相続専門コラム
2020年(令和2年)4月の民法改正で、新しく「配偶者居住権」という制度が新設されました。
これまでは、公平な遺産相続のために残された配偶者が住んでいた自宅を売却しなければいけないケースがありました。そこで今回の配偶者の生活を守るために配偶者居住権を新設し、配偶者が自宅を売却せず住み続けることができるよう、税法が改正されました。
このコラムでは、配偶者居住権について解説をしていきます。
配偶者居住権とは、遺産分割の際に被相続人(亡くなった人)の配偶者が被相続人と住んでいた居住用の不動産にそのまま住み続けることのできる権利をいいます。
これまでは、法定相続分で相続をすると被相続人の配偶者は自宅を取得するために現金等の金融資産を相続することを諦めなければいけないケースがありました。
配偶者居住権を利用する場合、被相続人の自宅を「居住権」と「所有権」に分け、配偶者が居住権をその他の相続人が所有権をそれぞれ相続します。そうすることで、被相続人の配偶者は自宅に住み続けることができ、その他の相続財産も取得することができます。
居住権:住居、店舗、賃貸として使用することができます。 ※賃貸の場合は所有権を持つ相続人の承諾が必要) 所有権:売却、取り壊し、改造することができます。
配偶者居住権には「長期居住権」、「短期居住権」の2種類が存在します。
期間の制限がない居住権です。
被相続人の配偶者がなくなるまで住むことができます。
遺言や遺産分割協議、家庭裁判所の審判で有効期間を定めることも可能です。
短期居住権は相続開始時に配偶者が被相続人所有の不動産に無償で居住していた場合に最低6ヶ月間は無償で住むことができる権利です。
短期居住権は長期居住権のように特に要件はなく、相続開始時点で適用がされます。
長期居住権は次の要件を満たすことで利用が可能です。
①被相続人の配偶者であること ②相続開始時に対象となる不動産に居住していること
下記のいずれかひとつにより認められていることが必要です。 ・遺産分割協議 ・遺言 ・家庭裁判所の審判
配偶者居住権、配偶者短期居住権は相続開始日が2020年(令和2年)4月1日以降のものから利用できます。
それまでの相続(2020年3月31日)では配偶者居住権は利用できないので注意してください。
配偶者居住権の大きなメリットポイントです。配偶者が住み慣れた自宅を離れることなく、亡くなるまで今まで通りの生活を送ることができます。
所有権と居住権に分けて相続するため、配偶者は自宅と併せて現金や有価証券等の金融資産も相続できるようになります。
例えば、自宅2,000万円、預貯金1,000万円の財産で妻と子供が法定相続分どおりに相続する場合、配偶者居住権を利用することで次のような遺産分割にすることが可能です。
妻:自宅(配偶者居住権)1,000万円+預貯金500万円
子ども:自宅(所有権)1,000万円+預貯金500万円
配偶者居住権は2020年4月以降の相続から利用が可能です。
申告書の記載方法はまだ国税庁が公開していないので現段階では不明です。
しかし、国税庁が公表している「相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし」から配偶者居住権を利用する際は、相続税申告書に「配偶者居住権等の評価明細書」の添付が必要になります。
国税庁|配偶者居住権に関する相続税法基本通達の一部改正について
相続税申告書は毎年7月頃に改定されるため恐らくそのタイミングで申告書のフォーマットが多少変わることが予想されます。
今回は配偶者居住権について解説しました。
配偶者居住権を利用することで被相続人の配偶者の生活を保護できたり、自宅の相続争いを防ぐことができます。
配偶者居住権の評価方法や制度、相続税対策については専門家に相談しましょう。
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