相続専門コラム

【出す前に確認!】よくある間違いトップ7(相続税申告・基礎編)

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AI相続のご利用者様から寄せられたお問い合わせやご質問から、相続税申告書作成時に間違えやすいポイントや、知っておくべきことを7つご紹介します。
正しい申告書作成のために、ご自身で相続税申告書を作成する際の参考にしてください。

ポイント1

投資信託の評価は〇〇を控除することができる

一般的な投資信託の評価方法は「(基準単価−信託財産留保額等の解約コスト)×口数÷10,000」となります。

信託財産留保額や解約手数料は評価額から控除することができます。

税理士であっても知らなかったり、面倒くさがって勝手に省略してしまう方がいますが、正しい申告書を作る点ではきちんと計算するようにしましょう。

【日本一わかりやすい】投資信託の評価方法と相続税申告書の記載方法パーフェクトガイド

ポイント2

隣接している利用区分が同じ土地は1つの財産として評価・計上をします

隣接している利用区分が同じ土地は1つの財産として評価・計上

利用区分が同じ土地で隣接しているものは登記上、複数筆に分かれていても1利用区分の土地として評価をします。
上記の例ですと、「1番地1」と「1番地2」は登記は分かれているものの、どちらも畑として利用しているため、1利用区分の畑として評価をします。

このような場合、相続税申告書の第11表には「東京都品川区〇〇1番地1 他1筆」と記載します。

ポイント3

相続開始前3年以内に事業を開始した土地には注意!

相続開始前3年以内に事業もしくは不動産賃貸業を開始した土地は原則、小規模宅地等の特例の対象外となります。
ただし、事業用の場合は建物や事業用の減価償却財産が土地評価額の15%を超える場合は適用可能です。

国税庁|小規模宅地等の特例

ポイント4

土地評価は原則「路線価」を基準に計算します

土地評価は原則「路線価」を基準に計算

路線価地域にも関わらず、固定資産税評価額で土地の評価計算をしてしまう方が多くいらっしゃいます。

路線価地域の場合は、国税庁が毎年公表している「路線価図・評価倍率表」に記載のある路線価を基準とした路線価方式で評価計算をします。

路線価が付与されていない地域は「固定資産税評価額」を基準とした倍率方式で評価をします。

ポイント5

定期預金は「既経過利息」が含まれている残高証明書を取得しましょう

定期預金は「既経過利息」が含まれている残高証明書を取得しましょう

定期預金、定額預金、貯蓄貯金は預金残高に既経過利息を加えた金額から源泉所得税額を差し引いた金額が相続税評価額となります。

金融機関で発行された残高証明書は申告における必須の添付書類ではありません。しかし税務署としては、1円単位まで申告書に記載されていて計算の根拠となる資料が添付されている方が、印象が良くなります。

ですから金融機関で残高証明書を発行してもらう際には、相続税申告に使う旨を伝え、既経過利息を記載したものを発行してもらうようにしましょう。
なお、既経過利息が記載された残高証明書は発行手数料が通常の残高証明書と比べ数倍高いことがよくあります。

ポイント6

駐車場経営は小規模宅地等の特例を使える場合と使えない場合があります

フェンスも砂利もないような青空駐車場には小規模宅地等の特例は使えません。
一定の構築物がある場合は小規模宅地等の特例を適用できますが、減額割合は貸付事業用宅地等となるため50%です。

AI相続の土地入力画面においては「事業用」を選択するのではなく、「その他の土地」から「駐車場」を選択してください。尚、土地所有者が直接駐車場経営をするのではなく、駐車場運営会社に土地を貸している場合は、別途、賃借権の価額を減額することができます。

ポイント7

実は税理士より頼りになる!税務署は無料で相談し放題

実は税理士より頼りになる!税務署は無料で相談し放題

税務署は期限内に正しく申告・納税してもらうために無料で相談業務を行っています。

税務署の電話から繋がる「国税局電話相談センター」では相続税に精通した職員が何度でも質問に答えてくれます。個人情報を伝えることなく、匿名で相談可能ですから気軽に相談することができます。
また、窓口の対面相談であれば、作成した相続税申告書や添付書類についてのアドバイスを受けることもできます。

税務署は自分で相続税申告を進める上で、活用次第では強い味方となってくれます。

【窓口と電話を賢く使い分ける】税務署に相続税申告の相談を行う方法や注意点を解説!!

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みなと相続コンシェル編集部

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