相続専門コラム

納税準備はできてますか?相続税の納税は原則現金一括払いです

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相続財産に現金、預貯金が少ないケースでも不動産や株式等が多く、思いのほか相続税額が高額になるケースがあります。遺産の多くを不動産のような現物資産が占めている場合は、早めに相続税の納付について考えておくと良いでしょう。

相続税の納税は原則現金一括払い

相続税の納税は相続開始から10ヶ月以内に原則現金一括払いと定められています。納税をしなかったり、遅れた場合、追徴課税のペナルティがあります。

現金で支払えない場合は以下の方法となります

どうしても納税期限までに現金が用意できない場合は下記の方法も利用できます。

1. 延納する

延納とは相続税が10万円を超える場合、5年〜20年の期間で分割して納税ができる方法です。しかし、適用要件を満たすこと、担保が必要になること、利子税を支払う必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

相続税の延納 | 国税庁

2. 物納する

延納によって現金での支払いができない場合に限り利用できる納税方法です。要件を満たす不動産や株式で納税ができます。詳しくはこちらをご覧ください。

相続税の物納 | 国税庁

3. 不動産の売却をして資金を確保する

相続財産である不動産を売却して納税資金を捻出する方法もあります。ただし、不動産の名義変更が必要であったり売却がスムーズにいかない可能性もある為、注意が必要です。

4. 金融機関から借り入れる

金融機関から納税資金を借り入れます。借入には審査がありますし、借入金利が発生します。

まとめ

今回は相続税の納税方法について紹介いたしました。相続税の納税は原則現金一括支払いです。しかし、延納や物納等、条件をクリアできれば現金以外で納税することもできるので不動産の売却や金融機関の借入等以外の方法もあることを知っていただけたら幸いです。

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みなと相続コンシェル編集部

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