相続専門コラム

不動産でも遺留分は請求できる!評価方法と相続税への影響

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兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産割合(遺留分)を受け取る権利が民法で保障されていますたとえ被相続人の遺言があったとしても、相続人の遺留分を無視して特定の人に100%遺産を集中させることはできません。

しかし、唯一の遺産が不動産の場合、権利を侵害された人はどうやって自分の取り分を請求すればよいのでしょうか。「不動産を共有することになるの?」「そもそも、不動産に対して自分の遺産割合(遺留分)を主張できるのか」と疑問に思う人もいるでしょう。

結論から言うと、遺産に不動産がある場合でも、遺留分は金銭で請求できます。本記事では、遺産に不動産がある際の遺留分侵害額請求について、不動産評価や計算の方法をふまえて詳しく解説します。

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不動産も遺留分侵害額請求の対象になる?

「親が亡くなり、遺言書では長男に実家を残すと書かれていた。しかし、他2人の弟には何も遺産がない」

このような場合、弟2人は長男に対して自分たちの正当な遺産割合(取り分)を金銭で請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」と呼び、不動産も請求対象に含まれます。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障されている最低限の遺産相続割合(取り分)のことです。遺言よりも優先される相続人の権利として、民法1042条で保障されています。

  • 遺留分を請求できる人:配偶者、子ども、直系尊属(親など)※兄弟姉妹は対象外
  • 遺産全体に対する遺留分(総体的遺留分):相続人が配偶者や子どものみの場合は2分の1、直系尊属のみの場合は3分の1

各相続人の遺留分は、総体的遺留分に法定相続分を掛け合わせて算出します。子どものみが相続人の場合、遺留分は総体的遺留分2分の1に法定相続分2分の1を掛け合わせた「4分の1」です。複数人子どもがいる場合は、さらに人数分で分割してください。

相続人の構成法定相続分各相続人の遺留分
配偶者のみ100%遺産 × 2分の1
配偶者+子ども配偶者:2分の1
子ども:2分の1 ÷ 人数
配偶者:遺産 × 4分の1
子ども:遺産 × 4分の1÷ 人数
子どものみ100% ÷ 人数遺産 × 2分の1 ÷ 人数

たとえば、父親の遺産が評価額5,000万円の実家のみで、相続人は子ども3人(長男・次男・三男)だとします。この場合、総体的遺留分は5,000万円 × 2分の1 = 2,500万円。それぞれの子どもたちの遺留分は、2,500万円 を法定相続分で割った約833万円です。

不動産も遺留分侵害額請求の対象

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度です。遺留分の計算対象には相続財産と一定の生前贈与が含まれ、不動産も対象です。

そのため、「唯一の遺産が実家だけ」であっても、遺留分侵害額請求は可能です。

たとえば、相続人が子ども3人(長男・次男・三男)で、唯一の遺産である実家を長男のみが取得した場合、他の相続人(次男・三男)は長男に遺留分を請求できます。

不動産に対する遺留分侵害額請求の重要ポイント

遺産に不動産が含まれる際の遺留分侵害額請求では、以下の3つが重要なポイントとなります。

  • 遺留分は「金銭」返還が基本
  • 不動産の評価方法で揉めがち
  • 遺留分侵害額請求の期限は原則1年

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ポイント1.遺留分は「金銭」で返してもらう

2019年7月施行の民法改正により、遺留分侵害額請求は金銭返還が基本となりました。

これにより、遺産に土地や建物といった分けにくい財産が含まれている場合でも、遺留分を侵害された人は金銭で自身の取り分を請求できます。

実は、従前の民法で遺留分を取り戻すための請求は「現物返還」が基本でした。改正内容をふまえて、現在の遺留分侵害額請求について解説します。

2019年の民法改正で遺留分制度が変わった

2019年7月1日施行の民法改正により、遺留分を取り戻すための請求は「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと変更されました。主な違いは以下のとおりです。

遺留分減殺請求
(2019年6月末まで)
遺留分侵害額請求
(2019年7月1日以降)
遺留分を取り戻す方法現物返還金銭返還
特別受益(生前贈与)の範囲すべての生前贈与が対象一定の生前贈与※が対象
(相続人が受けた生前贈与は相続開始前10年が対象)

改正前のルールでは不動産の持分を返してもらうことになり、請求相手と不動産を共有することになるデメリットが生じていました。改正後は金銭返還が基本となり、たとえ遺産が不動産しかない場合でも金銭を請求できます。

また、改正前はすべての生前贈与が遺留分の対象でした。現行民法では、法定相続人が受け取る場合、「相続開始前10年以内の生前贈与」が対象です。なお、法定相続人以外の第三者が受け取る際は相続開始前1年です。当事者が遺留分侵害を知っていた際は、期限に関係無くすべての生前贈与が対象となります。

