相続専門コラム

【分割対象です】遺産相続で預貯金の分け方はどうすれば良い?

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相続する際は預貯金の分割も必要です。以前は法定相続分を自由に引き出せましたが、平成28年の最高裁判決後から解釈が変更され預金口座も分割対象となりました

よって預金も他の財産と同様に遺産分割協議を行って分け方を決める必要があり、その後でなければ引き出すことが出来ません。預貯金に複数の口座がある場合はどのように分配するのか、分け方によって異なる遺産分割協議書の書き方もひな型付きで見ていきましょう。

このページではそんな遺産相続で疑問に思う預貯金の調べ方や分割方法、また相続前に葬儀費用などを支払った為に先に払い戻しを受けたい場合の方法などを解説していきます。

このページの早見表

このページで記載している内容は預貯金の分け方に関する事ですが、具体的には以下の疑問にお答えする物となっています。知りたい内容をご確認下さい。

Q.葬儀費用等を肩代わりしているから先に引き出したいんだけど・・

A.「仮払い制度」を検討しましょう

仮払い制度は2019年7月1日から施行された制度です。1つの金融機関につき最大150万円までを法定相続人が単独で引き出すことが出来ますこちらで詳細を解説しています。

ちなみに、「仮払い制度」を利用せずに凍結前の被相続人の口座からお金を引き出すと後ほど相続人同士でトラブルが発生する可能性がありますので注意しましょう。

Q.財産の「取り分」の決め方ってどうするのがベスト?

A.まずは「法定相続分」を参考に、話し合いで決めます

法定相続分」という民法で決められた法定相続人の取り分があります。これをベースに亡くなった方との関わり方によって話し合い(遺産分割協議)で決めるのが一般的です。

具体的にはこちら

また、円滑に遺産分割協議を進める為に実際に口座をどのように分けるのかも検討しておく必要があります。口座の分割方法についてはこちらをご確認下さい。

Q.預金口座を相続人で分割する方法ってどうすればいいの?

A.主に2つの方法があります

実際の被相続人の預貯金を分割する方法は2パターンほどあります。「一旦相続人代表者の口座にまとめてから分配する」方法と「相続人が各口座毎に相続する」方法です。

詳しくはこちら

Q.預貯金の遺産分割協議書の書き方が分からない

A.ひな型を掲載しています

遺産分割協議書は、話し合った内容を正確に記録する書面となります。分割方法に沿った「ひな型」をこちらに掲載していますのでご確認下さい。

相続人が単独で預貯金を払戻したいなら「仮払い制度」

まずはじめに、令和6年(2024年)8月現在、金融機関は遺産分割協議が終わった後でしか払戻しに応じてくれません

平成28年(2016年)12月19日の最高裁の判決によって、「普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」と判断され預貯金も遺産分割の対象となりました。

判断が下る以前は預貯金に関して遺産分割に当てはまらなかったので法定相続分までは自由に引き出すことが可能でしたが、遺産分割協議を行わない状態では「仮払い制度」を利用しない場合において自由に引き出すことができなくなりました。

仮払い制度とは

葬儀費用の捻出、または生活費などの為に速やかに資金が必要な状態である場合は、遺産分割前に被相続人の預貯金から単独で払戻す事ができる「仮払い制度」を利用可能です。

2019年7月1日から施行されたこの制度には2種類存在します。家庭裁判所に審判してもらう方法と銀行で直接払戻しして貰う方法の2つです。

ほとんどの方が「銀行で直接払戻し」する方法を利用する事になりますが、実は銀行での仮払い制度には上限額が設定されており、同じ金融機関からは最大で150万円までしか引き出すことが出来ません

銀行から仮払い制度を利用して実際に計算してみた例が以下のとおりです。

銀行で払い戻す場合の計算例
計算式:
相続開始時の残高 × 1/3 × 払い戻しを行う相続人の法定相続分

上記例のように相続人2人が1/2ずつ法定相続分を持っている場合だと600万円の預貯金から100万円までしか引き出すことが出来ません。法定相続分で取得できる分を全て出せるわけではないことに注意が必要です。

銀行で直接払戻す時に必要な書類

  • 被相続人の除籍謄本
  • 戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 払戻しを希望する人の印鑑証明書

