相続専門コラム

【1億6,000万円非課税!】相続における配偶者控除をわかりやすく解説

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配偶者が遺産を相続する際には、相続税の税額軽減制度を利用することができます。 今回のコラムでは、配偶者が相続税の税額軽減を受ける方法と、その際に注意すべき点について解説します。

相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続をした際に税額が軽減される制度です。
配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産が、次の金額のどちらか大きい額の分までは、配偶者に相続税はかかりません。

(1)相続財産1億6,000万円まで
(2)配偶者の法定相続分に相当する割合の相続財産まで

なぜ配偶者ばかりが優遇されるのかという理由については、被相続人が亡くなった後の配偶者の老後の生活を守る必要があることや、被相続人の財産形成に配偶者が貢献していること、次の相続までの期間が短いと考えられることなどが主な理由であるといわれています。

配偶者控除を受けるための3つの条件

相続税の配偶者控除は前述のとおり控除額が大きいため非常にメリットがありますが、この特例を使って配偶者が相続税額の軽減を受けるためには、以下の3つの要件を満たしていることが必要となります。

①配偶者が「戸籍上の配偶者」であること

「戸籍上」とは正式に婚姻届けの提出をしていることを意味しており、内縁関係の場合はこの要件を満たさないことになります。

②遺産分割が完了していること

配偶者の税額軽減は、遺産分割によって配偶者が実際に取得した財産をもとに計算されるため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にはなりません。

③相続税申告書を提出すること

相続税の配偶者控除の適用は、相続税申告をすることが要件になっています。配偶者控除の結果、相続税が発生しない場合でも基礎控除を超えている場合は、相続税申告書を作成して税務署に提出する必要があります。
もちろん、相続財産全体が基礎控除の範囲内に収まる場合は相続税の申告は不要です。

※基礎控除についての詳細はこちらをご覧ください。
【最低3,000万円!】相続税の基礎控除の計算について

配偶者控除の計算方法

さて、ここからは配偶者の税額軽減の計算方法について、計算例を使って紹介をしていきます。

相続税の配偶者控除(税額軽減)の仕組み

相続税額の計算というのは、大きく以下の4つのステップで行われます。

  • ステップ1 課税対象となる遺産総額の計算
  • ステップ2 相続税の総額の計算
         (法定相続分で仮分配することで計算された仮の相続税総額の計算)
  • ステップ3 相続人が取得した財産に応じて相続税額を分配する
  • ステップ4 税額控除がある場合はその分を差し引く

相続税の配偶者控除は、配偶者にかかる「税額」を軽減する制度であり、相続税額の計算ステップの最後(上記ステップ4)において使われます。
税額軽減額は以下の計算式によって計算されます。

配偶者の相続税軽減額=相続税の総額×配偶者の取得額/遺産総額

相続税の配偶者控除の計算例

ではさっそく、計算例をみていきましょう。
まずは法定相続分を超えても非課税となるケース、次に配偶者が1憶6000万円以上を相続しても非課税となるケース、最後に配偶者が課税されるケースについて順に説明します。

①法定相続分を超えて相続をしても配偶者が非課税であるケース

配偶者が相続する場合は、法定相続分までは相続税は非課税です。しかし、法定相続分を超えても相続財産が1億6,000万円以下であれば、法定相続分を超えても問答無用で非課税となります。

法定相続分を超えて相続しても配偶者が非課税となるケース例

【解説】
上記の例では、相続人に子どもがいるため配偶者の法定相続分は1/2(50%)ですが、配偶者が法定相続分を超え、すべての財産を相続しています。しかし、配偶者の受取額が1億円であり配偶者控除の限度額である1億6,000万円以下のため、配偶者が受け取る分には全額が非課税になります。

今回は配偶者控除の説明ですので、相続税の総額の計算方法(上記ステップ2)の説明は割愛しますが、この事例での家族構成と財産の場合は、本来の相続税額は630万円になります。そして、その財産は配偶者である妻が全額を相続していますので、妻の本来の相続税額は630万円です。

ですが、妻は配偶者ですので、この相続税額に対して相続税の配偶者控除を適用することで税額控除することができますので、その額を計算します。
配偶者の相続税軽減額を計算する上述の式の分子に入る配偶者の取得財産は1億6,000万円を超えていませんので、そのまま1億円と入れて計算します。

配偶者の相続税軽減額=630万円×1億円(配偶者の取得額)/1億円(遺産総額)=630万円

配偶者の相続税軽減額は630万円となり、妻の相続税額は、(相続税額)630万円 -(配偶者控除額)630万円 =0円となります。

②配偶者が1億6,000万円以上を相続しても非課税であるケース

配偶者が相続する場合は、法定相続分までの範囲であれば、1億6,000万円を超えても問答無用で非課税となります。

配偶者が1億6,000万円以上相続しても非課税となるケース例

【解説】
この例では、配偶者の受取額は3億円であり1憶6,000万円以上となっていますが、配偶者控除の限度額は、「1億6,000万円または法定相続分のどちらか大きい方まで」です。相続人に子供がいるため配偶者の法定相続分は正味の遺産総額の1/2である3億円となりますので、この金額までを配偶者が受け取る分には非課税になります。
計算式は以下の通りです。

