相続専門コラム

どこまで相続税の対象?引き継いだ事業用財産(資産)の扱いを解説

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亡くなった人の事業を引き継ぐ際は、あわせて取得した事業用財産(資産)も相続税の課税対象になります。

現預金の相続は少なくても、商品の在庫や事業用の不動産、売掛金などを数えると思いのほか多く、結果として相続税がかかるケースは少なくありません。

そこで本記事では、事業用財産の分類とそれぞれの相続税評価方法を解説します。「相続で事業を引き継いだものの、相続対象になる財産や相続税評価の方法がわからない」人は、ぜひ参考にしてください。

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事業用財産(資産)とは?相続税の対象?

亡くなった人が個人事業主だった場合、その人が事業で使用していた財産(資産)も相続税の課税対象に含まれます。

個人事業を受け継ぐ際は下記のポイントに留意し、事業用財産を相続財産に含めるようにしてください。

【事業用財産(資産)の相続ポイント】

  • 事業用財産とは、相続で取得した事業のために使用する資産
  • 事業用財産は相続税の課税対象になる
  • 財産の種類に応じて個別に評価し、その合計額が事業にかかる相続税評価額となる

事業用財産には、原材料から商品の在庫、会社のオフィスに社用車まで、多様な資産が含まれます。事業の「売掛金」や「のれん(営業権)といった無形資産も対象になること、種類によって評価方法が異なる点に注意が必要です。

相続対象の事業用財産は主に5種類

相続の対象となる事業用財産は、下記表のとおり5つのカテゴリーに分類されます。

資産の分類主な対象評価方法
棚卸資産販売予定の商品、原材料基本的に個別法で評価
減価償却資産一般動産、家屋基本的に売買価額の実例などを参考に評価
金銭債権売掛金、貸付金、未収金原則、元本と利息の合計額で評価
のれん(営業権)信用力・顧客基盤などの無形資産特殊な算式によって評価
その他の資産事業名義の預金、電話加入権原則、通常の金融資産として評価

資産分類によって評価方法が異なるため、計算の際は「この財産はどのカテゴリーに含まれるのか」をよく確認しましょう。

個別に計算した評価額を合計した金額が、事業用財産の相続税評価額となります。それぞれの評価方法については、次章で詳しく解説します。

その1.棚卸資産の相続税評価

棚卸資産とは、事業目的の販売や生産のために保有している在庫品や原材料を指します。

卸資産の具体例

棚卸資産の具体例は下記のとおりです。

  • 商品:販売目的で外部から仕入れた商品
  • 製品:自社で製造した、販売できる状態の物品
  • 原材料:製品を作るために仕入れた材料
  • 半製品・仕掛品:製造過程にある、未完成の物品

たとえば、引き継いだ事業が金属部品の製造・加工工場であれば、鉄や合金が原材料で、製造・加工中の物が仕掛品です。すでに加工が完了した製品などとあわせて「棚卸資産」として評価します。

棚卸資産の評価方法

国税庁の財産評価基本通達によると、棚卸資産の相続税評価は、品目区分ごとに定められた算式(商品は販売価額から適正利潤等を控除、原材料は仕入価額に引取費用等を加算など)によって評価するのが原則です。ただし、個々の価額を算定することが難しい棚卸資産については、所得税の確定申告で選定している評価方法(最終仕入原価法など)を使うこともできます。

1.棚卸資産を個別に評価する

各資産の販売価格や仕入価格に、経費や消費税額などを考慮してそれぞれの単価を算出します。

  • 商品・製品:(販売価格)-(適性な利益額 + 予定経費の額 + 消費税額)
  • 原材料:(仕入価格)+(原材料の引取運賃、その他の経費の額)
  • 半製品・仕掛品:(仕入価格)+(原材料の引取や加工に要する運賃・加工費、その他の経費の額) 

2.それぞれ算出した単価 × 棚卸在庫数 = 相続税評価額となる 

製造業であれば、遺品の中に棚卸資産の管理台帳があるはずです。まずは遺品を確認し、各資産の仕入れから製造までの価格や在庫の記載がある管理台帳を探してみてください。

ただし、小売業で多種多様な商品を扱う場合や、製造業で半製品や仕掛品の評価が難しい場合など、個別法での評価が難しいケースもあるでしょう。そのときは、棚卸資産の評価額を売価から求め、原価率を乗じる「売価還元法」を用いることがあります。

財産評価基本通達によれば、売価還元法を用いる際、原価率が100%を超えている(つまり赤字商品)のであれば、そのままの率で評価することが認められています。

その2.減価償却資産の相続税評価

減価償却資産とは、土地以外の不動産や一般動産など、時間の経過によってその価値が減っていく資産を指します。

減価償却資産の具体例

事業における減価償却資産の具体例は下記のとおりです。

  • 建物構築物:自社ビル、倉庫、工場、事業用賃貸物件など
  • 建物付属設備:建物に付随している電気・給排水設備、冷暖房設備など
  • 機械装置:事業用の製造・加工設備、農作業用の機械など
  • 車両運搬具:社用車、社用バイクなど
  • 器具・備品:パソコン、テレビなどの家電製品、オフィス用品全般

※土地は減価償却資産の対象外

たとえば、小さなカフェを引き継いだ場合、コーヒー用のマシンや業務用冷蔵庫、店舗用のエアコンなどが減価償却資産に該当します。仕入れのために使っていたバイクがあれば、それも車両運搬具として減価償却資産になります。