相続人単独で払い戻せますが、相続関係を証明するために相続人全員の戸籍謄本が必要です。すべての書類を揃えた上で、金融機関で手続きを進めて下さい。

銀行口座を実際に分ける手段

預貯金を分割する手順を見ていく前に、相続人に分配する遺産を「実際の口座からどのように分けるのか」という事を検討しておく必要があります。

というのも被相続人の銀行口座は複数あれど、相続人の数は決まっており口座内の残高もマチマチである事から分配方法によって協議書の内容も変わるからです。

考え方によっては、車などの動産、もしくは不動産の所有権を1人の相続人にしておきたいが為に現預金で分配する金額を帳尻合わせする方法なども考えられます。

実際の口座の分割方法は2種類

なので分割する時に銀行口座はどのように分割できるのかを見ておきましょう。主に2つの方法があります。

  • 一旦相続人代表の口座にまとめてから分配
  • 相続人が各口座毎に相続する

1つの代表口座に一旦相続手続きでまとめてしまって、その中身を各相続人に相続人代表者が分配する方法と、口座自体を協議時に相続させてしまう方法です。では、具体的に見ていきます。

一旦相続人代表の口座にまとめてから分配

被相続人の銀行口座をまずは相続人代表者が解約して現金化し代表者の口座にまとめます。

集まった現金を法定相続割合や、遺産分割協議の中で決まった割合に応じて分割して各相続人の口座に振り込む方法になります。とてもシンプルで不公平性は生じにくいですが、代表者が相続手続きを担うなど少し負担が偏りやすいのが難点です。

相続人が各口座毎に相続する場合

次に各相続人が各口座をそれぞれ相続するパターンです。

残高の偏りがある場合は、不公平感が生じないように協議した内容をもとに相続後に残高の多い方から少ない方へ相続人が振込処理を行う事もあります。

上記の例では負担感が相続人代表者の口座に移した時と比較して3つの口座全ての相続手続きを行わなくて良い事や口座残高の再分配を分担しているので、少し負担が減っています。

デメリットとして相続人それぞれに作業が生じるため代表口座にまとめるよりも複雑な作業になりやすいと言えます。

預貯金を分割する手順

では本題となる預貯金を分割するための方法を見ていきましょう。分割を行うためには次の4ステップを進めていく必要があります。

  1. 相続人を確定
  2. 預貯金の口座を調査し残高を集計
  3. 財産の分け方を決める(遺産分割協議)
  4. 預貯金を分割する

主に4つのステップに分かれています。遺産分割協議は「話し合い」と「協議書の作成」の2ステップが含まれており、実際のセクションは分割して説明しています。

それでは相続人を確定する流れから始めましょう。

【手順その1】相続人を確定

まずは誰が相続する権利を持っているのかを確定させなければなりません

そのため、被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなる時までが分かる戸籍謄本一式を取得して、家族関係を洗い出します。何度かご結婚されていたり養子縁組を行っていたりすると、そのお子さんも法定相続人となります。

具体的には以下が法定相続人となれる範囲の図です。

法定相続人になれる範囲

このように法定相続人となれる範囲は基本的に被相続人の血縁関係を持つ者で「配偶者、子ども、両親、兄弟など」に限られています。それ以外の方を相続人としたい場合は被相続人が生前に遺言書を遺しておかなければなりません。

更に配偶者は常に法定相続人となれますが、子ども、ご両親、ご兄弟などは優先順位が存在しており、例えば、第1順位の子どもがいるなら第2順位以降は法定相続人になれません。

亡くなった人(被相続人)との関係相続の優先順位
配偶者必ず法定相続人となる
子ども (あるいは代襲相続人)第1順位
直系尊属(親または祖父母)第2順位
兄弟姉妹 (あるいは代襲相続人)第3順位

なので家族によって、法定相続人は異なります。分配する人を決定するために相続人を確認しておきましょう。法定相続人と範囲についてはこちらの記事をご覧ください。

【手順その2】預貯金の口座を調査し残高を集計

被相続人の預貯金が幾らあるのかを洗い出します。一括で調べられる方法が存在せず、手がかりを元に1つずつ銀行を確認していかなければなりませんので一番骨が折れる作業と言えるでしょう。

