相続税申告ガイド

相続税申告書【第4表-相続税額の加算金額の計算書(2割加算)】の記載方法ー自分で申告書作成

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相続税申告書は相続税評価の難しい財産がなければご自身でも作成ができます。自分で申告できれば税理士へ依頼するコストを下げられ、多くの財産を残すことができます。また、相続について家族と向き合うきっかけにもなります。
今回は相続税の2割加算にあたる、相続税申告書の第4表-相続税額の加算金額の計算書の記載方法を解説していきます。

第4表―相続税額の加算金額計算書の記載が必要な方

この帳票は「相続税の2割加算」の対象者がいる場合に記載をします。相続税の2割加算とは被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった直系卑属を含む)及び配偶者以外は相続税額を2割増しする制度です。
教育資金の一括贈与(租税特例措置法第70条の2の2)や結婚・子育て資金の一括贈与(同法第70条の2の3)を受けた場合の管理残額がある場合は合わせて第4表の付表を作成します。

詳しくはこちらをご覧ください。
相続税の2割加算で得する人、損する人ー図解で解説
国税庁|直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁|直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点

その他帳表の記載方法はこちら第1表-相続税の申告書第2表-相続税の総額の計算書
・第4表-相続税額の加算金額の計算書(2割加算)
・第4表の2-暦年課税分の贈与税額控除額の計算書第5表-配偶者の税額軽減額の計算書第6表-未成年者控除額の計算書第6表-障害者控除額の計算書第7表-相次相続控除額の計算書第8表-外国税額控除額の計算書第9,10表,11・11の2表の付表1の記載方法まとめ第11,13,14,15表の記載方法まとめ

相続税額の加算金額の計算書の記載方法

第4表ー相続税の加算金額の計算書

※記載例です。記載例の計算と申告書作成はAI相続で行っています。

加算対象となる人の氏名

相続税の2割加算の対象となる相続人の氏名を記載します。

①各人の税額控除前の相続税額

加算対象となる相続人の「第1表⑨欄」の金額を転記します。

②被相続人の一親等の血族であった期間内にその被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産の価額

被相続人と一親等の血族期間に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合、その金額を記載してください。
(第1表①+第1表②+第1表⑤の金額となります。)

③被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産などで相続税の課税価格に算入された財産の価額

今回の相続で取得した財産の金額を記載します。
(第1表①+第1表②+第1表⑤の金額となります。)

加算の対象とならない相続税額

この金額は一親等の血族期間分は2割加算の対象外ですからその金額を記載します。

計算式:①×②÷③

⑤措置法第70条の2の2第10項第2号に規定する管理残額がある場合の加算の対象とならない相続税額

「第4表の付表⑦欄」の金額を転記します。

⑥措置法第70条の2の3第10項第2号に規定する管理残額がある場合の加算の対象とならない相続税額

「第4表の付表⑭欄」の金額を転記します。

⑦相続税額の加算金額

相続税額に加算される金額を計算します。この金額を「第1表の対象となる相続人の⑦欄」へ転記します。

計算式:(①−④−⑤−⑥)×0.2

第4表の付表ー相続税の加算金額の計算書付表

付表は2割加算の対象となる相続人のうち、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与に係る管理残額がある場合のみ記載が必要です。

第4表の付表ー相続税の加算金額の計算書付表

1 措置法第70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第10項第2号に規定する管理残額がある場合

※記載例です。記載例の計算と申告書作成はAI相続で行っています。

加算の対象となる人の氏名

2割加算の対象者のうち教育資金に係る管理残額がある相続人の氏名を記載します。

①各人の税額控除前の相続税額

対象相続人の各税額控除適用前の相続税額を記載します。
(第1表の⑨または第1表の⑩の金額を転記します。)

②被相続人から相続や遺贈により取得したものとみなされる管理残額

今回の被相続人から取得した管理残額を記載します。

③被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産で相続税の課税価格に算入された財産の価額

今回の相続で取得した財産の金額にあたる「第1表①+第1表②」の合計額を記載します。

④債務及び葬式費用の金額

負担した債務、葬式費用の合計額にあたる「第1表の③欄」の金額を転記します。

⑤ ③−④(赤字のときは0)

対象相続人の純資産価額を計算します。マイナスの場合は0となります。

計算式:③−④

⑥被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続の開始前3年以内に被相続人から取得した財産で相続税の課税価格に算入された財産の価額

3年以内に受けた暦年贈与財産にあたる「第1表の⑤欄」の金額を転記します。

⑦加算の対象とならない相続税額

2割加算の対象とならない金額を計算します。
この金額を「第4表の対象者の⑤欄」へ転記します。

計算式:①×②÷(⑤+⑥)

2 措置法第70条の2の3(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第10項第2号に規定する管理残額がある場合

※記載例です。記載例の計算と申告書作成はAI相続で行っています。

加算の対象となる人の氏名

2割加算の対象者のうち、教育資金に係る管理残額がある相続人の氏名を記載します。

⑧各人の税額控除前の相続税額

対象相続人の各税額控除適用前の相続税額を記載します。
(第1表の⑨または第1表の⑩の金額を転記します。)

⑨被相続人から相続や遺贈により取得したものとみなされる管理残額

今回の被相続人から取得した管理残額を記載します。

⑩被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産で相続税の課税価格に算入された財産の価額

今回の相続で取得した財産の金額にあたる「第1表①+第1表②」の合計額を記載します。

⑪債務及び葬式費用の金額

負担した債務、葬式費用の合計額にあたる「第1表の③欄」の金額を転記します。

⑫ ⑩−⑪(赤字のときは0)

対象相続人の純資産価額を計算します。マイナスの場合は0となります。

計算式:⑩−⑪

⑬被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続の開始前3年以内に被相続人から取得した財産で相続税の課税価格に算入された財産の価額

3年以内に受けた暦年贈与財産にあたる「第1表の⑤欄」の金額を転記します。

⑭加算の対象とならない相続税額

2割加算の対象とならない金額を計算します。

計算式:⑧×⑨÷(⑫+⑬)

この金額を「第4表の対象者の⑥欄」へ転記します。

その他帳表の記載方法はこちら第1表-相続税の申告書第2表-相続税の総額の計算書
・第4表-相続税額の加算金額の計算書(2割加算)
・第4表の2-暦年課税分の贈与税額控除額の計算書第5表-配偶者の税額軽減額の計算書第6表-未成年者控除額の計算書第6表-障害者控除額の計算書第7表-相次相続控除額の計算書第8表-外国税額控除額の計算書第9,10表,11・11の2表の付表1の記載方法まとめ第11,13,14,15表の記載方法まとめ

相続税額の加算金額の計算書を無料で作成できるソフト「AI相続」

AI相続は完全無料で自分で相続税申告書の作成ができるオンラインソフトです。
相続税に関する知識がなくとも、簡単なフォームに沿って情報を入力していくだけで、税務署へ提出可能な申告書が作成できます。今回紹介した相続税額の加算金額の計算書にも対応しております。

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相続に関する不安や疑問は税理士もしくは税務署へ相談をしましょう

相続税の計算や基本的なことは税務署であれば無料で相談に応じてくれます。

自分で申告書を作成してみたものの計算に不安な点がある、二次相続対策をしたい、税額が下がる最適な遺産分割割合を知りたいなど、相続税で気になることがある方は、ぜひ一度税理士へ相談してみて下さい。

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必要に応じて税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナー、宝飾鑑定士が社内で協議し、お客様家族へベストなご提案をさせていただきます。
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みなと相続コンシェル編集部

相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。

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