相続専門コラム

見逃してませんか?主な相続税の税額控除一覧

この記事をシェア

相続税には基礎控除のほかに財産を受け継ぐ相続人の間柄や受け継ぐ財産により適用される控除があります。今回は覚えておくとよい、相続税の控除を紹介します。

配偶者控除

配偶者には配偶者控除があり、一定額の相続税の軽減ができます。
具体的には下記のどちらかの金額までです。

控除額

・相続した財産の1億6,000万円まで
・配偶者の法定相続分相当額(1/2もしくは2/3まで)

生命保険金・死亡退職金控除

被相続人が亡くなったことにより受け取れる生命保険金、死亡退職金は法定相続人の数により一定額の控除を受けることができます。計算式は次のとおりです。

控除額

500万円×法定相続人の数

未成年者控除

相続人が未成年者の場合に受けられる控除が未成年者控除です。控除額は次のとおりです。

控除額

対象となる相続人が満18歳になるまでの年数1年につき10万円です。
年数計算は1年未満の期間は切り上げて計算します。

未成年者:10万円×(18−相続発生時の年齢)

障害者控除

相続人の中に障害者と認められる人がいる場合は障害者控除を受けることができます。障害の度合いにより控除額が変わるので注意が必要です。

控除額

対象となる相続人が満85歳になるまでの年数1年につき一般障害者は10万円、特別障害者は20万円と定められています。年数計算は1年未満の期間は切り上げて計算します。

○一般障害者:10万円×(85−相続発生時の年齢)
○特別障害者:20万円×(85−相続発生時の年齢)

相次相続控除

10年以内に立て続けに発生した相続のことを相次相続といい、相次相続控除の特例を受けることができます。短期間に相続立て続けに起こると相続人の負担が大きくなるため、負担軽減の為に設けられている控除です。

控除額

相次相続控除は一次相続の際の相続税額をベースに計算します。前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%減額した金額を二次相続の相続税額の総額から控除します。計算式は少し複雑ですが下記のとおりです。

A×C /(B−A)×D / C×(10−E)/ 10

※今回のほうが財産額が多いということは前回の財産がすべて残っていると考えられる為、C>B−AのときはC=B−A(100/100)とします。

——————————————————————————————————
A:前回、被相続人に課せられた相続税額
B:前回、被相続人が取得した純資産価額
 (取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額−債務及び葬式費用)
C:今回の相続でのすべての財産価額(遺贈・相続時精算課税適用財産も含む)
D:今回の相続でその相続人が取得した純資産価額
E:前回の相続から今回の相続までの経過年数(1年未満は切り捨て)
——————————————————————————————————

外国税額控除

被相続人の外国にある財産を相続する際に、その財産に対して外国で相続税に相当する税を支払った場合、日本の相続税から控除できる制度です。控除額の計算は次のとおりです。

外国税額控除額は下記のAもしくはBの小さい方の金額になります。

A:外国で支払った税額
B:相続税の額×外国にある財産の額/ その相続人が受取った相続財産の総額

アバター画像

みなと相続コンシェル編集部

相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。

無料で使える相続税申告書ソフト『AI相続』

AI相続について詳しく

相続に関するセミナー開催中

セミナー一覧

サポート・お問い合わせ

03-6824-7371 【受付時間】平日9:00〜17:00

お問い合わせフォーム