具体的には、地道に被相続人の通帳やキャッシュカードなどの遺品から調査対象となる金融機関を絞り込んでいきます

残高証明書を取得する

この時、銀行などに問い合わせる段階で「残高証明書」を取得しておきましょう。

残高証明書は被相続人が亡くなった日にどれだけの残高があったかを示してくれる根拠ある書類となり遺産分割協議を進める時だけでなく相続税申告を行う際も添付書類として利用することが出来るものです。

実際に取得するためには時間がかかる可能性が高い為、いち早く確認していく事をオススメします。

銀行口座を調べるための詳細な方法についてはこちらの記事で解説しています。

【手順その3-1】財産の分け方を決める(遺産分割協議)

相続財産の洗い出しが終わったら、各相続人がどれだけ貰うかを決めていきます。

相続人が2人以上いて遺言書がない場合、「法定相続分」を確認した上で「相続人同士の話し合い(遺産分割協議)」で決めることが一般的な流れです。

もし、遺産分割協議がまとまらない場合は最悪の手段として裁判所に遺産分割調停の申し入れを行って審判して貰う方法を取ることになります。

① まずは法定相続分を確認する

法定相続分の説明図

配偶者の方は常に法定相続人であり、1/2以上の財産を取得する権利があります。子どもと配偶者の2人で相続する場合は子どもにも1/2の法定相続分が設定されます。

以下の関係図は、配偶者と被相続人の両親が相続人となる場合は配偶者に2/3、両親に1/3をそれぞれ法定相続分として設定される場合のものです。

配偶者と被相続人の母親が法定相続人の場合の法定相続分

このように、家族構成によって法定相続分は変化します。配偶者がいない場合は、それぞれの順位の相続人が全ての遺産を相続人の数で割って相続分を求めます。

様々な家族構成の事例や法定相続分について詳しくはこちらの記事でご確認下さい。

② 相続人同士で話し合って決める

上記の法定相続分をベースに話し合いが進みますが、各家庭の事情があるのが事実です。また、預貯金などの分割しやすい財産ばかりではなく、自動車、不動産など共有名義にすると後々トラブルを抱えそうな財産もあります。

遺産分割協議であれば、話し合いにて不動産を1人の相続人が取得する代わりに預貯金を取得しない、など自由な取り決めを行えます。

【手順その3-2】遺産分割協議書を作成する

協議がまとまったらその内容を「遺産分割協議書」に記載します。この書類に決められた内容と相続人全員の記名と押印がされている事によって、協議が行われた結果だという客観的証拠として、銀行へ提出できるようになります。

また、この遺産分割協議書は専門家ではなくご自身で作成することも出来ますし、不動産だけを記載、預貯金だけを記載する、といったことも出来ます。ただ全ての財産をまとめて記載しない場合は遺産分割協議書を作成する度に相続人全員の記名と押印が必要になり手間は増えるため、適宜状況に合わせて行いましょう。

遺産分割協議書の全体の雛形

遺産分割協議書全体の雛形を先に示します。遺産分割協議書は慣例によってある程度決められた形式があるものの、実際は自由度高く記載することが可能で、条項の記載方法も「第◯条」としても良いですし「1.」などの連番にする事も可能です。

遺産分割協議書全体は以下のように記載します。

遺産分割協議書

本籍    ◯◯県◯◯市◯◯町1-2-3
最後の住所 ◯◯県◯◯市◯◯町1-2-3
被相続人  そうぞく太郎(令和◯年◯月◯日 死亡)

上記の者の相続人全員は、被相続人の財産について全員で協議を行った結果、次のとおり分割することに決定した。


...(ここに取得した財産の内容を記載します)


以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するための本書を作成し、署名捺印する。

令和◯年◯月◯日

◯◯県◯◯市◯◯町◯-◯-◯
そうぞく A男 ㊞

◯◯県◯◯市◯◯町◯-◯-◯
そうぞく B男 ㊞

◯◯県◯◯市◯◯町◯-◯-◯
そうぞく C子 ㊞

預貯金の分割内容に応じた雛形

上記の全体を把握したうえで、内容の雛形を示していきます。

...(ここに取得した財産の内容を記載します)

