相続税申告ガイド

相続税申告書【第5表-配偶者の税額軽減額の計算書】の記載方法ー自分で申告書作成

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相続税申告書は難しい財産をお持ちでなければ自分でも作成ができます。自分で作成できれば税理士に依頼する分のコストも下げられますし、相続について家族でちゃんと向き合うきかっけとなり、結果として家族の不和もなくなると私たちは考えています。
今回は自分で相続税申告に挑戦したいという方に向けて国税庁が公開している最新版(令和元年分用)相続税申告書、一般の場合の記載方法を解説していきます。

相続税申告書の記載順のおさらい

国税庁|申告書の記載順

相続税申告書は第1表から第15表までありますが、すべてを順番に記載していくのではなく必要な帳表を上図の順で作成をします。
今回は第5表:配偶者控除の帳表の記載方法を解説します。

その他帳表の記載方法はこちら
- 第1表 -
相続税の申告書
- 第2表 -
相続税の総額の計算書
- 第4表 -
相続税額の加算金額の計算書(2割加算)
- 第4表の2 -
暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
- 第5表 -
配偶者の税額軽減額の計算書
- 第6表 -
未成年者控除額の計算書
- 第6表 -
障害者控除額の計算書
- 第7表 -
相次相続控除額の計算書
- 第8表 -
外国税額控除額の計算書
- 第8の8表 -
税額控除額および納税猶予税額の内訳書
- 第9表 -
生命保険金などの明細書
- 第10表 -
退職手当金などの明細書
- 第11・11の2表の付表1 -
小規模宅地等の特例
- 第11の2表 -
相続時精算課税適用財産などの明細書
- 第11表 -
相続税がかかる財産の合計表
- 第13,14,15表 -
各表の記載方法まとめ

配偶者控除の計算書の記載が必要な方

この帳票は配偶者の税額控除を受ける場合に記載をします。
配偶者控除とは、配偶者の税額が1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分まで控除が受けられる制度です。

▼参考
国税庁|配偶者の税額の軽減

配偶者の税額軽減額の計算書の記載方法

配偶者の税額軽減額の計算書

1 一般の場合

1 一般の場合

課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額

第1表のAの金額、配偶者の法定相続分、その計算結果をそれぞれ記載します

イ基となる金額

上記の計算結果が1億6千万円に満たない場合は「1億6千万円」、それ以上の場合は計算結果の金額を記載します

①分割財産の価額

第11表の配偶者の①の金額を転記します

②債務及び葬式費用の金額

第1表の配偶者の③の金額を転記します

③未分割財産の価額

第11表の配偶者の②の金額を転記します

④(②−③)の金額

②−③の計算結果を記載します。マイナスとなる場合は0となります

⑤純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額

第1表の配偶者の⑤の金額を転記します

⑥(①−④+⑤)の金額

①−④+⑤の計算結果を記載します。⑤の金額より小さくなる場合は⑤の金額を記載します。1,000円未満は切捨ててください

⑦相続税の総額

第1表の⑦の金額を転記します

⑧イの金額と⑥の金額のうちいずれか少ない方の金額

イの金額と⑥の金額のうち少ない方を記載します

⑨課税価格の合計額

第1表のAの金額を転記します

⑩配偶者の税額軽減の基となる金額

⑦×⑧÷⑨の計算結果を記載します

配偶者の税額軽減の限度額

第1表の配偶者の⑨又は⑩の金額、第1表の配偶者の⑫の金額を記載します

ロ配偶者税額軽減の限度額の計算結果

上記の計算結果を記載します

ハ配偶者の税額軽減額

⑩の金額とロの金額のうちいずれか少ない方を転記します
ここの金額を「第1表の配偶者の⑬」欄に転記します

その他帳表の記載方法はこちら第1表-相続税の申告書第2表-相続税の総額の計算書第4表-相続税額の加算金額の計算書(2割加算)第4表の2-暦年課税分の贈与税額控除額の計算書第5表-配偶者の税額軽減額の計算書第6表-未成年者控除額の計算書第6表-障害者控除額の計算書第7表-相次相続控除額の計算書第8表-外国税額控除額の計算書第8の8表-税額控除額および納税猶予税額の内訳書第9表-生命保険金などの明細書第10表-退職手当金などの明細書第11・11の2表の付表1-小規模宅地等の特例第11の2表-相続時精算課税適用財産などの明細書第11表-相続税がかかる財産の合計表第13,14,15表の記載方法まとめ

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