相続専門コラム

親の介護をした人が認められる寄与分とは

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亡くなった人の介護を積極的に行なっていた相続人は民法で定められた寄与分を主張することができます。寄与分とは要件を満たせば他の相続人よりも多く財産を受け取ることができる権利です。今回は寄与分について詳しく解説していきます。

寄与分について

寄与分とは生前に亡くなった人の介護等により財産の増加や維持に貢献した人が主張できる権利です。民法904条の2に定められています。

第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第904条の2

寄与分が主張できるケース

寄与分を主張できる主なケースは次のものがあります。

家事従事型

亡くなった人が営んでいた事業に対して無償に近い形で従事して財産の増加に貢献したケースです。よくあるのは夫の事業を妻が手伝っているケースです。

金銭等出資型

亡くなった人が不動産などの財産を購入する際に金銭の提供をしたケースです。例えば妻と夫がお金を出し合って夫名義の不動産を購入する場合はこのケースに当てはまります。

療養看護型

亡くなった人の療養看護をしたケースです。一般的な療養介護では認められず、期待以上の介護を行った場合に認められます。

扶養型

亡くなった人を扶養して生活費や財産維持に貢献した場合が当てはまります。

財産管理型

亡くなった人の財産維持に貢献したケースが当てはまります。例えば亡くなった人が所有していた賃貸不動産の管理をしていたケース等です。

寄与分が認められる要件

・相続人が行った寄与であること
・寄与によって財産の増加、維持がされたこと
・特別な寄与であること

寄与分は話し合いで決める

寄与分は相続人全員の話し合いにより決定します。認められれば良いですが、残念ながら他の相続人の受け取り金額が減るため決まらないことの方が多いです。その場合は主張する人が家庭裁判所へ申し立てをして話し合いをすすめることになります。

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みなと相続コンシェル編集部

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