相続税申告ガイド
大切なご家族が亡くなり、遺産相続について話し合いを始める際に知っておいていただきたいのが「法定相続人」と「法定相続分」です。民法により法定相続人の組み合わせにより相続できる割合(法定相続分)が定められています。今回は相続税の基本、法定相続人の範囲と優先順位について解説します。
法定相続人とは民法により定められている相続する権利を持つ人です。遺言がない場合は通常、法定相続人が法定相続分に従って遺産分割を行います。
法定相続人となれるのは亡くなった方の配偶者と血族のみです。その中でも優先順位が決まっており、高順位の人から順番に権利を得ます。順位はなくなった方との続柄により決まります。
亡くなった方の配偶者は順位に関係なく法定相続人です。配偶者の他に法定相続人がいる場合は配偶者+優先順位の高い他の法定相続人の組み合わせとなります。いない場合は法定相続人となります。
亡くなった方の子どもが第一順位の法定相続人です。子どもが複数人いる場合は全員が法定相続人となり法定相続分は人数で頭割りして計算します。
子どもが相続人となった場合はそれ以降の順位は法定相続人とはなりません。
配偶者がいる場合は配偶者+子どもが法定相続にとなり、配偶者がいない場合は子どものみが法定相続人となります。
子どもが既に亡くなっており、孫がいる場合はこの記事後半の代襲相続にて解説しています。
第一順位の子ども(孫)がいない場合は亡くなった方の両親が法定相続人となります。父母が既に亡くなっている場合は祖父母がその権利を引き継ぎます。
例えば、配偶者と母親、祖母がいる場合は配偶者と母親が法定相続人となり、配偶者がいなければ母親のみが法定相続人となります。
第三順位は亡くなった方の兄弟姉妹です。子ども、親がいる場合は法定相続人にはなりません。
亡くなった方の子どもが相続人の場合は孫は法定相続人にはなりません。しかし、孫には例外があり、孫の両親、つまり亡くなった方の子どもが先立っている場合は孫が法定相続人の権利を引き継ぎます。
これを「代襲相続」といいます。
代襲相続は範囲が定められており、亡くなった方の孫、ひ孫、甥姪までは引き継がれます。
ひ孫、甥姪以降は引き継がれず、法定相続人はいなくなります。
今回、解説した法定相続人の組み合わせにより法定相続分は変わります。法定相続分についても正しく理解しておきましょう。相続税の計算以外にも相続トラブルの際にも役立つかもしれません。
相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。