遺言・家族信託

遺言や家族信託の法律が変わったのには意味がある

日本において100歳超えの高齢者人口は50年連続で増加しており2022年に9万人を突破しました。
2047年には50万人を突破し、2049年には65万人を超えると予測されています。
老後どのように財産を守り、相続を越えて引き継いでいくかというのは、家族にとって、これまで以上に大切なテーマになっています。

書いている女性の写真

早い判断が家族の生活を大きく左右する

遺言では相続発生後の財産の割り振りを定めることができますが、合わせて考えておきたいのが相続発生前の財産管理の方法です。

健康で自立した生活ができる期間のことを健康寿命と言いますが、近年、平均寿命と健康寿命の差が長くなってきています。

厚生労働省の統計では、健康寿命と平均寿命の差が、男性で9.02年、女性で12.40年となっており、男女ともなんらかの身体的な支援が必要になる期間がとても長期に渡ることが分かっています。

結果、意思能力のあるうちに任意後見や家族信託といった適切な準備をしてなかったばかりに、財産があるにもかかわらず不自由な晩年を過ごさなければならない事例が非常に多いことを皆様はご存知でしょうか。

資産の一部を売却して希望する施設へ入居し、豊かな老後を過ごすことを思い描いていたとしても、適切に法律上の準備をしていなければ叶わぬ夢となってしまいます。
そのような晩年を、誰が望むのでしょうか。

遺言・家族信託の特徴を理解し使い分ける

財産承継を実現するための方法は、遺言だけではありません。
高齢化社会という時代の要請で2006年に信託法が改正され、家族信託は家族にとって頼もしい存在になりました。

家族信託は大きく遺言信託と契約信託の二種類に分かれますが、それぞれ普通の遺言では成しえない役割を果たすことが出来るようになっています。

例えば遺言信託を利用することで財産を渡すだけではなく、2次相続を見据えた財産管理の仕組みを遺すことが可能です。
また、契約信託においても受益者連続型という仕組みを使うことで何代か先に対しても資産承継の形を指定することが可能になります。

一方で財産の包括的な指定は信託ではできず、遺言の方がスムーズです。
しかし、民法に基づく遺言より、信託法に基づく家族信託の方が基本的に優先されるという特徴もあります。
私たちはそれぞれの特徴を熟知し、家族に分かりやすく説明し、家族にとって一番よい方法を提案します。

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村山 澄江

司法書士 村山 澄江

早稲田大学法学部卒業
2003年 司法書士試験合格。
相続案件を担当し戸籍に精通。
2010年独立開業。成年後見センター・リーガルサポート会員。
「家族の未来をまるくする」をミッションとし、家族信託や成年後見業務に特化。
相続対策や認知症対策を多く行っている。
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