相続専門コラム
遺産分割の方法のひとつに「代償分割」があります。
今回は代償分割とはどのような分割方法なのか、代償分割を利用して取得した代償財産の相続税申告書への記載例をご説明します。
遺産分割の方法は「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類があります。
財産をそのままの状態で分割する方法です。
財産を売却し金銭に換えて分割する方法です。
一人または数人が取得し、他の相続人に金銭(代償金)や代償財産を支払う分割方法です。
不動産などすぐに換金することが難しいものを相続する際によく利用されます。
不動産は共有持分で相続することもできますが、売却する際や後の相続でトラブルにつながる可能性があるため代償分割をするケースが多いです。
代償財産、代償金は相続税申告書、第11表と第15表に記載が必要です。
例として5,000万円の土地を兄が受け取り、弟に半額の2,500万円を代償金として支払った場合は次のように記載をします。
5,000万円の土地を代償分割で兄が相続し、半分の2,500万円を代償金として弟に支払った場合
代償財産を渡した人、受け取った人ごとに、本来取得したその他の財産と区分し、㉖欄に2段組みで記載をします。
各人ごとに本来取得したその他の財産と区分し㉖欄に2段組み、もしくは合算して記載をします。
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