相続専門コラム

【自分で相続税申告】第8表ー外国税額控除額の計算書の記載方法

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相続税申告書は難しい財産をお持ちでなければ自分でも作成ができます。自分でできれば税理士に依頼する分のコストも下げられ財産を多く残すことができますし、相続について家族でちゃんと向き合うきかっけとなり、結果として家族の不和もなくなると私たちは考えています。
今回は自分で相続税申告に挑戦したいという方に向けて国税庁が公開している最新版(令和元年分用)相続税申告書の中の第8表ー外国税額控除額の計算書の記載方法を解説します。

相続税申告書の記載順のおさらい

国税庁|申告書の記載順

相続税申告書は第1表から第15表までありますが、すべてを順番に記載していくのではなく必要な帳表を上図の順で作成をします。
今回は赤枠の適用できる税額控除のうち外国税額控除にあたる部分を解説しています。

その他帳表の記載方法はこちら
- 第1表 -
相続税の申告書
- 第2表 -
相続税の総額の計算書
- 第4表 -
相続税額の加算金額の計算書(2割加算)
- 第4表の2 -
暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
- 第5表 -
配偶者の税額軽減額の計算書
- 第6表 -
未成年者控除額の計算書
- 第6表 -
障害者控除額の計算書
- 第7表 -
相次相続控除額の計算書
- 第8表 -
外国税額控除額の計算書
- 第8の8表 -
税額控除額および納税猶予税額の内訳書
- 第9表 -
生命保険金などの明細書
- 第10表 -
退職手当金などの明細書
- 第11・11の2表の付表1 -
小規模宅地等の特例
- 第11の2表 -
相続時精算課税適用財産などの明細書
- 第11表 -
相続税がかかる財産の合計表
- 第13,14,15表 -
各表の記載方法まとめ

外国税額控除が受けられる人

外国にある財産を相続で引き継ぐ場合、外国でも相続税を支払う場合があります。外国税額控除はすでに外国で相続税を支払っている場合は、日本の相続税から一定額を控除するものです。

1. 相続税のかかる財産が外国にある
2. 1の財産について、外国において日本の相続税に相当する税が課税されている

控除できる額

次のⅠもしくはⅡの少ない方の金額が控除額となります。

Ⅰ:外国で支払った相続税に相当する税額
Ⅱ:日本の相続税額 × 外国にある財産額 ÷ 相続財産の総額

外国税額控除額の計算書の記載方法

外国税額控除額の計算書

外国で相続税に相当する税を課せられた人の氏名

外国で相続税に相当する税金を支払った人の氏名。

外国の法令により課せられた税

支払った国及び税の名称、①納期限(年月日)、②税額(現地レートでの税額)で記載をします。

③①の日現在における邦貨換算率

外国で課税された相続税の納期限時のTTSレートを記載します。
メインバンク等の取引金融機関のレートでご確認ください。

※TTS(Telegraphic Transfer Selling Rate)
銀行が顧客に外貨を販売する際の「売りレート」のことをいいます。

④邦貨換算税額

②欄×③欄で計算した日本円に換算した税額を記載します。

⑤邦貨換算在外純財産の価額

相続財産のうち相続開始日に外国にある財産の総額(TTSで算出した日本円の金額)を記載します。

⑥[⑤の金額 / 取得財産の価額]の割合

相続で取得する財産の合計額に⑤欄の外国にある財産の総額の割合を記載します。記載方法は小数点、分数どちらでもかまいません。

⑦相次相続控除後の税額×⑥

第1表の「⑨+⑪−(⑫+⑬+⑭+⑮+⑯)」欄の計算結果を記載します。

⑧控除額

④欄と⑦欄のいずれか少ない方の金額を転記します。
ここの金額を各人の「第1表⑰」欄に転記します。

その他帳表の記載方法はこちら第1表-相続税の申告書第2表-相続税の総額の計算書第4表-相続税額の加算金額の計算書(2割加算)第4表の2-暦年課税分の贈与税額控除額の計算書第5表-配偶者の税額軽減額の計算書第6表-未成年者控除額の計算書第6表-障害者控除額の計算書第7表-相次相続控除額の計算書第8表-外国税額控除額の計算書第8の8表-税額控除額および納税猶予税額の内訳書第9表-生命保険金などの明細書第10表-退職手当金などの明細書第11・11の2表の付表1-小規模宅地等の特例第11の2表-相続時精算課税適用財産などの明細書第11表-相続税がかかる財産の合計表第13,14,15表の記載方法まとめ

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