相続専門コラム
仲の良い兄弟でも相続トラブルがきっかけで絶縁になってしまうことがあります。今回はよくある相続トラブルとトラブルに発展しないように知っておくべきポイントをご紹介します。
不動産は現預貯金のように簡単に分けることができません。売却して分ける方法も考えられますが、長男が亡くなった人と同居していて引き続き住む場合は現実的ではありません。長男は自宅はすべて自分が相続すると主張しても弟が不平等だと主張し、トラブルに発展してしまうことがあります。
不動産名などの平等に分けられない財産は代償分割という分け方があります。代償分割は相続した人が他の相続人に対して本来相続するはずだった財産額相当分の現金を支払う分け方です。例えば、5,000万円の不動産を兄弟で代償分割する場合、兄が不動産を相続し、弟に2,500万円の現金を支払います。
兄が遠方に住んでいる為、親と同居していた弟が親の介護を積極的に行っていたにも関わらず、弟は介護をしていた分多くもらえるものだと思っていたが、兄がそれを認めず相続トラブルに発展しまうケースです。
親の介護を積極的に行なっていたり、親の財産増加に貢献していた場合は民法で定められている「寄与分」が認められます。
寄与分の主張が相続人間で同意が得られれば本来より多く財産を受け取ることができます。
長男だからという理由で遺産はすべて自分のものだと主張しているが次男、長女は平等に3分割するべきだと主張し、トラブルになっているケースです。
遺言書に長男にすべてと書かれている場合は次の「遺言書の内容に納得ができない」をご覧ください。
遺言書がない場合は、話し合いで相続分を決定するか民法で定められている法定相続分で分割をします。
遺言書には生前に一番介護をしてくれた弟にすべて相続すると書かれていたものの兄がそれに納得できないケースです。
必ずしも遺言書の内容に従う必要はありません。
兄弟間で遺産分割について話し合いをして決めることもできます。
しかし遺言に従うと弟が主張している場合、兄は遺留分を主張することで最低限の財産を相続できます。遺留分とは民法で定められている兄弟姉妹以外の法定相続人は最低限の遺産を相続できる権利です。法定相続分の1/2の財産の受け取りを主張できます。
相続人たちが想像していたより遺産が少なかったり、一緒に住んでいた兄の遺産の使い込みが疑われる等、遺産の内容が不透明なケースは相続トラブルに発展しやすくなります。
相続が発生してからの対応は難しくなりますが、生前にエンディングノートや遺言書に財産を明記しておいてもらうことが大切です。また家族で誰が財産管理をするのか等、事前に話し合いをしておくことも家族が仲違いしない為の生前対策として有効です。
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