相続専門コラム
相続は発生後10ヶ月以内に遺産の分割を行い、相続税申告書を作成し、納税しなくてはなりません。しかし、遺産分割の話合いがまとまらなかったり、すべての財産が把握できていない等の理由で申告期限までに納税までたどり着かない場合はどうすればよいのでしょうか。
たとえ申告期限までに遺産分割が終わらなくても相続税申告は行わなければなりません。ただ、通常の申告はできないので分割が完了していない財産は一旦、法定相続分で仮配分し相続税申告を行います。その後、正式な遺産分割が完了したタイミングで修正申告を行い、払いすぎた分は返還してもらい、不足分は再度納税します。
未分割の状態で相続税申告を行う場合は下記の特例適用や制度の利用ができませんので注意が必要です。配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例は分割見込書を提出すれば分割後、適用を受けられるので安心してください。
配偶者は遺産総額の半分もしくは1億6,000万円までは相続税がかかりません。しかし、未分割の状態ですとこの特例は適用できなくなります。
被相続人の自宅や事業に使用していた土地は最大80%の減額をすることができます。しかし、未分割の状態ですとこの特例は適用できなくなります。
分割が決まっていない財産の物納は原則認められていません。
被相続人が農業を営んでいた農業用地は一定の要件を満たすことで相続税の納税猶予が受けられます。しかしこれも未分割の場合は受けられません。
非上場株式も一定の要件を満たすことで納税猶予を受けられますが、未分割の場合は受けられません。
配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例は申告期限から3年以内に分割ができれば適用を受けられます。ただし、仮申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することが条件です。
申告期限後3年経っても分割が終わっていない場合、申告期限日の翌日から2ヶ月以内に「遺産分割が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の申請書」を仮申告をした税務署に提出すれば、承認がおりた日から4ヶ月以内に分割ができれば適用を受けられます。
相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。