相続専門コラム

【3ステップ】相続で故人の預貯金口座がある銀行を調べる方法

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家族が亡くなると預貯金を含めた遺産整理が必要です。しかし、故人が「どの銀行に口座を持っているのか」「預貯金の残高はいくらあるのかがわからない」人もいるでしょう。

今回は、亡くなった人の取引銀行や預貯金の残高を調べる方法を解説します。

【結論】故人の取引銀行を一括照会する方法はない

結論から言うと、亡くなった人の預貯金口座や取引銀行を名寄せして調べる方法はありません

生命保険であれば生命保険契約者照会制度、上場株式であれば証券保管振替機構(通称「ほふり」)への開示請求制度があります。しかし、預貯金にはこうした一括照会制度がありません。東日本大震災の際は全国銀行協会が被災者の預金口座の有無を一括照会できる制度を設けていましたが、すでにこの照会制度は終了しています。

マイナンバー紐づけによる照会制度が2024年4月1日より開始

今までは一括で調査する方法がありませんでしたが、2024年4月1日から施行された「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」によってマイナンバーと紐づけられた銀行口座に関しては一括調査できるようになりました。

各金融機関へマイナンバーと口座を紐づけるかどうかを顧客へ意思確認することを義務付けられる代わりに、災害時や相続発生時に迅速に把握することが出来るメリットを享受できます。

ちなみにこの法律はマイナンバーと口座への紐づけを義務付けているわけではないので、新規口座作成時に意思確認はされますが、必ず紐づけなければならないわけではありません。

現状は制度が認知されていないので地道な作業が必要

上記の制度は開始からまだ認知されておらず全ての口座とマイナンバーを紐づけられている人は稀です。よって、現状はやはり取引銀行や預貯金口座は自力で調べるしかないと言えます。

それでは、故人の口座の調べ方を確認していきましょう。

故人の取引銀行・預貯金を調べる3ステップ

故人がどの銀行に預貯金の口座を持っていたのか調べる際の流れは、以下のとおりです。

  1. 遺品やネットの痕跡、最寄り銀行への問合せなどで取引銀行の目星を付ける
  2. 目星を付けた銀行に全店照会を依頼して口座を特定する
  3. 取引銀行で相続手続きを行う

「通帳やカードが見当たらず、取引銀行の目星も付かない」人はステップ1から進めてください。

通帳やカードなどがあり取引銀行の目星が付いている人は、ステップ2または3から進めてください。

その1.取引銀行の目星を付ける

通帳やキャッシュカードもない場合には、以下の手がかりを元に取引銀行の目星を付けましょう。

  • トークン(セキュリティ認証のためワンタイムパスワードを液晶に表示する端末)
  • スマホ・パソコンの銀行アプリ
  • インターネットのブックマークや検索履歴
  • 銀行関連の書類、資料、ノベルティなど
  • 住宅ローンの返済予定表や契約書
  • 最寄りの銀行・信用金庫への問合せ

ネット銀行は通帳がなく、キャッシュカードやスマホアプリで利用・管理するものがほとんどです。「通帳がない=取引がない」わけではないため、スマホやパソコン、書類なども確認しましょう。また、PayPay銀行ソニー銀行など一部銀行ではトークンという端末を使用しています。見かけない端末があっても捨てずに確認してください。

身近な手がかり

インターネットのブックマークや検索履歴も要チェックです。特定の銀行サイトをブックマークしていたり、検索履歴に「●●銀行 ログイン」とあったりすると、利用している可能性があります。また、銀行名が印字されたポスターやカレンダー、ティッシュ等のノベルティも意外な手がかりになるのでくまなくチェックしてください。

最寄りの銀行は要チェック

遺品や書類でもわからない場合は、最寄りの銀行や信用金庫の窓口に直接出向くのも一つの方法です。特に、その地域に長く住んでいる人は、地域に根ざした地方銀行や信用金庫を愛用している可能性があるので、窓口に行ってみるといいでしょう。

知らない銀行名が出てきたら

なお、銀行は合併やグループ再編などで名称が変わることがあります。遺品の中に知らない銀行名を見つけたら、一般社団法人全国銀行協会の「提携・合併リスト」を参考にして調査を進めてください。

その2.目星を付けた銀行で全店照会を依頼

取引銀行・信用金庫の目星を付けたら、その銀行に全店照会を依頼しましょう。

全店照会を依頼すると、その銀行にある故人の口座をすべて洗い出すことができます。相続手続きだと相続人全員の本人確認書類等が必要ですが、全店照会であれば相続人単独での依頼が可能です。

なお、全店照会でわかるのは同一銀行内の口座情報のみです。先述のとおり、全国に多数存在する銀行や信用金庫等の預貯金口座を一括で調べる方法はありません。

全店照会に必要な書類

全店照会時の必要書類は銀行によって違うため、各銀行に問合せて確認しましょう。たとえば三井住友銀行では、以下の書類が必要です。

  • 通帳やキャッシュカードなど取引内容がわかるもの
  • 手続きする人が相続人・遺言執行者・相続財産管理人であると確認できる書類
  • 手続きする人の実印および印鑑登録証明書

