相続専門コラム

名義保険の判定基準とは?贈与保険とどっちがお得なのか?

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名義保険

「私のケースは名義保険に当てはまるのかな?」「名義保険が見つかったけど、税務調査や追徴課税の対象にはなりたくない。何か対策はないのだろうか?」

そんなお悩みを抱える方に向けて、本記事では名義保険の判断基準からお得な保険の契約方法までを徹底的に解説します!

名義保険とは?

「名義保険」とは、契約者と保険料負担者が異なる保険契約のことを指します。

例えば、契約者名義が子である一方、実際には親や祖父母が生前に保険料を負担していた保険契約がこれに該当します。親や祖父母が子名義の預金口座を作り、資金を移して財産額を減らす「名義預金」と同様に、税務署はこの「名義保険」を厳しく監視しています。

相続税において、「名義保険」にかかる税金の取り扱いは実質的な保険料負担者に基づいて決定されるため、注意が必要です。

相続の場合における名義保険

名義保険の判断において重要となるのは「実質的な保険料負担者」

契約者名は関係なし

契約者名義は名義保険の判断において重要ではありません。実際に保険料を負担している人が誰かが重要な要素となります。これは「実質課税の原則」に基づいており、形式的な契約者名義よりも実質的な経済的負担者を重視する考え方です。

例えば、契約者名義が子(相続人)で被保険者も子となっているが、実際の保険料負担者が父(被相続人)の場合、契約上は父の名前が出てこないため、父が死亡しても保険金は支払われません。

しかし、父が死亡した際に保険金が支払われないからといって相続財産に含まれないわけではありません。実際の保険料負担者が被相続人である父であることから、税務署はこの保険契約を父から子へ引き継がれた相続財産とみなします。

贈与なし:保険料を被相続人が出している場合

この場合、保険金は被相続人の財産とみなされ、相続税の課税対象となります。実質的な契約者が誰であるかが重要で、形式的な契約者名義だけでは判断されないのです。

贈与あり:保険料を被相続人が出している場合

贈与契約書の作成や税務署への贈与申告など、正式な手続きを経て贈与が成立している場合は相続財産とはなりません。しかし、これらの手続きが適切に行われていない場合、贈与が成立していないと判断され、相続財産に含まれることになります。

名義預金の判定基準と相続税上の取り扱い

契約者による取り扱いパターン

パターン名義保険に該当するか相続税上の取り扱い
(1) 契約者:相続人(保険料負担者:被相続人)、被保険者:被相続人該当する・通常の死亡保険金と同じ
非課税枠(法定相続人の数×500万円)が適用される
(2) 契約者:相続人(保険料負担者:被相続人)、被保険者:相続人該当する相続が始まった時点での解約返戻金と同じ額を相続財産として計算に入れる必要がある
(3) 契約者:相続人(保険料負担者:被相続人から贈与された相続人)、被保険者:相続人該当しない(例外あり)一時所得として扱われる
・ただし、相続開始前3年以内に贈与された財産についてはその贈与はなかったものとされ、相続財産に加算される
・さらに、令和6年以降に贈与される財産についてはこの期間が段階的に7年まで延長される
契約者による相続税上の取り扱いパターン表

(1) 契約者:相続人(保険料負担者:被相続人)、被保険者:被相続人

契約者は相続人ですが、実質的な保険料負担者が被相続人であるため、「名義保険」に該当します。

この保険契約では被保険者が被相続人なので、被相続人の死亡により保険金が支払われます。契約者は相続人となっていますが、実際に保険料を払っていた人(被相続人)が亡くなったので、通常の死亡保険金と同じように扱われます。

そのため、この保険金には非課税枠(法定相続人の数×500万円)が適用されます。

また、この保険金は「みなし相続財産」という特別な扱いを受けます。これは通常の遺産とは異なり、契約者個人の財産となります。そのため、相続放棄をしても受け取ることができ、他の相続人と分ける必要もありません。

(2) 契約者:相続人(保険料負担者:被相続人)、被保険者:相続人

表面上、この保険契約では被相続人(亡くなった人)の名前が出てこないため、相続税とは関係ないように思えるかもしれません。しかし、契約者は相続人であるものの、実際の保険料負担者が被相続人であるため、このパターンも「名義保険」に該当します。

この場合、相続が始まった時点での解約返戻金(中途解約した場合に戻ってくるお金)と同じ額を相続財産として計算に入れる必要があります。解約返戻金の金額は、生命保険会社に問い合わせると算出してもらえます。また、この場合についても「みなし相続財産」という扱いを受けます。

(3) 契約者:相続人(保険料負担者:被相続人から贈与された相続人)、被保険者:相続人

この場合、「名義保険」には当てはまりません。

保険金の受け取りは一時所得として扱われます。ただし、相続開始前3年以内に贈与された財産についてはその贈与はなかったものとされ、相続財産に加算されます。これは「持ち戻し」と呼ばれ、生前贈与を利用した相続税回避を防ぐための規定です。

