相続専門コラム

遺産を受け継ぎたくない時の「相続放棄」

この記事をシェア

遺産を受け継ぐ際、明らかにマイナスの財産が多かったり、他の相続人と関わりたくないなどの理由で遺産を受け継ぎたくない場合は「相続放棄」をすることができます。今回は、相続放棄の申請方法と注意点について説明していきます。

相続放棄とは

相続放棄とは文字通り、亡くなった人の財産を受け継がないで放棄することをいいます。つまり一切の遺産を相続しないことになり、はじめから相続人でなかったことになります。一般的に相続財産に借金などのマイナス財産が含まれる場合に検討しますが、プラスとマイナスの財産のどちらが多いか明確でない場合や、後からマイナスの財産が見つかる懸念がある場合には「限定承認」という方法もあります。

限定承認

マイナスの相続財産がある場合にプラスの相続財産の範囲で返済し、余った分を相続する方法を限定承認といいます。

相続放棄の注意点3つ

①3ヶ月以内に申請しなければいけない
②一度放棄すると撤回できない

相続放棄が認められると、いかなる理由があろうとも撤回することはできません。例えば、相続放棄をしたあとに高額な財産が見つかっても相続することはできません。事前に相続財産の洗い出しはしっかりしておきましょう。

③新たな相続人が出てきて相続人が複雑になる

相続放棄をすると別の相続人が新しく法定相続人となり、相続人関係が複雑になる場合があります。たとえば、亡くなった方の配偶者と子どもが相続放棄をした場合は、亡くなった方の両親に新たに相続権が与えられます。相続権は法定相続人の範囲で順位が決まっているので確認した上であらかじめ放棄することを伝えておくと良いでしょう。

相続放棄の手続きの流れ

相続開始日より3ヶ月以内に下記書類を揃えた上で家庭裁判所に申し入れをしてください。

・相続放棄申述書
・亡くなった方の住民票除票
・相続放棄される方の戸籍謄本
・収入印紙(800円)
・切手

※上記に加えて申述人によって下記書類も必要です

 配偶者、子ども
・亡くなった方の死亡記載のある戸籍謄本

 孫
・亡くなった方の死亡記載のある戸籍謄本
・配偶者または子どもの死亡記載のある戸籍謄本

 亡くなった方の両親、祖父母
・亡くなった方の死亡記載のある戸籍謄本
・配偶者または子どもの死亡記載のある戸籍謄本
・亡くなった方の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
・配偶者(または子ども)の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
・亡くなった方の両親の死亡記載のある戸籍謄本(祖父母の場合)

 亡くなった方の兄弟、甥姪
・亡くなった方の死亡記載のある戸籍謄本
・配偶者または子どもの死亡記載のある戸籍謄本
・亡くなった方の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
・配偶者(または子ども)の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
・亡くなった方の両親の死亡記載のある戸籍謄本
・亡くなった方の兄弟の死亡記載のある戸籍謄本(甥姪の場合)

アバター画像

みなと相続コンシェル編集部

相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。

無料で使える相続税申告書ソフト『AI相続』

AI相続について詳しく

相続に関するセミナー開催中

セミナー一覧

サポート・お問い合わせ

03-6824-7371 【受付時間】平日9:00〜17:00

お問い合わせフォーム