相続税申告ガイド

相続税の外国税額控除― 海外で財産を引き継いだ際の二重課税を回避

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亡くなった方が外国に財産を持っていて、外国で既に相続税が課税されていた場合、日本の相続税額を下げることができます。今回は相続税の「外国税額控除」について解説していきます。

相続税の外国税額控除

相続税は外国にある財産も課税対象です。しかし、日本で相続税を支払う前に外国で既にその財産に対して相続税が課されることがあります。
そうなると同じ財産に対して二回相続税を支払うことになり、納税者の負担が増えることから、日本の相続税から一定額を差し引くことができる控除制度が相続税の「外国税額控除」です。

外国税額控除の対象者

外国税額控除は次の要件のすべてを満たす人が対象者です。

1. 相続または遺贈によって日本国外にある財産を取得した人
2. 日本国外にある財産にその国で相続税に相当する税が課税された人

相続税がある国

すべての国で相続税が課税されるわけではありません。
次が相続税のある主な国です。外国に財産をお持ちの方は事前にその国に相続税があるのかどうか、確認しておくと良いでしょう。

相続税がある国

控除額の計算方法

外国税額控除は、「外国で課せられた相続税額」と、次の計算結果のいずれか少ない方を適用額とします。

【外国税額控除額の算出方法】
1. 外国で課せられた相続税額
2. 日本の相続税額(各種控除適用後)× 外国にある財産額 / 相続財産の総額
1.もしくは2.のいずれか少ない方

外国税額控除の相続税申告書への記載場所

外国税額控除は相続税申告書「第8表ー外国税額控除額の計算書」に記載をします。詳しい記載方法は国税庁の「相続税の申告のしかた」もしくは当社のコラムをご覧下さい。

【自分で相続税申告】第8表ー外国税額控除額の計算書の記載方法
国税庁|相続税の申告のしかた(令和5年分用)

外国税額控除額の計算書の記載方法

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まとめ

外国税額控除は相続税の二重課税を避けるための制度です。外国で相続税を課税されている場合は、漏れなく申告をしましょう。
計算方法に迷われたり、適用できるかどうかを知りたい方、外国税額控除の他にも相続に関する疑問がある方は、税務署もしくは専門家へご相談下さい。

みなと相続コンシェル編集部

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