。
中央大学法学部卒業
1988年 司法書士登録、独立開業。
簡裁訴訟代理等関係業務認定201081号。
バブル経済を経る豊富な経験を活かし顧客満足充実をモットーに、相続、M&A、簡裁訴訟等、幅広く司法書士業務をこなす。
宅地建物取引士、測量士補、マンション管理業務主任者の資格を保有。
山梨県 60代 男性
とても親切に対応して頂きました。
他の事務所にもお話を聞いて検討したのですが、説明もわかりやすく、他事務所の提示額より金額も明確でかなり良心的な価格でした。
専門家視点のアドバイスを頂きつつ、最後までスムーズにやり取りしながら完了することができました。
依頼先で迷っておられたら、一度ご相談されてみるのをおすすめします(^^)
初めての方もご安心してお問合せください。
相続に関するご相談をされる方のほとんどが初めてです。
経験豊富な各種専門家がご家族の希望する未来を実現するためのサポートをいたします。
シンプルに、スピーディーに
大切な財産をしっかりと引継ぐためには正しい登記が必要です。
現在、日本全国の登記所がコンピュータ化されていて、大部分の登記所でオンライン申請ができるようになっていますが、相続に絡む不動産の場合は、古い時代の不正確な登記が残っていて、手間がかかるケースも数多くあります。
開業後、様々なケースに対応してまいりました。専門的知識と経験によって、お客様に依頼された仕事をシンプルに、スピーディーに行うことをお約束します。