相続専門コラム
相続税申告書は相続税評価の難しい財産がなければご自身でも作成ができます。自分で申告できれば税理士へ依頼するコストを下げられ、多くの財産を残すことができます。また、相続について家族と向き合うきっかけにもなります。
今回は3年以内の暦年贈与控除にあたる、相続税申告書の第4表の2-暦年課税分の贈与税額控除額の計算書の記載方法を解説していきます。
目次
この帳票は第14表―純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額の明細書」に記載した財産のうち贈与税が課税されている場合に記載をします。
第14表は主に相続開始前3年以内に被相続人から暦年贈与によって贈与された財産がある場合に記載をします。
参考
国税庁|贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
国税庁|贈与税の計算と税率(暦年課税)
記載する箇所は年度ごとで分かれています。まずは( 年分)の部分に全ての年度を記入します。そして、贈与があった年度に金額を記載していきます。
一般贈与財産とは: 特例贈与財産の要件を満たさない贈与財産のこと 特例贈与財産とは: 直系尊属(祖父母、父母など)から20歳以上の人(子供、孫など)に贈与した財産のこと 更に詳しい解説についてはこちら
一般贈与財産と特例贈与財産を記述する箇所があります。該当する贈与財産を記述しましょう。
上記記載例は一般贈与財産を受けた場合の内容となっています。
贈与税控除を受ける相続人の氏名を記載します。
贈与税申告書を提出した税務署名を記載します。
相続開始の前年、前々年、前々々年中に「被相続人、被相続人以外」から受け取った特例贈与財産の金額を記載します。
相続開始の前年、前々年、前々々年中に「被相続人」から受け取った特例贈与財産の金額を記載します。
相続開始の前年、前々年、前々々年中に支払った贈与税額を記載します。
次の計算式に基づいて特例贈与財産分の控除額を計算し、記載します。
ー計算式ー ④の計算式:③×②÷① ⑫の計算式:⑪×⑩÷⑨ ⑳の計算式:⑲×⑱÷⑰
相続開始の前年、前々年、前々々年中に被相続人と被相続人以外から受け取った一般贈与財産の金額を記載します。
相続開始の前年、前々年、前々々年に被相続人から受け取った一般贈与財産の金額を記載します。
相続開始の前年、前々年、前々々年に支払った贈与税額を記載します。
次の計算式に基づいて一般贈与財産分の控除額を計算し、記載します。
ー計算式ー ⑥の計算式:⑦×⑥÷⑤ ⑯の計算式:⑮×⑭÷⑬ ㉔の計算式:㉓×㉒÷㉑
贈与税額控除額の合計を計算します。
計算式:④+⑧+⑫+⑯+⑳+㉔
この金額を該当する相続人の「第1表の⑫欄」へ転記します。
その他帳表の記載方法はこちら ・第1表-相続税の申告書 ・第2表-相続税の総額の計算書 ・第4表-相続税額の加算金額の計算書(2割加算) ・第4表の2-暦年課税分の贈与税額控除額の計算書 ・第5表-配偶者の税額軽減額の計算書 ・第6表-未成年者控除額の計算書 ・第6表-障害者控除額の計算書 ・第7表-相次相続控除額の計算書 ・第8表-外国税額控除額の計算書 ・第8の8表-税額控除額および納税猶予税額の内訳書 ・第9表-生命保険金などの明細書 ・第10表-退職手当金などの明細書 ・第11・11の2表の付表1-小規模宅地等の特例 ・第11の2表-相続時精算課税適用財産などの明細書 ・第11表-相続税がかかる財産の合計表 ・第13,14,15表の記載方法まとめ
税理士なし、予備知識なしでも、相続税申告は可能です。
相続専門の弊社が開発したソフト「AI相続」なら、簡単なフォームに沿って入力するだけで相続税申告書を作成できます。しかも本当に、無料で申告書の出力までできるんです。
まずは一度お試しください。
カンタン操作でラクに申告書作成ができる!完全無料「AI相続」
困った人が立ち寄れる「みなと」でありたい。
そんな想いを胸に、私たちは仕事をしています。
相続税の分からないこと、相続した不動産や宝飾品についての悩みや、気になること。どうぞお気軽にご相談ください。
どのような解決方法があるか、最適なものはなにか、お客様のご要望に合わせてご提案します。
相続税申告を任せてしまいたい、という方には「シンプル相続」プランもご用意。
相続財産額に比例して価格が高くなるのが一般的ですが、弊社は比例しない一律料金368,000円(税込)。
満足いただけるサービスを、納得プライスでご提供いたします。
みなと相続コンシェルへのお問い合わせはこちらです。
相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。