相続専門コラム
遺産分割の際に亡くなった方の介護や財産管理等を積極的に行い、特別な貢献をしたと認められる相続人には、そうでない相続人との公平性を保つため、「寄与分」という財産を多くもらえる制度があります。
その中でも今回は「療養介護型」の寄与分について紹介します。
寄与分とは、被相続人(亡くなった肩)の生前、積極的に療養介護を行ったり、財産の維持もしくは増加に大きく貢献した場合に他の相続人との公平性を保つため「寄与分」を主張できる制度です。
民法904条の2で定められており、寄与分がある相続人(寄与相続人)は貢献度に応じた財産額の増額を主張することができます。
第904条の2
1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4. 第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
引用元:WIKIBOOKS 民法第104条の2
「療養介護型」は相続人が被相続人の療養介護を行った結果、付き添い介護費用などの介護人を依頼する費用の支出をなくし、財産維持に貢献したケースです。具体的には被相続人が通常は介護人を雇わなければならない状況で、相続人が代わりに介護をしたことにより、その費用の支出を免れた場合です。
寄与分の主張はまず「特別な寄与」でないと認められません。
① 被相続人に近親者による療養介護が必要であったこと
② 扶養義務の範囲を超えた療養介護であったこと
③ 無償もしくはそれに近しい形で介護を行っていたこと
④ 継続的に療養介護を行っていたこと
【実際に療養介護を実施した場合】 外部の介護人に依頼した場合の日当 × 療養介護日数 ×裁量的割合
【介護士依頼費用を負担した場合】 費用負担額がそのまま寄与分額となります
寄与分の主張はまず相続人同士による遺産分割協議の際に行います。そこでまとまらなければ家庭裁判所で申し立てを行い、調停、審判へと進んでいきます。
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寄与分の主張は遺産分割協議の話し合いでは決まらないことも多く、調停まで進むケースも少なくありません。大切な家族が相続によって仲違いしてしまわないよう、専門家へ相談することも考えましょう。
寄与分については弁護士へ依頼することをおすすめします。
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