相続専門コラム
相続財産の多くが土地や非上場会社の株式で納税資金が準備が困難な場合、現金を準備する為に土地を売却したり金融機関から借入をする必要はありません。要件を満たせば延納や別の形で納税する方法もあります。
相続発生後、10ヶ月以内にどうしても現金が準備できなかった場合は延納や物納を検討しましょう。
延納とは相続税が10万円を超える場合、5年〜20年の期間で分割して納税ができる方法です。しかし、適用要件を満たすこと、担保が必要になること、利子税を支払う必要があります。延納の要件は次のとおりです。詳しくは国税庁:相続税の延納を参考にしてください。
(1) 相続税額が10万円を超えること。
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
延納してでも現金での納税ができない場合は現金での納税ができない分を相続財産で納税する方法があります。物納するには下記の要件すべてを満たす必要があります。こちらも詳しくは国税庁:相続税の物納を参考にしてください。
(1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
国税庁|No.4214 相続税の物納
(2) 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。
第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等※1
第2順位 非上場株式等※1
第3順位 動産
※1 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。
(注)
1 後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。
2 特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。
(3) 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
(注) 自然公園法の国立公園特別保護地区等内の土地(平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に環境大臣と風景地保護協定を締結していることその他一定の要件を満たすものに限ります。)は、物納劣後財産に該当する場合であっても、これを物納劣後財産に該当しないものとみなします。
(4) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。
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