さらに、令和6年以降に贈与される財産についてはこの期間が段階的に7年まで延長されるため、特に注意が必要です。

生命保険料を贈与する場合の注意点

贈与を成立させるポイント

贈与が成立していないとみなされた場合、保険契約全体が被相続人の財産となり、相続税の課税対象になります(契約者による取り扱いパターン(2)のようなケース)。

では、生前対策として生命保険料を贈与する際、贈与が成立したとみなされるために注意すべき点は何でしょうか。以下のケースを元に、生前贈与を主張するためのポイントを見ていきましょう。

生前対策として生命保険料を贈与するケース

例えば、祖父が孫に110万円の贈与を検討しているとします。孫はまだ若く、大金を直接持たせるのは教育上好ましくありません。

そこで、祖父は知り合いの保険会社に相談し、孫に「これから毎年110万円を生前贈与するから、おじいちゃんが用意したこの生命保険に加入して、贈与したお金から毎月9万円の保険料(年間108万円)を払い続けなさい」と伝えます。

同時に、贈与契約書も作成しました。孫はこれに同意し、生命保険の契約書にサインします。祖父は孫の通帳に資金を振り込み、その資金を孫が保険料として保険会社に支払いました。また、所得税の申告も孫が行いました。

この場合、問題なく生前贈与を主張できます。1年間の贈与総額110万円までは贈与税がかからないため、節税効果が得られます。また、贈与の使用用途が明確なため、税務調査対策にもなります。さらに、まだ若い受贈者の無駄遣い防止にもなり得ます。

なお、保険料の設定は柔軟で、贈与された金額の全てを保険料に充てる必要はありません。保険のタイプとしては、掛け捨てではなく、将来的に支払った保険料を上回る金額が戻ってくるものが推奨されます。

生前贈与を主張するためのポイント

上記のケースから、生前贈与を適切に主張するためには、以下のポイントに細心の注意を払うことが重要であることがわかります。

  • 贈与契約書を作成する
  • (贈与金額が110万円を超える場合は)贈与税申告書を提出する
  • 贈与は預金口座を通じて行い、受贈者名義の通帳から保険料を支払う
  • 契約の管理は受贈者が行う
  • 所得税の確定申告時、生命保険料控除は受贈者が行う

(補足)生命保険料控除について

贈与者(上記における祖父)は、所得税の確定申告時に当該生命保険の保険料控除を適用しないことが重要です。これは贈与の事実を裏付ける重要な証拠となります。逆に、保険料控除を適用すると実質的に保険料を負担していることを意味し、贈与の主張と矛盾してしまいます。

所得税の確定申告時、生命保険料控除は受贈者(上記における孫)が行いましょう。

どっちがお得?名義保険 or 保険料が贈与された保険

どっちがお得?名義保険or保険料が贈与された保険

名義保険と保険料が贈与された保険のどちらが有利かは、状況によって異なります。以下で、それぞれの保険の特徴をあらためて解説します。

名義保険の特徴

被保険者が被相続人の場合、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用でき、相続税が軽減される可能性があります。一方、被保険者が相続人の場合、相続開始時点の解約返戻金と同額を相続財産として計算に入れる必要があります。

名義保険では、保険金が相続財産として扱われるため、相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)が適用されます。

これにより、小規模な相続では相続税がかからない可能性が高くなります。ただし、保険金が高額な場合や大規模な相続の場合、相続税の累進課税率により税負担が増大する可能性もあります。

保険料が贈与された保険の特徴

1年間の贈与総額110万円までは贈与税がかからないため、節税効果が得られます。また、贈与の使用用途が明確なため、税務調査対策にもなります。さらに、受贈者の無駄遣い防止にもなり得ます。

保険金は一時所得として扱われて所得税の対象となりますが、相続開始前3年以内(令和6年以降は段階的に7年まで延長)に贈与された財産は相続財産に加算される点に注意が必要です。特に年払い保険料の場合、対象金額が大きくなる可能性が高いため、慎重な対応が求められます。

どちらがお得なのか?

名義保険では死亡保険金の非課税枠を活用できますが、解約返戻金を相続財産として計算に入れなければならない場合もあります。一方、保険料が贈与された保険では生前贈与のメリットがありますが、贈与税や持ち戻し規定のリスクも考慮する必要があります。

結論として、どちらが有利になるかはケースバイケースです。

保険の契約形態、相続財産の総額、相続人の人数などを考慮し、専門家と相談しながら最適な選択をすることが重要です。

まとめ

まとめ

名義保険や保険料贈与の仕組みは非常に複雑なため、税務上の取り扱いには注意が必要です。

できるだけシンプルな保険契約を心がけ、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることで、透明性の高い相続対策を実現していきましょう。

関連記事:名義預金とは?相続税上の判断基準、ペナルティ、時効、対策まで徹底解説

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