相続税申告ガイド

相続税申告書【第4表-相続税額の加算金額の計算書(2割加算)】の記載方法ー自分で申告書作成

この記事をシェア

相続税申告書は相続税評価の難しい財産がなければご自身でも作成ができます。自分で申告できれば税理士へ依頼するコストを下げられ、多くの財産を残すことができます。また、相続について家族と向き合うきっかけにもなります。
今回は相続税の2割加算にあたる、相続税申告書の第4表-相続税額の加算金額の計算書の記載方法を解説していきます。

第4表―相続税額の加算金額計算書の記載が必要な方

この帳票は「相続税の2割加算」の対象者がいる場合に記載をします。相続税の2割加算とは被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった直系卑属を含む)及び配偶者以外は相続税額を2割増しする制度です。
教育資金の一括贈与(租税特例措置法第70条の2の2)や結婚・子育て資金の一括贈与(同法第70条の2の3)を受けた場合の管理残額がある場合は合わせて第4表の付表を作成します。

詳しくはこちらをご覧ください。
相続税の2割加算で得する人、損する人ー図解で解説
国税庁|直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁|直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点

その他帳表の記載方法はこちら
- 第1表 -
相続税の申告書
- 第2表 -
相続税の総額の計算書
- 第4表 -
相続税額の加算金額の計算書(2割加算)
- 第4表の2 -
暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
- 第5表 -
配偶者の税額軽減額の計算書
- 第6表 -
未成年者控除額の計算書
- 第6表 -
障害者控除額の計算書
- 第7表 -
相次相続控除額の計算書
- 第8表 -
外国税額控除額の計算書
- 第8の8表 -
税額控除額および納税猶予税額の内訳書
- 第9表 -
生命保険金などの明細書
- 第10表 -
退職手当金などの明細書
- 第11・11の2表の付表1 -
小規模宅地等の特例
- 第11の2表 -
相続時精算課税適用財産などの明細書
- 第11表 -
相続税がかかる財産の合計表
- 第13,14,15表 -
各表の記載方法まとめ

相続税額の加算金額の計算書の記載方法

第4表ー相続税の加算金額の計算書

※記載例です。記載例の計算と申告書作成はAI相続で行っています。

加算対象となる人の氏名

相続税の2割加算の対象となる相続人の氏名を記載します。

①各人の税額控除前の相続税額

加算対象となる相続人の「第1表⑨欄」の金額を転記します。

②被相続人の一親等の血族であった期間内にその被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産の価額

被相続人と一親等の血族期間に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合、その金額を記載してください。
(第1表①+第1表②+第1表⑤の金額となります。)

③被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産などで相続税の課税価格に算入された財産の価額

今回の相続で取得した財産の金額を記載します。
(第1表①+第1表②+第1表⑤の金額となります。)

加算の対象とならない相続税額

この金額は一親等の血族期間分は2割加算の対象外ですからその金額を記載します。

計算式:①×②÷③

⑤措置法第70条の2の2第10項第2号に規定する管理残額がある場合の加算の対象とならない相続税額

「第4表の付表⑦欄」の金額を転記します。

⑥措置法第70条の2の3第10項第2号に規定する管理残額がある場合の加算の対象とならない相続税額

「第4表の付表⑭欄」の金額を転記します。

⑦相続税額の加算金額

相続税額に加算される金額を計算します。この金額を「第1表の対象となる相続人の⑦欄」へ転記します。

計算式:(①−④−⑤−⑥)×0.2

第4表の付表ー相続税の加算金額の計算書付表

付表は2割加算の対象となる相続人のうち、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与に係る管理残額がある場合のみ記載が必要です。

第4表の付表ー相続税の加算金額の計算書付表

1 措置法第70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第10項第2号に規定する管理残額がある場合

※記載例です。記載例の計算と申告書作成はAI相続で行っています。

加算の対象となる人の氏名

2割加算の対象者のうち教育資金に係る管理残額がある相続人の氏名を記載します。

①各人の税額控除前の相続税額

対象相続人の各税額控除適用前の相続税額を記載します。
(第1表の⑨または第1表の⑩の金額を転記します。)

②被相続人から相続や遺贈により取得したものとみなされる管理残額

今回の被相続人から取得した管理残額を記載します。

③被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産で相続税の課税価格に算入された財産の価額

今回の相続で取得した財産の金額にあたる「第1表①+第1表②」の合計額を記載します。

④債務及び葬式費用の金額

負担した債務、葬式費用の合計額にあたる「第1表の③欄」の金額を転記します。

⑤ ③−④(赤字のときは0)

