相続専門コラム
遺産分割の際に亡くなった方の介護や財産管理等を積極的に行っていた相続人には、そうでない相続人との公平性を保つために「寄与分」という財産を多くもらえる制度があります。今回はその寄与分の中でも「扶養型」について解説をしていきます。
寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の生前、財産の維持や増加に貢献したり、積極的に療養介護を行った相続人がいる場合、他の相続人との公平性を保つために「寄与分」を主張できる制度です。
民法904条の2により定められており、寄与分がある相続人は貢献度に応じた財産額の増額を主張することができます。
第904条の2
WIKIBOOKS 民法第104条の2
1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4. 第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
寄与分は認められる行為の分類があります。
「扶養型」は被相続人を扶養してその生活費を負担し、財産維持に貢献していたと考えるケースです。しかし、夫婦、親子、兄弟姉妹は互いに相互扶助の義務を負っているため、扶養型の寄与分を認めてもらうことは難しいです。
寄与分の主張は「特別な寄与」でないと認められません。扶養型の場合、相互扶助の義務が存在する為、認められるケースは稀です。主な要件は次のとおりです。
① 被相続人に扶養の必要性があること
② 扶養内容が通常の範囲を超えており、特別な貢献であること
③ 扶養が無償に近いこと
④ 継続的に扶養していること
負担した扶養額 × 扶養した期間 × (1 – 寄与相続人の法定相続割合)
亡くなった人が営んでいた事業に対して無償に近い形で従事して財産の増加に貢献したケースです。よくあるのは夫の事業を妻が手伝っているケースです。
亡くなった人が不動産などの財産を購入する際に金銭の提供をしたケースです。例えば妻と夫がお金を出し合って夫名義の不動産を購入する場合はこのケースに当てはまります。
亡くなった人の療養看護をしたケースです。一般的な療養介護では認められず、期待以上の介護を行った場合に認められます。
亡くなった人の財産維持に貢献したケースが当てはまります。例えば亡くなった人が所有していた賃貸不動産の管理をしていたケース等です。
扶養型の寄与分は相互扶助の義務を負っている為、認められることが難しいです。
また寄与分をめぐってトラブルに発展する場合もあります。話し合いがまとまらなかったり寄与分について相談、疑問がある方は弁護士へ相談することをおすすめします。
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