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非上場株式(自社株)の相続税評価について【基礎編】

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非上場株式とは同族会社のオーナー社長やその一族が保有する株式のことをいいます。取引市場がない為、取得した株式の株主(相続人)の立場や会社の規模などを参考に2種類の方法のどちらかで相続税評価をします。今回は非上場株式(自社株)の評価方法を解説します。

評価方法は大きく2つに分けられます

非上場株式の評価は相続する人の立場によって次原則的評価方式もしくは特例的評価方式のどちらかで評価をします。

原則的評価方式

オーナー一族として株主(相続人)が経営に参画している場合や後継者として会社経営を引き継ぐ場合

特例的評価方式

所有する株式数が少数で経営に関与していない人の場合

原則的評価方式とは

相続人が同族株主の場合に用いられる評価方式です。評価する会社を会社区分と純資産価額、従業員数、及び取引金額による会社規模に応じて評価方法を決定します。

特例的評価方式とは

相続人が同族株主以外の場合に用いられる評価方式です。評価する会社から受け取る配当金の額に基づいて1株あたりの評価額を計算する評価方式です。

原則的評価方式は更に会社の規模により評価方法が異なります

同族株主の場合に用いられる原則的評価評価方式は、株式を発行した会社を純資産価額、従業員数、及び取引金額により大会社、中会社、小会社の3つに区分して評価方式を決定します。

まとめ

今回は非上場株式の評価の基礎を解説しました。上場株式とは異なり時価の算出が少々複雑で混乱しがちですが順を追えば評価方法は難しいものではありません。

みなと相続コンシェル編集部

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