相続専門コラム

限定承認と相続放棄はどっちが良いの?手続き方法と違いも解説

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相続の方法は主に3つあります。単純承認限定承認、そして相続放棄です。このうち、限定承認と相続放棄はプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合に検討される相続方法となります。

よく比較される限定承認と相続放棄ですが、その違いは何なのか?どういった時に限定承認を選ぶべきであり、逆に相続放棄を選択するべき時はどんな場面なのか?選択した際の手続き方法なども詳しく解説していきます。

限定承認とは

限定承認とは

限定承認とは、今回お亡くなりになった方(被相続人)が遺した負の財産「債務」をプラスの財産の範囲内で相続する為の相続手続き方法です。よって、限定承認を選択した場合は万が一債務がプラスの財産を上回っていてもその部分については相続する必要がありません

単純承認と違って、限定承認で相続するには相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きが必要です。

一見、とても良い制度のように思われるのですが実際はほとんど選択される事がない制度になっています。なぜでしょうか?

相続放棄と違って「限定承認」を選ぶ人が少ないのは何故?

結論からいきましょう。限定承認が選ぶ人が少ない理由としては主に以下が挙げられます。

  • 意思決定までの時間が短い
  • 相続人全員の同意が必要
  • 手続きが煩雑
  • 連帯保証人の地位も相続しなければならない
  • プラスの財産が残っても譲渡所得税がかかる
  • 債務の消滅時効が成立するまでは残余財産の管理が必要

何よりもまず、手続きの大変さが大きな要因です。相続人全員の同意が必要な上、3ヶ月以内に裁判所への申述を行い、債権者へ公告、催告、相続財産の換価処分、そして申し出た債権者への弁済手続き…。限定承認の手続きは他の相続方法と比べて煩雑な作業が伴います。

煩雑であるという事は、お金もかかりやすいと言えます。弁護士にお願いすればその分の金額が上乗せされますし、公告費用や各種裁判所への提出の為の負担などがあります。

債権者の権利が残る

また、限定承認と相続放棄との決定的違いは「債権者の権利」が残るかどうか。これが後にじわじわ効いてくるのです。

限定承認の場合は、債権者に対して「支払いますから名乗り出て下さい」という公告・催告を行います。名乗り出てきた債権者への弁済で相続財産がなくなった場合はその後の弁済義務はなくなりますが、もしプラスの財産が残った場合は、この時に名乗り出なかった債権者の権利が消滅するわけではないので、債権の消滅時効が完成する最大10年間は完全に手続きが終了したとは言い切れません。

また、連帯保証人の地位も当然受け継ぎます。相続時に問題がなくても、今後債務が発生し得るものを抱え込む可能性があります。

譲渡所得税がかかる

相続財産が不動産などである場合はそのままでは債権者へ弁済できないので換価しなければなりません。ですが、限定承認すると「被相続人から相続人へ時価で財産を売却したとみなされる」ので、みなし譲渡所得として所得税がかかってしまいます。

プラスの財産が残っていた場合だと単純承認したケースと比較して税金を多く支払う事も有り得ます。

限定承認よりも選択されやすい「相続放棄」

一方で、被相続人が債務を大きく抱えている際に相続人が選択できる相続方法の1つに「相続放棄」があります。限定承認と異なり、相続放棄は相続人は単独でも選択可能です。

相続放棄を選択すると「最初から相続人ではなかった」事になります。当然ながら相続人が抱えなければならない「債権者の権利」も残りません。被相続人の権利義務をすべて放棄する事になるからです。

「相続放棄」がマストな場合は多い

この簡潔さから、「マイナスの財産が明らかに多い」と見込まれる場合や「少しくらい財産が残っても未知の債務を抱えたくない」という場合で「煩雑さが嫌」な方にとって相続放棄の選択肢が好まれる理由となっています。

あなたはどっち?フローチャートで確認

あなたはどっち?フローチャートで確認

とは言ってもケースバイケースです。一括でスッパリ判断できれば良いのですが残念ながら断言しきれません。

そこで、限定承認を判断する際の大まかなフローチャートをご用意いたしました。ご自身のケースに当てはめて確認してみて下さい。検討材料として頂き、最終的なご判断は専門家等にご相談いただくのが良いでしょう。

限定承認にするべきかを確認する為のフローチャート

限定承認確認の為のフローチャート
限定承認確認の為のフローチャート

いかがでしたでしょうか?思ったよりも限定承認を選択するケースが少ないことが分かると思います。次に、このフローチャートでご紹介した質問内容を紐解きながら、限定承認をやめておいた方が良いケースについて確認していきましょう。その後、限定承認をするべきケースも見ていきます。