対象相続人の純資産価額を計算します。マイナスの場合は0となります。

計算式:③−④

⑥被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続の開始前3年以内に被相続人から取得した財産で相続税の課税価格に算入された財産の価額

3年以内に受けた暦年贈与財産にあたる「第1表の⑤欄」の金額を転記します。

⑦加算の対象とならない相続税額

2割加算の対象とならない金額を計算します。
この金額を「第4表の対象者の⑤欄」へ転記します。

計算式:①×②÷(⑤+⑥)

2 措置法第70条の2の3(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第10項第2号に規定する管理残額がある場合

※記載例です。記載例の計算と申告書作成はAI相続で行っています。

加算の対象となる人の氏名

2割加算の対象者のうち、教育資金に係る管理残額がある相続人の氏名を記載します。

⑧各人の税額控除前の相続税額

対象相続人の各税額控除適用前の相続税額を記載します。
(第1表の⑨または第1表の⑩の金額を転記します。)

⑨被相続人から相続や遺贈により取得したものとみなされる管理残額

今回の被相続人から取得した管理残額を記載します。

⑩被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産で相続税の課税価格に算入された財産の価額

今回の相続で取得した財産の金額にあたる「第1表①+第1表②」の合計額を記載します。

⑪債務及び葬式費用の金額

負担した債務、葬式費用の合計額にあたる「第1表の③欄」の金額を転記します。

⑫ ⑩−⑪(赤字のときは0)

対象相続人の純資産価額を計算します。マイナスの場合は0となります。

計算式:⑩−⑪

⑬被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続の開始前3年以内に被相続人から取得した財産で相続税の課税価格に算入された財産の価額

3年以内に受けた暦年贈与財産にあたる「第1表の⑤欄」の金額を転記します。

⑭加算の対象とならない相続税額

2割加算の対象とならない金額を計算します。

計算式:⑧×⑨÷(⑫+⑬)

この金額を「第4表の対象者の⑥欄」へ転記します。

その他帳表の記載方法はこちら第1表-相続税の申告書第2表-相続税の総額の計算書第4表-相続税額の加算金額の計算書(2割加算)第4表の2-暦年課税分の贈与税額控除額の計算書第5表-配偶者の税額軽減額の計算書第6表-未成年者控除額の計算書第6表-障害者控除額の計算書第7表-相次相続控除額の計算書第8表-外国税額控除額の計算書第8の8表-税額控除額および納税猶予税額の内訳書第9表-生命保険金などの明細書第10表-退職手当金などの明細書第11・11の2表の付表1-小規模宅地等の特例第11の2表-相続時精算課税適用財産などの明細書第11表-相続税がかかる財産の合計表第13,14,15表の記載方法まとめ

【14,000人突破】相続税申告書が無料で作成できるソフト「AI相続」

AI相続ロゴ

税理士なし、予備知識なしでも、相続税申告は可能です。

相続専門の弊社が開発したソフト「AI相続」なら、簡単なフォームに沿って入力するだけで相続税申告書を作成できます。しかも本当に、無料で申告書の出力までできるんです。

まずは一度お試しください。
カンタン操作でラクに申告書作成ができる!完全無料「AI相続」

気になることがあれば「みなと」に聞いて下さい

困った人が立ち寄れる「みなと」でありたい。
そんな想いを胸に、私たちは仕事をしています。

相続税の分からないこと、相続した不動産や宝飾品についての悩みや、気になること。どうぞお気軽にご相談ください。
どのような解決方法があるか、最適なものはなにか、お客様のご要望に合わせてご提案します。

相続税申告を任せてしまいたい、という方には「シンプル相続」プランもご用意。
相続財産額に比例して価格が高くなるのが一般的ですが、弊社は比例しない一律料金368,000円(税込)
満足いただけるサービスを、納得プライスでご提供いたします。

みなと相続コンシェルへのお問い合わせはこちらです。

アバター画像

みなと相続コンシェル編集部

相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。

無料で使える相続税申告書ソフト『AI相続』

AI相続について詳しく

相続に関するセミナー開催中

セミナー一覧

サポート・お問い合わせ

03-6824-7371 【受付時間】平日9:00〜17:00

お問い合わせフォーム