減価償却資産の評価方法

基本的に、減価償却資産は下記のいずれかを基準に時価で評価します。

  • 売買実例価額:似たものが、今、いくらで売れるのか
  • 精通者意見価額:鑑定士など専門家の評価額

亡くなった人が青色申告者であれば、毎年の確定申告の際に減価償却資産の詳細を青色申告決算書に記載しているはずです。それらしい書類がないか探してみてください。

なお、減価償却資産の時価がわからない場合は、簡易的な計算でかまいません。

  • 新品の価格(死亡日時点) ー 製造から課税時期までの減価償却費(定率法)=相続税評価額

所得税の確定申告では「定額法」を用いている場合でも、相続税では定率法で評価します。

その3.金銭債権の相続税評価

金銭債権とは、未回収のお金を請求する権利を指します。

金銭債権の具体例

事業に関して下記のような未回収のお金があれば、相続人は事業とあわせてお金を請求する権利を引き継ぎます。

  • 売掛金:商品や製品の未回収代金
  • 未収入金:(賃貸業をしている場合)未払いの家賃、事業に関する貸付金
  • 未収入保険金:社用車の事故や事業用オフィスの火災発生時の損害保険金
  • 損害賠償請求権:事業用店舗で発生した損害に対する賠償請求権         

特に多いのが、卸売業者や小売業者などで発生する、未回収の「売掛金債権」です。事業用の商品やサービスの納品は終わっているものの、まだ入金されていない代金があれば相続財産に含める必要があります。まずは、帳簿や納品書、請求書類を確認してみてください。

金銭債権の評価方法

債権の評価方法はシンプルで、元本と利息を足し合わせた金額を評価額とします。

  • 元本の価額 + 利息の価額 = 相続税評価額

債権の相続税評価について、詳細はこちらの記事で解説しているため、参考にしてください。

その4.のれんの相続税評価

のれんとは、事業そのものブランド価値や既存の取引関係といった無形資産を指します。

のれんの具体例

もともとは企業買収などのM&Aの際に生まれた概念ですが、下記のような個人事業であれば、のれんが生じる可能性があります。

  • 社会的信用・ブランド力:地元で人気の有名ラーメン店、老舗の和菓子屋など
  • 技術力・ノウハウ:独自の生産技術やサービス提供方法
  • 立地条件:人が多い商業地など、有利な立地に店舗を持つ
  • 優秀な人材:経験20年超の従業員が複数いる 

のれんの評価方法

のれんの相続税評価は、下記の手順で計算します。

  1. 平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05=超過利益金額
  2. 「超過利益金額」 × 「営業権の持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率による複利年金原価率」=のれんの相続税評価額

のれんの計算方法について、詳細はこちらの記事で解説しているため、参考にしてください。

その5.その他の事業用財産の相続税評価

その他の事業用財産としては、事業用の預金や、NTTの電話回線を契約するための「固定電話加入権」などがあります。

事業用の預金の相続税評価額は「相続開始時点の残高+開始日までの利息(既経過利息)-利息にかかる税金」という額面評価が基本です。事業用でも、個人の預金評価と同じ方法になります。

個人の固定電話加入権は家庭用財産に含めて一括計上しますが、事業用のものがあれば個別に評価することになります。

事業用の固定電話加入権の評価方法

現在はインターネット回線を利用したIP電話サービスが普及しているため、固定電話加入権を持っている事業者は少ないでしょう。とはいえ、代々個人事業を引き継いできた老舗のお店や町工場の場合、過去に購入した固定電話加入権があるかもしれません。

国税庁の財産評価基本通達によると、固定電話加入権の相続税評価は、市場での売買実例価額や専門家の意見をもとに評価するとされています。

しかし、2025年現在は市場での電話加入権の取引はほぼなく、市場価値はゼロに等しい状況です。相続税申告の実務においては、事業の会計帳簿に計上されている固定電話加入権の額を使うのが一般的です。会計帳簿を確認し、加入権の記載がないか確認してみてください。

なお、プライベートで使う固定電話を事業用としても使用していたようなケースであれば、個人用として家庭用財産に含めて一括計上できます。個人用か事業用か、判断に迷ったときは税務署にお尋ねください。

個人用の電話加入権についてはこちらのページでも解説しています。

個人の事業資産は特例制度あり

事業用財産にかかる相続税額が極端に重いときは、特定の資産について納税が猶予、または免除される特例「個人版事業承継税制」があります。

【個人版事業承継税制のポイント】

  • 事業用財産のうち、一部の土地、建物、減価償却資産などが対象
  • ただし、不動産貸付用の土地や建物、棚卸資産、事業用の預貯金などは対象外
  • 細かい要件を満たすと、対象の資産の納税が猶予・免除される
  • 小規模宅地等の特例とは併用できない

この特例は事前に所定の「個人事業承継計画」を提出し、その後も3年に1度手続きが必要になるなど、要件が多く利用時のハードルは高めです。一方で節税効果は高く、「相続税負担の重さで事業承継をためらっている個人事業主」にとってはメリットが大きい制度と言えるでしょう。

詳細はこちらのページで解説しています。所定の要件や注意点を確認のうえ、活用できるかどうかを検討してみてください。

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執筆者

服部 ゆい

京都市在住。 金融代理店にて10年勤務したのち、2018年よりフリーライターとして独立。 金融・不動産・ビジネス領域の取材・執筆を中心に活動中。

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