相続専門コラム
大切な家族が亡くなり、財産を引き継ぐ相続は人生の大きな転換点です。平穏な日々が遺産相続によりもめてしまい骨肉の争いとなり家族関係が崩壊してしまうこともあります。
しかし、ほんの少し知識があれば回避できる相続トラブルも多くあります。今回はよくある相続トラブルと知っておくべき情報をご紹介していきます。
財産の大半が不動産や土地の場合は分割が難しくなります。分割方法がいくつかあるにも関わらずそれを知らずに売る、売らないの争いをしていたりと不動産はトラブルにつながりやすい相続財産です。
土地の分割方法は4つあります。
そのまま分ける方法です。
土地を売却してその売却金を分割する方法です。
不動産を相続した人が他の相続人に金銭を支払う方法です。
不動産を複数の相続人で共有する方法です。
次男が遠方に住んでいて近くにいる長男が親の介護を長年していました。相続開始後、次男は対等な遺産分割を主張しますが長年介護をしてきた長男は納得がいかずトラブルに・・・というケースがあります。
被相続人の看病を率先してやっていた場合は「寄与分」として相続財産の増額を主張することができます。寄与分は下記の要件を満たす場合に主張することができます。
・法定相続人である
・特別な寄与であること
・被相続人の財産の維持、増加に貢献した
寄与分については別記事で詳しく紹介しているのでよろしければご覧下さい。
長男だからという理由や、一緒に住んでいたからという理由で遺産を独り占めしようとしているケースです。
法定相続人には遺留分という最低限の遺産を相続できる権利があります。これは遺言の内容に関わらず保障されています。遺留分減殺請求をすることにより、遺留分を取り戻すことができます。
長男だからという理由などで相続人のひとりが高い割合を求めてくるケースです。
法定相続人には法定相続分という相続人ごとに受け取れる財産の割合が民法により決まっています。例えば相続人が配偶者と2人の子どもであれば配偶者の法定相続分は1/2、子どもの相続分は1/2を2人で分け合う為、1/4ずつとなります。
遺言書はあるものの、弟にすべて相続する。と記載があり兄が納得していないというケース。
法定に有効な遺言書であっても遺言書によって影響を受ける人全員の合意があれば遺言書に従わずに相続を行っても問題ありません。たとえ遺言書どおりの遺産分割協議書にならなかったとしても、税務署も銀行もわかりません。
相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。