出所:三井住友銀行「【相続】被相続人の口座の有無や残高などを教えてもらえますか?」

ゆうちょ銀行では、預貯金の有無を調査できる「現存調査」が可能です。

その3.取引銀行で相続手続きを行う

相続人が銀行に全店照会をすると、故人の預貯金口座は凍結されます。全店照会で把握した預貯金を払い戻すには口座凍結の解除を依頼し、相続人に振り込んでもらう相続手続きが必要です。

相続手続きに必要な書類は遺言の有無など相続の状況によって違うため、状況に応じた書類を用意してください。また、手続きの際はあわせて残高証明書の発行を依頼しておくといいでしょう。

預貯金の相続手続きに必要な書類

必要書類は銀行によって違いますが、一般的には以下の書類を求められます。

【遺言書はなく、遺産分割協議書がある場合の必要書類一般例】
  • 銀行所定の相続届
  • 法定相続人全員の印鑑証明書通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
  • 遺産分割協議書
  • 故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本等または相続関係説明図

※残高証明書の発行を依頼する際は、銀行所定の発行依頼書が必要になることもあります。

あわせて「残高証明書」を依頼しておく

銀行に相続手続きをする際は、あわせて「残高証明書」を依頼しておきましょう。

相続の手続きや相続税申告において、残高証明書の取得は必須ではありません。しかし残高証明書があれば資産残高を一括で把握しやすく、その後の相続手続きをスムーズに進められます。複数の相続財産がある場合や相続人が多数いる場合は特に、残高証明書があったほうが何かと便利です。

なお、残高証明書の発行には1通あたり1,000円前後の費用がかかります。手数料は銀行によって変わりますので詳細は各銀行に確認してください。

故人の取引銀行・預貯金を調べるときの注意点

残高が少額、あるいは休眠口座になっていると「調査や手続きはもういいや」と思うかもしれません。

しかし、調査や手続きを放棄すると隠れた財産に気付かない可能性もあります。ここでは、故人の預貯金や取引銀行を調べる際の注意点を4つ解説します。

「通帳の残高が数千円」でも調査しよう

「故人の通帳を確認したら、残高が数千円程度だった」こんなときも調査や手続きは必要です。銀行にある財産は預貯金だけとは限りません。投資信託口座に残高があったり、貸金庫など銀行独自のサービスを利用していたりする可能性もあります。

銀行では通常の預貯金口座の他に、外貨預金口座や投資信託口座、非課税口座(NISA口座)、公共債口座(個人向け国債・公共債取引専用の口座)、投資一任口座(ラップ口座)などを開設できます。

各口座の資金管理は別々です。たとえ預貯金口座の残高が少額でも、NISA口座にまとまった資金があるかもしれません。取引銀行の口座はすべて調査し、全口座の残高を把握しましょう。

休眠口座でも残高を引き出せる

休眠口座になっていても、手続きをすれば口座内の預貯金は引き出せます。

休眠預金等活用法により、10年間入出金などの取引がない預貯金口座は「休眠口座」となり、その「休眠預金」は民間公益活動に使われることがあります。ただし、預金保険機構において将来の引き出しに備えた準備金が積み立てられているため、休眠口座になった後でも残高の引き出しは可能です。

休眠口座の相続手続きは銀行によって違うため、詳細は各銀行にお問合せください。

不審な点は取引明細書で確認する

「生前、故人から預貯金は300万円あると聞いていた。しかし、いざ残高を確認すると100万円しかなかった」

こんなときは預貯金口座の取引履歴(取引明細書)を取得することで、財産の不正な使い込みがないかを確認できます。取引履歴を見れば、残高が想定より少ない原因を特定できるでしょう。

取引明細書の取得には費用がかかります。銀行によって費用体系が違うこと、数年分の明細となると取得費用がかさむ点にご注意ください。

【例:メガバンクの取引明細書取得費用】

海外銀行に口座がある

日本国外に本店を持つ海外銀行(日本に支店がない場合)に口座を持っている場合、口座内の財産は相続の対象となります。

ただし、海外銀行は現地の言葉で相続手続きを進めなければなりません。国によって相続法も異なるため、現地の言葉や相続に詳しい専門家に相談したほうがいいでしょう。故人が依頼していたFPや税理士などの専門家を探してみてください。

預貯金残高を相続税申告書へ記載する方法

調査で把握した預貯金と他の相続財産を合算し、相続税基礎控除額以上になる場合は相続税申告が必要です。

預貯金の金額は、相続税申告書第11表「相続税がかかる財産の明細書」に記入してください。なお、銀行調査の過程で貸金庫がある場合、貸金庫内に保管している財産についても相続税申告が必要です。

第11表の記載方法を徹底解説

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執筆者

服部ゆい
京都市在住。金融代理店にて10年勤務したのち、2018年よりフリーライターとして独立。
金融・不動産・ビジネス領域の取材・執筆を中心に活動中。

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みなと相続コンシェル編集部

相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。

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