遺留分の対象になる生前贈与についてはこちらの記事で詳しく解説しているため、参考にしてください。

請求相手に不動産以外の財産がない場合

民法改正によって金銭返還が基本になったとはいえ、請求相手が不動産以外の財産を持っていないケースもあります。

相手に目立った財産や収入がなければ、たとえ裁判で遺留分侵害額請求が認められても、金銭を回収するのは困難です。このようなケースでは、当事者同士の合意のもと、金銭ではなく不動産などの現物で支払うことも可能です。

税金が発生する可能性も

たとえば、土地の一部を分筆する、共有持分を譲渡するといった方法があります。ただし、このように現物を渡すと支払う側・受け取る側双方に税金が発生する可能性があります。

  • 遺留分を請求されて現物で支払う側:譲渡所得税
  • 受け取る側:不動産取得税・登録免許税

また、共有持分は不動産管理・処分の点で別のトラブルに発展する可能性もあるため、安易に選択してよい方法とは言えません。不動産を売却して現金化する、分割支払いにするなど、現実的な対策を検討しましょう。

ポイント2.不動産の評価方法で揉めがち

不動産が遺産に含まれる場合、遺留分侵害額請求では「相続発生時点の時価(実勢価格)を基準に計算した金銭」を請求します。


ただし実務上は、路線価や固定資産税評価額など異なる指標を参考に当事者間で調整するケースもあります。評価方法に明確な決まりがないうえ、採用する方法によって遺留分侵害額の計算が異なるため、相続人間で意見が対立しがちです。

なお、遺留分の計算で用いる時価と相続税申告で用いる相続税評価額は必ずしも一致しない点にも注意が必要です。

評価方法の違いで遺留分も増減する

たとえば、生前に不動産の贈与を受けていた長男が弟2人から遺留分侵害額請求をされたとします。

訴えられた長男は、相続税申告時の路線価評価額5,000万円を提示しました。一方で、弟2人は不動産鑑定士に依頼して算出した評価額6,000万円をもとに遺留分を求めてきました。この場合、個別の遺留分は以下のようになります。

  • 評価額5,000万円: 各相続人の遺留分は5,000万円 × 2分の1 ÷ 3 = 833万円
  • 評価額6,000万円:各相続人の遺留分は6,000万円 × 2分の1 ÷ 3 = 1,000万円

このように、評価額が1,000万円高ければ遺留分には167万円の差額が生じます。双方が主張する評価額が食い違う場合、弁護士を入れた協議や家事調停で解決するしかありません。それでも合意に至らなければ裁判で争うことになり、多大な時間と費用を要します。

ポイント3.遺留分侵害額請求の時効は原則1年

遺留分侵害額請求には期間制限があり、原則として相続開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年です。相続の事実や遺留分侵害を知らなくても、被相続人が亡くなってから10年が経つと自動的に期限を迎え、請求する権利そのものが消滅してしまうため注意が必要です。

【民法第1048条による遺留分侵害額請求の期間制限】

状況どうなるか
相続の開始および遺留分侵害の贈与・遺贈があったことを知った時から1年消滅時効を迎える
※一定の方法で時効の完成阻止が可能
(遺留分侵害を知っていても・知らなくても)
相続開始の時から10年
請求権自体消滅する

相続発生後は必要な手続きが多いため、遺産割合で揉めている間に1年経過してしまうケースは少なくないでしょう。また、仮に1年以内に遺留分侵害額請求した場合でも、相手方が一向に支払いに応じなければ、請求した金銭債権そのものが消滅時効を迎えてしまう可能性もあります。

時効を迎えた際に相手方に「もう時効だから払わない」旨の主張をされてしまうと、時効が完成し、遺留分侵害額請求ができなくなってしまうため注意してください※。

少しでも請求を考えている人は、次の項目を参照して時効の完成を阻止してください。

※相手方が消滅時効の主張(援用)をしなければ、1年経過後も請求は可能

遺留分侵害額請求の時効を阻止する方法

遺留分侵害額請求の時効は1年と短いため、少しでも請求を考えている人は以下のアクションを起こして時効の完成を阻止してください。

【請求前】相続開始から1年以内に行うこと

  • 相手方に配達証明付き内容証明郵便を送付し、遺留分侵害額請求の意思を表明する

内容証明郵便を送付すると、法律上『催告』として扱われ、時効の完成が6か月間猶予されます(民法150条)。ただし、この猶予期間はあくまで一時的なものです。6か月以内に調停申立や訴訟提起などの法的手続きを取らないと、猶予が終了した時点で時効が完成してしまいます。内容証明の送付はあくまで『時間稼ぎ』であり、その間に速やかに法的手続きを進めることが必要です。

