相続税申告ガイド

第7表-相次相続控除額の計算書の記載方法ー自分で相続税申告書作成ー

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相続税申告書は相続税評価の難しい財産がなければご自身でも作成ができます。自分で済ますことができれば税理士へ依頼するコストをかけず、多くの財産を残すことができます。また、相続について家族と向き合うきっかけにもなります。
ここでは、相続税申告書の第7表 相次相続控除額の計算書の記載方法を解説します。

第7表―相次相続控除額の計算書の記載が必要な方

相次相続控除額の計算書は被相続人(亡くなった方)が、今回の相続発生する10年前以内に相続を経験しており、相続税の納税している場合に記載をします。例えば、父親が亡くなった3年後に母親が亡くなった場合があてはまります。

その他帳表の記載方法はこちら第1表-相続税の申告書第2表-相続税の総額の計算書第4表-相続税額の加算金額の計算書(2割加算)第4表の2-暦年課税分の贈与税額控除額の計算書第5表-配偶者の税額軽減額の計算書第6表-未成年者控除額の計算書第6表-障害者控除額の計算書
・第7表-相次相続控除額の計算書
・第8表-外国税額控除額の計算書第9,10表,11・11の2表の付表1の記載方法まとめ第11,13,14,15表の記載方法まとめ

相次相続控除額の計算書の記載方法

第7表-相次相続控除の計算書

1 相次相続控除額の総額の計算

前の相続に係る被相続人の氏名

前回の被相続人の氏名を記載します。

前の相続に係る被相続人と今回の相続人に係る相続人との続柄

前回の被相続人と今回の被相続人との続柄を記載します。

①前の相続の年月日

前回の相続発生日を記載します。

②今回の相続の年月日

今回の相続発生日を記載します。

③前の相続から今回の相続までの期間

前回の相続発生日から今回の相続発生日までの期間を計算し、記載します。
1年未満は切り捨てしてください。

④10年 − ③の年数

10年から③欄の年数を差し引いた年数を記載します。

⑤ 被相続人が前の相続のときに取得した純資産価額
(相続時精算課税適用財産の価額を含みます。)

前回の相続で今回の被相続人が引き継いだ相続財産の合計額を記載します。

⑥前の相続の際の被相続人の相続税額

前回の相続で今回の被相続人が納税した金額を記載します。

⑦(⑤ − ⑥)の金額

⑤欄の金額から⑥欄の金額を差し引いた学を記載します。

⑧今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額

第1表④欄の合計額を記載します。

A 相次相続控除額の総額

下記の計算式を埋めるよう数字を記載し、その計算結果をA欄に記載します。

【計算式】
⑥欄の相続税 ×(⑧欄の金額 ÷ ⑦欄の金額)× ④欄の年数 ÷ 10年

2 各相続人の相次相続控除額の計算

今回の相続の被相続人から財産を取得した相続人の氏名

今回の相続人の氏名を記載します。
(相続放棄や相続権を失った人を除く)

⑨相次相続控除額の総額

上記A欄の金額を転記します。

⑩各相続人の純資産価額

相続人それぞれの「第1表④欄」の金額を転記します。

⑪(B)相続人以外の人も含めた純資産価額の合計額

相続人それぞれの「第1表④欄」の合計額を記載します。

⑫各人の⑩÷Bの割合

各相続人の純資産価額に対する全体の純資産価額合計額の割合を記載します。

⑬各人の相次相続控除額

下記、計算式の結果数値を記載します。ここの金額を「第1表の各人の⑯欄」へ転記します。

【計算式】
⑨欄 × それぞれの⑫欄

その他帳表の記載方法はこちら第1表-相続税の申告書第2表-相続税の総額の計算書第4表-相続税額の加算金額の計算書(2割加算)第4表の2-暦年課税分の贈与税額控除額の計算書第5表-配偶者の税額軽減額の計算書第6表-未成年者控除額の計算書第6表-障害者控除額の計算書
・第7表-相次相続控除額の計算書
・第8表-外国税額控除額の計算書第9,10表,11・11の2表の付表1の記載方法まとめ第11,13,14,15表の記載方法まとめ

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