相続専門コラム
相続手続きでは被相続人、相続人の戸籍謄本の提出を求められる場面が数多くあります。
手続きごとに戸籍謄本を取得していたらコストも手間もかかります。そんな時に今回紹介する「法定相続情報一覧図」があれば、戸籍謄本の代わりとして利用できるため、手続きをスムーズに進められ、非常に便利です。
法定相続情報一覧図とは戸籍に基づいて作成された、被相続人(亡くなった方)と相続人の間柄を一覧化した公的証明書です。
戸籍謄本等の代わりとなり、相続税申告書の添付書類や不動産の名義変更の際に利用できます。
また、一度承認されればその後5年間は無料で何枚でも写しの交付を受けることができるため新しく戸籍謄本を取得する必要がなくなります。
はじめの作成に多少の手間がかかりますが、その後のコストと手間を考えると非常に便利な証書です。
銀行の残高証明書の発行や不動産の名義変更など、相続では戸籍謄本が必要な手続きが数多くあります。原本還付まで時間がかかったり、原本還付がない場合はその度に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人それぞれの戸籍謄本を取得することは膨大な時間とコストがかかります。
法定相続情報一覧図は交付を受けるのに多少手間がかかりますが、一度作成してしまえば5年間は無料で何度でも交付してもらえるので、並行して複数の手続きが進められ、わざわざ戸籍を取得するコストも削減できます。
申し出をするために必要な書類を収集しましょう。
法定相続情報一覧図は法務省のウェブサイトに様式と記載例があります。相続関係の大半は網羅されています。
届出書の様式も同じく法務省のウェブサイトにあるので事前に作成しておくとよいでしょう。下記のリンクから様式の取得ができます。
【法定相続関係図のダウンロードはこちら】
法務局|主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
【届出書のダウンロードはこちら】
法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について
(リンク先中段、ステップ3にあります)
被相続人の本籍地または最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局にステップ1、2で準備した申出書、法定相続情報一覧図、添付書類を提出します。
確認するのに時間がかかるため、証書は再度法務局に取得に行くか、郵送で交付してもらうことになります。
作成のために一度すべての戸籍を収集する必要があります。忙しくて市役所に行く時間がない方やスムーズに手続きを進めたい方は司法書士に依頼しましょう。
出生から死亡までの一連の戸籍収集はなかなかに骨の折れる作業です。慣れてる司法書士であれば司法書士資格を利用しながらスピーディに収集できます。
みなと相続コンシェルでは相続手続き経験豊富な司法書士がサポートいたします。
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