限定承認をやめておいたほうが良いケース

限定承認をやめておいたほうが良いケース

マイナスの財産が明らかに上回っている

相続放棄を選択したほうが良いケースです。

残された相続財産と比較しても払いきれないマイナスの財産は限定承認するメリットがありません。

相続人の意見がまとまらない

限定承認はどうしても相続人全員の同意がなければなりません。このハードルが思った以上に高い場合もあると思います。単独で意思決定が行える「相続放棄」と全く異なりますし、また誰かが相続放棄を選んだ時点で「限定承認」することが出来なくなります。

ただし、だからといって闇雲に相続放棄する事も相続人間でのトラブルに繋がりやすく良いとは言えません。相続放棄をすると相続権が後順位の方に移る場合もあるので、まとまらない場合でもしっかり親族間でコミュニケーションを行いつつ選択されるのがベターと言えそうです。

連帯保証人の地位を引き継ぎたくない

相続放棄を選択するべきケースです。

被相続人が生前に誰かの連帯保証人となってしまっていた場合、現状または将来的に支払い債務となる可能性が出てきます。

連帯保証人としての債務は相続後に発生した場合、各相続人の債務として降り掛かってきますので相続時点で判明している場合は契約内容を確認したうえで検討した方が良いでしょう。

生命保険や退職金の受取額が多い

相続放棄を検討すべきケースです。

死亡保険金(生命保険)または死亡退職金は受取人固有の財産(みなし相続財産)です。みなし相続財産は「相続放棄しても受け取れる財産」なので生命保険を受け取りたい為に限定承認する必要はありません

単純承認の場合はマイナスの財産と合算して計算できますが、限定承認、相続放棄を選択した場合はみなし相続財産に相続税が課税されます。それでも、大きいマイナスの財産を引き継ぐメリットはありませんので相続放棄がベターと言えそうです。

不動産や含み益のある財産が多い

単純承認も検討余地があるケースです。

不動産は相続税評価額がそもそも時価の8割である上、人に貸していたり、いびつな形の土地だったりすると評価減額があります。よって時価よりも相続税評価額は低くなるケースが多く、単純承認する場合はマイナスの財産と相殺できれば相続税の支払いも心配いりません。

家賃収入が見込める場合、相続時のマイナスの財産が大きいとしても将来的に取り戻せる可能性もあります。

限定承認すると税制上、被相続人の財産を一度相続人に売却した扱いになります。よって不動産の取得日に遡って取得費等を計算し、売却した時の価格と差し引いて利益を算出します。利益が多ければ多いほど譲渡所得税がかかってくる為、税金分がそのまま損になります。

多額の財産と多額の負債を抱えるケースである場合は一度、専門家に相談されることをオススメします。

限定承認にするべきケース

限定承認にするべきケース

絶対に譲れない財産がある

例えば家族の思い出が詰まった自宅を手放したくない場合などです。

限定承認すると原則として財産処分は競売による落札でしか行えませんが、相続人は第三者よりも優先して財産を買い取れる権利(先買権)を取得できるので、競売ではなく家庭裁判所が選任した鑑定人が付けた評価額を支払って購入する事が例外的に可能となります。

この先買権は、債権者の利害を妨げずに相続人の心情に配慮する事を念頭に認められている制度である為、相続人以外の人が先買権を行使して購入する事はできません。

プラスの財産が多いと思うが保険を掛けておきたい

債務が多いとは分かっているにも関わらずプラスの財産の方も多いケースです。

相続発生を知った日から相続方法を決断するまでの時間が原則3ヶ月と非常に少ない為、相続人が把握しきれない負債がどれだけあるのかも分からない場合は、万が一の保険のために限定承認しておくという方法が取れます。

限定承認の手続き方法

限定承認の手続き方法

これまで限定承認を選択するべきかという疑問にフォーカスを当てて解説してきました。

次に、もし限定承認を選択される場合に実際の手続き方法がどのようになるのかを見ていきます。また相続放棄の手続き方法についてはこちらで解説しています。

限定承認の手続きの流れ

  1. 財産・相続人の調査
  2. 必要書類の準備
  3. 家庭裁判所へ申述
  4. 官報で公告を行う
  5. 分かっている債権者へ催告する
  6. 相続財産を換価処分する
  7. 債権者へ弁済する
  8. 残った財産の遺産分割を協議