なお、請求後に何もアクションを起こさなければ、原則として5年(2020年3月31日以前に請求した場合は10年)で債権としての請求権の時効を迎えてしまいます(民法166条)。

【請求後】遺留分侵害額請求後に行うこと

  • 遺留分侵害額請求したお金の一部でもよいため返済してもらう
  • 相手に返済があることを認めさせる
  • 遺留分侵害額請求についての念書を交わす

いずれも記録することが重要なため、返済は口座振込にする、やり取りは文書で交わすか録音しておくなどしてください、また、万が一消滅時効の期限を迎えても、相手型が時効の主張(援用)をしなければ引き続き請求は可能です。専門知識が必要になるため、弁護士に相談のうえ慎重に対処してください。

遺留分に含められる不動産の評価方法

遺留分に不動産を含める際の評価方法は、大きく分けて以下の4つがあります。

評価方法概要
公示価格(土地)国土交通省や都道府県が発表する土地の公的な価格。不動産取引の指標になる価格だが個別性はない
相続税路線価(土地)国税庁が定めた路線価図を使った土地の評価額。公示価格・時価より評価額が低くなる傾向あり
固定資産税評価額(土地・建物)各市区町村が毎年送付する「固定資産税課税明細書」に記載の土地・建物の評価額。公示価格・時価より評価額が低くなる傾向あり
時価(実勢価格)市場での不動産の取引価格を参考に時価を算出する方法。不動産鑑定士に依頼する方法は時間も費用もかかるがもっとも精度が高い

なお、評価額は原則として、「被相続人が亡くなった時点」を基準に算出します。

5年前に生前贈与された不動産でも、贈与時ではなく、相続開始時点の評価額を基準とする点に注意してください。

①公示価格(土地)

国土交通省や都道府県が発表する公的価格を参考に、土地の評価額を概算する方法です。

国土交通省の土地総合情報システムで「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」を使えば、誰でも地図上で周辺の地点価格を調べられます。

公示価格は不動産取引の基準となる重要な指標ですが、個別の不動産評価がわかるものではありません。あくまでその地域の代表的な地点の価格しかわからないため、対象の不動産が地方で周辺に参考となる地点が乏しい場合には評価は困難です。

②相続税路線価(土地)

国税庁が公表している相続税路線価をもとに土地の評価額を概算する方法です。

こちらも国が発表する公的価格ですが、相続税路線価は公示価格のおよそ8割を目安に設定されているため、評価額が低くなりやすいデメリットがあります。

遺留分を請求する側の相続人にとって、土地の評価額が低くなる相続税路線価を採用するメリットは特にありません。遺留分侵害額請求の計算を相続税と同じ路線価で行う必要はないため、請求相手から提示されても安易に同意しないよう気をつけてください。

③固定資産税評価額(土地・建物)

各市区町村(東京23区では東京都)から毎年春頃に送付される「固定資産税課税明細書」に記載の固定資産税評価額を参考にする方法です。

毎年必ず送付されることや建物(家屋)評価もあることから採用しやすい方法ですが、こちらも公示価格より評価額が低くなりやすい点がデメリットです。

②の相続税路線価と同様、固定資産税評価額はあくまで税金を算出するための指標で、一般の不動産取引で使われる評価額ではありません。そう考えると、遺留分侵害額請求をする人が積極的に使う必要性は低いと言えます。

④時価(実勢価格)(土地・建物)

時価(実勢価格)とは、実際に不動産市場で取引される価格を指します。実際の取引価格は売買が成立するまでわかりませんが、以下の方法であれば時価の目安額を調べることが可能です。

上記のサイトはいずれも実際に売買された不動産の成約価格を確認できます。対象の不動産の近隣にある取引事例を調べれば、ある程度時価の目安を把握できるでしょう。

ただし、成約価格はあくまで過去の類似事例によるものです。個別事情を織り込みたい場合は、不動産鑑定士に依頼して客観的な評価額を算出してもらう方法もあります。不動産鑑定士への依頼はもっとも精度が高い方法ですが、数十万円程度の費用がかかる点に留意してください。

実際の遺留分侵害額計算の流れ・計算例

遺産に不動産が含まれる際、遺留分侵害額は以下のステップで算出します。

  1. 遺留分算定のもとになる「財産の価額」を計算する
  2. 相続人ごとの「遺留分」を計算する
  3. 実際に請求できる「遺留分侵害額」を計算する

ここでは、以下の設例とあわせて計算していきましょう。

  • 被相続人:父親
  • 相続財産:6,000万円(不動産5,000万円・預貯金1,000万円)
  • 相続人:子ども3人(長女・長男・次男)
  • 遺言:長女は不動産、預貯金は長男・次男で分けるよう指定あり

