相続専門コラム
相続税申告の期限は相続が発生してから10ヶ月以内ですが、その他にも相続関連の手続きは多く、期限が過ぎてしまうと後々取り返しがつかなくなってしまうものもあります。
今回はそんな相続手続きについて紹介します。
相続が発生すると下記のようなスケジュール感で各手続きを済ませる必要があります。余裕があるように見えても大切な人が亡くなった悲しみと日々に忙殺されてしまい、なかなか思うように進まないものもあるでしょう。亡くなった日から〇〇日以内でまとめています。
死亡届、死亡診断書の提出
年金受給権者死亡届の提出
・国民健康保険証の返却
・年金受給停止手続き
・介護保険被保険者証の返却、介護保険資格喪失届の提出
・住民票の抹消届
・世帯主の変更届
相続放棄または限定承認の手続き
亡くなった方の確定申告(準確定申告)
・遺言書の調査・検認
・亡くなった方の遺産調査
・相続人の確定
・遺産分割協議・協議書の作成
・不動産の名義変更登記
相続税申告・納税(相続税の延納申請、物納申請)
遺留分減殺請求
すべての遺産を受け継がない「相続放棄」もしくはプラスの財産の範囲で受け継ぐ「限定承認」を選択する場合は手続きが必要です。
亡くなった方が残した遺言書がある場合は家庭裁判所で検認が必要となります。勝手に開封せず、速やかに裁判所へ持ち込んでください。
不動産を相続する場合は名義変更が必要です。法務局へ登記申請書を提出し、登録免許税を支払います。
ご紹介したとおり、相続手続きは細かくスケジュールが設定されています。手続きの一つ一つは難しいものではありませんが、大切な方が亡くなって悲しみにくれているひまもなく期限は迫ってきます。
不動産の名義変更や相続税申告書類の作成などは専門家である税理士や司法書士に依頼するほうが手間もかからずスムーズに済ませることができます。もちろんコストはかかりますが、比較的簡単で自分でできるものはご自身で、専門知識が必要かつ手間がかかるものは専門家に任せることで負担軽減することで余裕をもって相続手続きを完了できるのではないでしょうか。
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