実際の限定承認の手続きの流れとしては、上記の8つが挙げられます。

特に官報で公告をしたり、催告、換価処分して弁済処理という流れが限定承認ならではのものとなっており、一般的ではないと言われる所以です。

1.財産・相続人の調査と相談

まずはじめに、どれだけの財産があるのか、差し引きでマイナスとなりそうかどうかを検討します。

明らかにプラスの財産が多いと見込むなら、手間も時間も、そして譲渡所得税が掛かる可能性のある限定承認を選択する必要はありません。その際は単純承認を選びましょう。

逆にマイナスの財産が多い事が確実ならば、この時点で相続放棄を検討した方が良いです。どちらにも当てはまらないか、もしくは特別な事情がある場合のみ、限定承認を行います。

相続人を確定させた上で全員の承諾があって初めて限定承認の手続きを行えます。

熟慮期間の伸長の申立て

相続発生を知ってから家庭裁判所へ申述するまでの期間が3ヶ月なので、相続人の確定、限定承認を行う判断、そして必要書類の準備、申述まで考えた場合、非常に短いと言えます。

よって、以下のような一定の理由がある場合は、家庭裁判所へ申し出る事により「熟慮期間の伸長の申立て」を行う事が可能です。

  1. 財産調査が間に合わない
  2. 相続人の所在が不明
  3. 相続開始を知ることが遅れてしまった

ですが、「熟慮期間の伸長の申立て」に関しても相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。ご注意下さい。

2.必要書類の準備

限定承認する事が決まったら、必要書類を準備します。

共通するもの
  • 限定承認の申述書
  • 財産目録
  • 収入印紙800円分(1人あたり)
  • 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所で確認)
  • 被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 申述人(相続人)全員の戸籍謄本
被相続人の子(及びその代襲者)が死亡している場合
  • 死亡者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
相続人が配偶者と直系尊属(実父母・実祖父母)の場合
  • 直系尊属で死亡している方がいる場合、その記載がある戸籍謄本
相続人が配偶者のみの場合、
相続人が(配偶者と)被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)の場合
  • 父母の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 直系尊属の死亡記載がある戸籍謄本
  • 兄弟姉妹が死亡している場合、兄弟姉妹の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 代襲者になった甥・姪が死亡している場合、甥・姪の死亡記載がある戸籍謄本

3.家庭裁判所へ申述

書類をすべて揃えられたら被相続人が最後に居住していた住所の管轄区域に該当する家庭裁判所へ申述を行います。

ご自身の管轄区域に関しては裁判所HPでご確認下さい。

4.官報で公告を行う

家庭裁判所の限定承認の申述に対して正式に受理されると「限定承認」の効力が発生します。

官報販売所にて公告

限定承認の主眼は債務を清算する事であるため、限定承認を受理した相続人は債権者に対して限定承認の申述受理後5日間以内(相続人が複数いる場合は選任された財産管理人が10日以内)に公告する必要があります。

この場合の公告とは債権者(被相続人にお金などを貸した人)に「相続が発生して限定承認しましたので請求を申し出てください」と伝える事です。官報は令和6年10月現在で一行22文字まで記載でき3,589円×行数分だけ金額がかかります。下記の掲載文例の場合だと14行で50,246円です。

限定承認公告
 本籍○○県○○市○○○○○○○○○○○
 最後の住所○○県○○市○○○○○○○○○

 被相続人 亡 ○○ ○○

 右被相続人は令和○○○年○○月○○○日死亡し、その相続人は令和○○○年○○月○○○日○○家庭裁判所○○支部にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。

令和○○○年○○月○○○日
○○県○○市○○○○○○○○○○

限定承認者 (または相続財産清算人) ○○ ○○

掲載文例・原稿ひな形|全国官報販売協同組合

雛形は全国官報販売協同組合HPでダウンロードできます。

「弁済から除斥」とは

雛形の最後に右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥するとありますが、これは今回の弁済についての話であり債権そのものがなくなるわけではありません。なので、債権者が上記の雛形で設定した2ヶ月以内に請求の申し出がなかったとしても、後ほど名乗り出てきた債権者に残りの相続財産から弁済する必要があります。

もちろん、公告・催告によって名乗り出た債権者から優先して弁済するので、相続財産が弁済で全て使い果たした場合は、以後債権者が名乗り出てきたとしても弁済義務はありません。よって限定承認による弁済手続きは終了です。

更に、債権には時効があります。消滅時効の成立は「債権者が権利行使可能であることを知ったときから5年、または権利の行使が可能になった時から10年」のいずれか早い方です。