【ステップ1】財産の価額を計算する

まず、遺留分の基準となる、「遺留分を算定するための財産の価額」を計算します。

  • すべての相続財産※ + 贈与財産 -すべての債務額 = 遺留分を算定するための財産の価額

※「みなし相続財産」は遺留分算定の対象外

不動産以外に預貯金や株式といった遺産が複数ある場合は、すべての相続財産・債務を足し合わせてください。なお、生命保険金や死亡退職金といったみなし相続財産は受取人固有の財産であり、遺留分算定には加えません。

設例の場合、不動産5,000万円に預貯金1,000万円があるため、6,000万円が財産の価額です。

【ステップ2】各相続人の遺留分を計算する

各相続人の遺留分割合を確認し、それぞれの遺留分を計算します。

【遺留分の割合】

  • 財産の価額 × 遺留分の割合 = 遺留分の総額
  • 遺留分の総額 ÷ 相続人の数 = 各相続人の遺留分
相続人の構成法定相続分各相続人の遺留分
配偶者のみ100%遺産 × 2分の1
配偶者+子ども配偶者:2分の1
子ども:2分の1 ÷ 人数
配偶者:遺産 × 4分の1
子ども:遺産 × 4分の1 ÷ 人数
子どものみ100% ÷ 人数遺産 × 2分の1 ÷ 人数
直系尊属のみ100% ÷ 人数遺産 × 3分の1 ÷ 人数
配偶者と兄弟姉妹配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
配偶者:遺産 × 2分の1
兄弟姉妹:遺留分なし

設例では、ステップ1で求めた財産の価額が6,000万円でした。子ども3人を相続人とすると、各相続人の遺留分は以下のとおりです。

  • 6,000万円 × 2分の1 ÷ 3 = 1人当たりの遺留分は1,000万円

【ステップ3】遺留分侵害額を計算する

それぞれの相続人の遺留分から、実際の遺産取得金額を差し引いて遺留分侵害額を算出します。

  • 各相続人の遺留分 – 実際の遺産取得金額(一定の生前贈与財産 + 相続で取得したプラスの財産 + マイナスの財産)

実際の遺産取得金額には、生前贈与財産(特別受益)も含めて計算します。相続人が財産を受け取っている場合は、原則として相続開始前10年のものが対象です。特別受益についてはこちらの記事(リンク設定)で具体例を解説しているため、あわせて参考にしてください。

設例では、「遺言で長女に不動産、預貯金を長男・次男の2人で分ける」と指定がありました。そのとおりに遺産分割を行うと仮定すると、各人の遺留分侵害額は以下のとおりです。

  • 長女:遺留分1,000万円 -実際の遺産取得金額(5,000万円)=遺留分侵害額ゼロ
  • 長男:遺留分1,000万円 -実際の遺産取得金額(500万円)=遺留分侵害額500万円
  • 次男:遺留分1,000万円 -実際の遺産取得金額(500万円)=遺留分侵害額500万円

長男と次男は遺留分侵害額として、計1,000万円の金銭を長女に請求できます。

遺留分と不動産に関するよくある質問

遺留分に不動産が含まれる相続について、よくある質問をQ&A形式で解説します。

Q.不動産の遺留分トラブルを防ぐ方法は?

A.事前の合意形成など生前対策が重要です

不動産は分けにくく、評価方法も固定ではないため、遺留分トラブルが起きやすい財産です。

そのため、特定の相続人に不動産を継承させたい人は、他の相続人に代わりの財産を用意しておくなどして、遺留分侵害がないよう生前に対策しておきましょう。また、家族間で事前に贈与や相続の内容を共有し、合意を取っておくことも重要です。

Q.遺留分を払えない場合はどうなる?

A.請求相手に支払能力がなければ、現物での支払いを選択するケースもあります

請求相手に支払える財産や給与がない場合、現実的に金銭での回収は困難です。そのため、当事者同士の合意のもと、金銭以外の現物支払いにする、分割払いで対応するなどの方法があります。

現物支払いの場合、不動産持分を渡すと課税が発生する、共有管理でトラブルになりやすいなど、複数のデメリットがあります。できる限り分割払いで対応し、可能であれば不動産を売却して現金化してもらうといった方法も検討してください。

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執筆者

服部 ゆい

京都市在住。 金融代理店にて10年勤務したのち、2018年よりフリーライターとして独立。 金融・不動産・ビジネス領域の取材・執筆を中心に活動中。

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