と記載されている部分に当てはめて下さい。

一旦相続人の代表者が全ての口座を相続し各相続人へ分配するケース

1.相続人 そうぞくA男は次の財産を取得する

(預貯金)
◯◯銀行 ◯◯支店 普通預金
口座番号  1234567
口座名義人 そうぞく 太郎

...(他の財産を取得した場合は続けて記載します)

2.そうぞくA男は前項の預貯金を取得する代償金として、そうぞくB男に対し「金 600万円」、そうぞくC子に対し「金 600万円」を支払う。

複数ある口座を各相続人がそれぞれ相続するケース

1.相続人 そうぞくA男は次の財産を取得する

(預貯金)
◯◯銀行 ◯◯支店 普通預金
口座番号  1234567
口座名義人 そうぞく 太郎

...(他の財産を取得した場合は続けて記載します)

2.相続人 そうぞくB男は次の財産を取得する

(預貯金)
◯◯銀行 ◯◯支店 普通預金
口座番号  9876543
口座名義人 そうぞく 太郎

...(他の財産を取得した場合は続けて記載します)

また、口座残高の偏りが大きく再分配が必要な場合は以下のように文言を付け足します。

3.そうぞくA男は前項の預貯金を取得する代償金として、そうぞくB男に対し「金 300万円」を支払う。

別の相続財産を相続する代償金として預貯金を支払う場合

もしくは不動産などを1人が取得した差額分を預貯金で調整する為に支払うなどの場合も同様に以下のように文言を調整します。

1.そうぞくA男は以下の財産を相続する。

所在   ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目
地番   ◯番◯号
地目   宅地
地積   500.00㎡

所在   ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番◯号
家屋番号 ◯番◯
種類   居宅
構造   木造瓦葺2階建
床面積  1階部分 300㎡
     2階部分 280㎡

2.そうぞくA男は第1項に記載した遺産を取得する代償金として、そうぞくB男に対し「金 1,000万円」を支払う。

3.そうぞくA男は第1項に記載した遺産を取得する代償金として、そうぞくC子に対し「金 1,000万円」を支払う。

このように、協議した内容に沿ってその内容と齟齬が生じないよう記載していきましょう。

【手順その4】預貯金を相続人に分配する

最後に、遺産分割協議の内容に沿って預貯金を銀行口座から相続人に分配を行います。

前述の「銀行口座を実際に分ける手段」で確認した方法にて分配手続きを進めていきましょう。

AI相続での入力方法

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相続税申告書を無料で作成できる「AI相続」なら当然、預貯金もカンタンに入力が可能です。

以下の手順に従って預貯金の残高を入力していきましょう。

1.財産の入力のページを表示

AI相続にログインして「財産の入力」のページに移動します。

2.「現金・預貯金」の編集ボタンをクリック

「財産の入力」画面にある項目の中の「現金・預貯金」の右側にある編集ボタンをクリックします。

3.「追加ボタン」をクリック

上記画像のような「現金・預貯金」の画面が表示されます。「+追加する」ボタンをクリックしましょう。

4.預貯金の記載に必要な項目を入力

上記のような詳細画面が表示されます。預貯金の記載に必要な各項目を入力していきましょう。

① 現金・預貯金の種類

該当する口座の種類を選択します。「普通預金」、「定期預金」などが一般的です。

② この資産は国外に所在している

海外の預金口座である場合にこの項目をチェックします。

③ 金融機関情報

金融機関(銀行)の名称を記載します。例えば「ゆうちょ銀行」などです。

④ 支店名

金融機関(銀行)の支店名を記載します。

⑤ 口座番号

銀行口座の口座番号を記載します。

⑥ 金額

被相続人が亡くなった日の口座残高を記載します。

5.「受け取った人」の項目を入力し「保存して戻る」

預貯金の必要項目を入力し終えたら、①詳細画面の下側にある「受け取った人」の「取得財産の価額」を入力します。

入力が終わったら最後に②「保存して戻る」ボタンをクリックして終了します。

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この記事の監修者

石倉 英樹(相続専門の公認会計士・税理士)

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室

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