相続専門コラム
相続により受け取る財産の中には一部、相続税の課税対象とならない非課税財産があります。相続税の節税につながるので、非課税財産について正しく把握しておきましょう。
目次
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具などの日常礼拝しているものは非課税です。ただし、投資目的で購入し、骨とう価値がある場合は課税対象となります。
相続により受け取る生命保険金のうち
“500万円×法定相続人の人数”
の金額は非課税です。
例えば、法定相続人が配偶者、子ども2人の場合、500万円×3人=1,500万円は非課税となります。
相続により受け取る死亡退職金のうち
“500万円×法定相続人の人数”
の金額は非課税です。
例えば、法定相続人が配偶者、子ども1人の場合、500万円×2人=1,000万円は非課税となります。
相続、遺贈により受取った財産で申告期限までに国や地方公共団体又は特定の公益法人などに寄附された財産もしくは特定の公益信託の信託財産とするために支払った現金は非課税となります。
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なものは非課税となります。
個人で経営している幼稚園事業に使用財産のうち一定の要件を満たすものは非課税となります。
精神や身体に障害のある方もしくはその方の扶養者が地方公共団体の条例の規定により実施する共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利は非課税となります。
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