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【相続税の生前対策】知らないと損!生命保険(死亡保険金)が生前対策になるワケ

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相続税対策として生命保険の加入がよくいわれますが、果たして本当に有効な手段なのでしょうか。

今回は生命保険(死亡保険金)が相続税対策になる理由を解説します。

相続税と生命保険の関係のおさらい

まず、生命保険(死亡保険金)は相続税の課税対象の財産です。

基本的に課税対象となる財産は相続発生日に被相続人(亡くなった方)が所有していた財産が対象となります。
しかし、生命保険や死亡退職金は死亡原因で支払がされる為、相続発生日に所有していたとしてみなされます。

このような財産を「みなし相続財産」といいます。

生命保険には非課税枠がある

みなし相続財産には一定額の非課税枠が設けられています。

生命保険はみなし相続財産にあたるのでこの非課税枠が利用できます。
これが生命保険が相続税対策になる理由です。

みなし相続財産の非課税枠は相続税の基礎控除(最低3,000万円)とは別枠で利用することができます。
【最低3,000万円!】相続税の基礎控除の計算について

非課税枠の金額

非課税枠になる金額は次の計算式で算出します。

500万円×法定相続人の数

例えば、父親が亡くなり、法定相続人が妻と子ども2人の場合は、

500万円×3人=1,500万円

の死亡保険金は非課税となります。
つまり、現金で1,500万円相続するよりも、生命保険(死亡保険金)として1,500万円相続したほうが、非課税枠の活用により相続税額をゼロにすることができるのです。

尚、非課税枠に限度額はなく、法定相続人が増えればその分、500万円ずつ増加します。

非課税枠を使えるのは受取人が法定相続人の場合のみ

注意点としては非課税枠を利用できるのは生命保険金の受取人が法定相続人の場合のみであることです。

被相続人が掛金を支払っていた保険金であろうとも受取人が代襲相続でない孫の場合は非課税枠の利用はできないため注意してください。

生命保険以外の相続税対策

生命保険(死亡保険金)を用いた相続税対策は比較的オーソドックスですが、相続税対策としては次のようなものもあります。

暦年贈与を利用した対策

贈与税の非課税枠(110万円/年)を利用した対策です。
時間はかかりますが、相続発生日から3年以上前のものは無税で引き継ぐことができます。

国の政策の利用する

教育資金や住宅取得資金の一括贈与の特例、配偶者に対する特別な贈与は一定額が非課税となります。
うまく利用することで非常に有効な相続税対策となります。

不動産を利用した対策

相続税評価額と時価のギャップを利用した対策です。
基本的に不動産の相続税評価額は時価よりも圧倒的に安いため、相続税額を大幅に抑えることができます。

不動産投資を利用した相続税対策の落とし穴・不動産業者の実態

まとめ

生命保険を含む相続税対策は様々なノウハウがあります。
少しでも多くの財産を残すために専門家のサポートを取り入れることをおすすめします。

みなと相続コンシェルでは相続に強いファイナンシャルプランナーが税理士と協力しお客様家族にとって最適な相続税対策の提案をいたします。

みなと相続コンシェル編集部

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