相続専門コラム
遺産分割の際に亡くなった方の介護や財産管理等を積極的に行っていた相続人には、そうでない相続人との公平性を保つために「寄与分」という財産を多くもらえる制度があります。寄与分には認められる分類がいくつかあり、今回はその中の「金銭出資型」について解説をしていきます。
寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の生前、財産の維持や増加に貢献したり、積極的に療養介護を行った相続人がいる場合、他の相続人との公平性を保つために「寄与分」を主張できる制度です。
民法904条の2で定められており、寄与分がある相続人(寄与相続人)は貢献度に応じた財産額の増額を主張することができます。
第904条の2
1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4. 第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
引用元:WIKIBOOKS 民法第104条の2
寄与分は認められる行為の分類があります。
「財産管理型」は被相続人の財産を管理することにより、管理費用の支出を免れ、財産維持に貢献したケースです。被相続人が所有している賃貸不動産の管理や不動産の売却の際に借家人との立ち退き交渉や売買契約を代わりに行った場合、保険料や税金を負担した場合があてはまります。
寄与分の主張はまず「特別な寄与」でないと認められません。寄与した金額が小さい場合、会社への金銭出資は原則認められません。
① 財産管理の必要性があること
② 扶養義務を超える特別な貢献であったこと
③ 無償またはそれに近い状態で財産管理をしていたこと
④ 継続的に財産管理を行っていたこと
⑤ 財産が維持または増加したこと
【賃貸不動産の管理、売買契約締結等】 第三者に依頼した場合の報酬額等 × 裁量的割合
※裁量的割合とは
裁判所が事案に応じて判断する割合のこと
【保険料や税金の負担】 保険料や税金等を負担した金額
寄与分の主張はまず相続人同士による遺産分割協議の際に行います。そこでまとまらなければ家庭裁判所で申し立てを行い、調停、審判へと進んでいきます。
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寄与分の主張は遺産分割協議の話し合いでは決まらないことも多く、調停まで進むケースも少なくありません。大切な家族が相続によって仲違いしてしまわないよう、専門家へ相談することも考えましょう。
寄与分については弁護士へ依頼することをおすすめします。
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