相続専門コラム
土地の傾斜になっている部分を「がけ地」といいます。このがけ地部分は平らな土地と比べると建物を建てることが難しく利用価値が低いとみなされ、がけ地補正で相続税評価額を下げることができます。
がけ地補正を利用するにはがけ地の割合が土地全体の面積に対して10%以上必要です。
まずは相続された土地にがけ地がどの程度あるのかを確認しましょう。
また、がけ地の方位も補正率に影響します。これは採光や眺望、通風等の環境を加味して決定されているからです。
がけ地補正を用いた土地の評価方法は次の手順で進めていきます。
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ステップ1:がけ地の方向を確認する
ステップ2:がけ地の割合を求める
ステップ2:補正率の確認
ステップ3:評価額の計算
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がけ地の方位によって補正率が変わります。がけの斜面の向いている方位を地図や公図で確認しましょう。
土地全体のがけ地部分を計測した後、がけ地の割合を求めます。
計算式は次の通りです。
がけ地割合 = がけ地面積 / 全体の土地面積
がけの方位とがけ地割合をもとに、がけ地補正率表で補正率を確認します。
路線価にステップ3で確認した補正率を乗じて評価額を計算します。他の補正もある場合は必要に応じて路線価額に乗じます。
計算式
(路線価額×がけ地補正率)×地積 = 相続税評価額
がけ地が2方位以上ある場合は方位ごとの補正率を算出して平均します。算出の計算式は次のとおりです。
例えば、方位が「南西」の場合は南向きと西向きの補正率を平均した数値を用いて計算をします。「北北西」などの場合は「北向き」を採用します。
がけ地は斜面が急であったり、自分で測量する際は危険が伴う場合があります。その際は測量士に依頼することになりますが、測量士に依頼する費用は平均20〜30万円程度かかります。測量することでがけ地補正率で減額はできますが、測量士に依頼する費用がそれを超えてしまっては意味がありません。
ですから、測量を検討する際はどの程度、相続税額が下がるのかを把握するようにしましょう。税理士に相談することをおすすめします。
がけ地は土地の評価額を下げられるポイントです。さらに、土地の形状によっては他の補正率との併用することで更なる減額が見込めます。
がけ地の場合は測量士に依頼する費用と節税額の比較も必要なため、ご自身が相続された土地の評価で不安や疑問点がある場合は税理士に相談することをおすすめします。
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