5.分かっている債権者へ催告する

続けて既に債権者だと判明している方々へ催告を行いましょう。

限定承認者の義務は民法「第二節 限定承認」の第922条から第936条までによって定義づけられており、その中に既知の債権者へ催告する事も含まれています。これを怠って債権者が損害を被ると損害賠償責任を負わなくてはなりません。

6.相続財産を換価処分する

限定承認を選択される方は知り得る債務が財産と同じくらいあるはずです。残された財産が預貯金だけであればそこから弁済することとなりますが、大体のケースは貴金属類や有価証券、そしてご自宅などもお持ちである事が多いです。

既知の債務を支払うとしても、まずは換価処分と言って、財産をお金に換える作業が必要になります。

先買権について

先述の通り相続人には「先買権」があります。これは原則としてこれら相続財産は競売によって換価処分を受ける事になりますが、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払えば優先的に相続財産を購入することができる権利です。

思い出などがあって、どうしても誰にも渡したくない財産などはこの際に購入しておかなければなりません。

7.債権者へ配当弁済の手続き

現金に換えたら、申し出てきた債権者へ弁済を行います。もし債権者達が求める金額の合計が換価した現金よりも多かった場合は、債権の金額割合に応じて按分して弁済することになります。

前述通り、換価処分した現金が手元に残らなければ以後の弁済義務はなくなる為、限定承認に基づく相続手続きは終了です。

8.残った財産の遺産分割を協議

債権者への弁済が終わっても現金が手元に残った場合は、相続人で話し合って分け合うことになります。

ただし、先述の通り債権には時効があり、申し出てこなかった債権者の債権はこの時点で直ちに消えるわけでは有りません。その事を留意しつつ遺産分割して終了する運びとなります。

相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続きの流れ

  1. 財産・相続人の調査と検討
  2. 必要書類・費用の準備
  3. 家庭裁判所へ申述
  4. 照会書を返送
  5. 相続放棄申述受理書を受取り

1. 財産・相続人の調査と検討

限定承認の時と同様に、相続開始を知った日から3ヶ月以内に被相続人の財産状況や他の相続人について調査して申述する事が求められます。相続放棄を検討するにあたっては主に以下の3つの理由が挙げられます。

  • 明らかに負債が多い
  • 相続に関わりたくない
  • 特定の相続人のみに相続させる

もし本格的に相続放棄を検討する場合は、他の相続人が放棄をするかどうかも確認し、可能であれば相続人全員で相続放棄の手続きを行うことで、心理的な溝ができてしまう可能性を少なくして将来的な親族間のトラブルを避けることができるでしょう。

2. 必要書類・費用の準備

次に、相続放棄を行う場合はまず必要な書類と費用を揃えます。一般的には以下のものが必要です。

必要な費用
  • 収入印紙800円分(1人あたり)
  • 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所で確認)
共通して必要な書類
  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
被相続人の配偶者である場合
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の子ども(又はその代襲者:孫、ひ孫など)の場合
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 代襲者が申述する場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡記載のある戸籍謄本
被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)の場合
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹(及びその代襲者:甥、姪)の場合
  • 被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 直系尊属の死亡記載がある戸籍謄本
  • 代襲者が申述する場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡記載のある戸籍謄本

3. 家庭裁判所へ申述

必要な書類が揃ったら、被相続人が住んでいた最後の所在地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出します。裁判所HPから確認が可能です。

もしも被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に行えない場合も熟慮期間の伸長が行えますが、こちらの申請期日も同様の「相続開始を知ってから3ヶ月以内」です。伸長申請をするにしても早めの行動が不可欠となりますのでご注意下さい。

4. 照会書を返送

申述を行うと、家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。

これは、相続放棄の意思を確認するための書類であり、記載された質問に正確に回答する必要があります。照会書を返送する事によって相続放棄が完全に認められる事になります。

内容には「法定単純承認がないか」という事項があり、これは被相続人の財産を許可なく持ち出して処分し自分の懐に入れてしまっていないか、などの判断となります。もし、この法定単純承認に該当する場合は単純承認とみなされ相続放棄はできません。

できるだけ早く記入し、返送するようにしましょう。

5. 相続放棄申述受理書を受取り

照会書を返送した後、家庭裁判所が相続放棄を受理すると、「相続放棄申述受理書」が発行されます。この書類が正式に届いた時点で、相続放棄が成立します。

この受理書は、後々の相続に関する手続きや他の相続人との関係で重要な証拠となりますので、しっかりと保管しておくことが大切です。

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