配偶者の相続税軽減額=17,360万円×3億円(配偶者の取得額)/6億円(遺産総額)=8,680万円

配偶者の相続税軽減額は8,680万円となり、妻の相続税額は、(相続税額)8,680万円 -(配偶者控除額)8,680万円=0円となります。

③配偶者に相続税が課税されるケース

相続する財産が1億6,000万円以上の財産であり、かつ法定相続分も超えて相続する時は配偶者であっても相続税が課税されます。

配偶者にも相続税が課税されるケース例

【解説】
この例では、配偶者の受取額が1億8000万円と、1億6000万円を超えておりかつ、法定相続分である正味の遺産総額の1/2である1億円も超えていますので相続税が課税されます。
配偶者の相続税軽減額の計算は以下の通り2,160万円となります。

配偶者の相続税軽減額=2,700万円×1.6億円(配偶者の取得額)/2億円(遺産総額)=2,160万円

妻の相続税額は、(相続税額)2,430万円 -(配偶者控除額)2,160万円 = 270万円となり、このケースでは妻は270万円を納税する必要があります。

相続税の配偶者控除を使う場合のその他のポイント

以上のように非常にメリットの大きい配偶者控除ですが、配偶者の税額軽減を使うにあたっては忘れてはならない注意すべき点が2つあります。

①使いすぎると二次相続により合計相続税額が高くなる場合があるので注意!

配偶者控除を多く活用した場合、確かに一次相続では相続税を大幅に減額することができます。しかし、配偶者がもともと持っている固有財産が多い場合は、その後に発生する二次相続において税率が上がり、合計相続税額が多くなることがあります。例えば下記のケースで確認してみましょう。

田中家(3人家族)の図

上記のような3人家族で、お母さんも固有の財産を多く持っている家庭において、お父さんが亡くなり相続が発生した場合、一次相続における遺産分割が、二次相続まで考えた場合の相続税額にどのようにかかわっていくかを見てみましょう。

田中家の相続シミュレーション図

結果は上記の通り。このケースでは一次相続において配偶者に全く財産を相続させない方が合計の相続税額は小さくなります。このような結果になる理由は、相続税の税率が累進課税であるためです。
累進課税というのは財産が多ければ多いほど税率が高くなるように設計されているもののことをいいます。もともと配偶者に多額の固有財産がある場合において、一次相続の結果、配偶者の相続財産がさらに増加することで、二次相続の税率が上がってしまうのです。

②期限までに遺産分割できない場合は必ず「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出

配偶者控除を適用するためには、期限内に遺産分割をして申告することが原則です。

しかし、遺産分割で揉めてどうしても申告期限までに分割案が決まらない場合には、申告期限までに相続税の申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出するのを忘れないで下さい。
これを提出しておけば、相続申告期限が過ぎてしまっても3年以内であれば一定の手続きで配偶者控除は受けることが出来ます。

また、相続税の申告期限から3年を超えてしまった場合であっても、分割できないやむを得ない事情がある場合においては、税務署長の承認を受け、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割が完了すれば税額軽減の対象になります。

配偶者控除の相続税申告書への記載方法

さて、ここまで相続税の配偶者控除の概要についてご説明してきましたが、実際に相続税の配偶者控除を適用したい場合、どのように相続税の申告書を作成すればよいのでしょうか。

国税庁の記載例をもとに、相続税の申告書を確認してみましょう。
結論としましては、配偶者控除の適用をする場合は、相続税の申告書(第1表)と配偶者の税額軽減の計算書(第5表)を適切に作成する必要があります。

相続税の申告書(第1表)の記載例

相続税の申告書(第1表)において配偶者控除が関係する部分は中段にある⑬のマスです。このマスが税額軽減額の記入欄となりますので、ここに配偶者控除額を記入します。
その結果、本来の税額(⑨)より差引く税額控除に配偶者控除も加わり、最終的に下段にある申告期限までに納付すべき税額(㉔)が決まっていきます。

相続税の配偶者控除が含まれる相続税の申告書(第1表)の記載例

配偶者の税額軽減の計算書(第5表)の記載例

第5表は配偶者に適用できる配偶者の税額軽減額を計算するための帳票になります。
上から順に課税価格の合計額や基礎控除額や法定相続分、債務費用等を順に記入し、最終的に配偶者の税額軽減の限度額(ハ欄)を計算できるようになっています。

相続税の配偶者控除の配偶者の税額軽減額の計算書(第5表)の記載例

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まとめ

相続税の配偶者控除とは配偶者が遺産を相続する際に相続税の税額が軽減される制度であり、受けるためには
①戸籍上の配偶者であり内縁の妻ではないこと
②遺産分割が完了していること
③相続税申告書を期限内に提出すること
の3つの要件を満たしていなければいけません。

たとえ配偶者控除を適用した結果、相続税が発生しない場合においても、相続税の配偶者控除を受けるためには必要書類をそろえた上で税務署に相続税申告をする必要があります。二次相続を考えた上で、適切な金額配分にするなどの注意点に気を付ける必要がありますが、配偶者控除を受けるための手続き自体は決して難しいものではありません。

以上、今回は相続税の配偶者控除についてご紹介しました。いかがでしたか。何かあればどうぞ、みなと相続コンシェルにお気軽にご相談ください。みなと相続コンシェルは、家族の幸せを次世代につなげます。

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この記事の監修者

石倉 英樹(相続専門の公認会計士・税理士)

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室

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