相続専門コラム
戸籍を整理していて、「知らない子どもが発覚!」ということは、一般の家庭でもよくあることです。
今回は隠し子や婚外子と呼ばれる非嫡出子に相続権はあるのか、トラブルに発展しない為の対処法を解説します。
法律上、婚姻関係のある男女間で生まれた子どものことは「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といいます。
反対に法律上、婚姻関係にない男女間で生まれた子どものことを「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。いわゆる婚外子や隠し子を指します。
結論から申し上げると、母親は出生届を提出した時点で相続権が得られ、父親は「認知」される必要があります。
認知する方法は戸籍の届け出の他に「遺言」により行うこともできます。
相続権を得た子どもは嫡出子と同等の立場になるため、遺産分割協議にも参加することができ、嫡出子と同じ法定相続分を得られます。
▶国税庁|相続人の範囲と法定相続分
相続人全員が非嫡出子の存在を把握しており関係が良好であれば問題ありませんが、亡くなった方が存在を隠していたり戸籍の整理をしていて発覚した場合などは相続トラブルに発展しやすいです。相続人同士が争いその後の関係が悪くならないよう、トラブルを未然に防ぐ対策をしておきましょう。
相続人同士だけの話し合いですと亡くなった方の思いは想像することしかできない為、相続人それぞれの主観に意見が偏りがちになります。
そうならない為にも遺産の分割方法、次の付言事項を含んだ「遺言書」に書き残すことは大切な回避法のひとつです。遺言書を残す場合は遺留分も考慮して作成しましょう。
できれば生前に、非嫡出子の存在を家族に話し、誰が法定相続人でどの財産を引き継がせるのかを話しあっておくと良いでしょう。
遺言によって認知をする場合や、家族間でトラブルになりそうな場合は、遺言書の付言事項を活用しましょう。
法的効力はありませんが、遺産分割の理由や家族への感謝や思いを残すことで家族が冷静に話し合うきっかけとなりトラブル回避につながるでしょう。
トラブルが起こってしまい、話し合いでの解決が難しい場合は専門家の力を借りるのが得策です。
弁護士は多くの事例を経験している上に、冷静に家族間の状況、それぞれの立場、考え方を汲み取って判断し、解決へと導いてくれます。トラブルで日々の生活にストレスを抱えたり、相続がきっかけで家族がバラバラになってしまわないよう専門家の力を借りることも大切です。
みなと相続コンシェルでは相続人同士の話をじっくり聞き整理できる相続の現場とその知識に精通した弁護士が解決に導きます。
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非摘出子の相続は「認知」を受けていれば法定相続人となります。
また、トラブル事例がよく掲載されていますが、事前に回避すること、家族が仲違いせずに解決できます。生前に隠さずに家族間で話し合うこと、もしトラブルになりそうな場合は先のことを考えて専門家の力を借りること等、冷静に取り組むことが大切です。
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