相続専門コラム

相続放棄の手続きは自分でできる?手順、必要書類、申請時の注意点まとめ

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相続放棄の手続きは自分でも対処可能です。

ただし、手続きの期間は相続発生後3か月と短く、放棄しても相続税申告が必要になる場合もあるなど、いくつか注意点があります。本記事では、事前に知っておくべき手続きの流れと注意点を解説します。

相続放棄を検討されていらっしゃる方は、ぜひご覧ください。

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相続放棄とは?手続きは自分でできる?

通常、財産を持つ人(被相続人)が亡くなると、配偶者や子どもなどの相続人が遺産を引き継ぎます。ただし、相続の対象は預貯金や株式などプラスの財産だけではありません。借金や債務などマイナスの財産、管理が難しい空き家や山林、農地といった不動産が含まれることもあります。

そのため、債務超過や管理負担の大きさなどを理由により、相続を拒否するケースも少なくありません。

このように、被相続人の遺産を一切引き継がないと申し立てることを「相続放棄」と言います。放棄の手続きをすれば借金や債務の返済義務のほか、相続手続きや相続税の納税負担、親族間の相続トラブルも回避可能です。

実は、相続放棄の手続きは、所定の期限内に家庭裁判所に必要書類を提出すれば行えます。事前に注意点を押さえておけば、自分1人でも十分に対応できるでしょう。

自分で相続放棄する際の手順

原則として、相続放棄の手続き期限は「相続を知った日から3か月以内」です。相続発生後は速やかに手続きを進める必要があるため、事前におおよその流れを確認しておきましょう。

1.相続財産・相続人の調査を行う

先述のとおり、相続放棄の手続き期限は「相続を知った日から3か月以内」です。そして、相続税の申告・納付は「相続を知った日の翌日から10か月以内」に行わなければなりません。

それぞれ期限が短いため、相続発生後は速やかに下記の調査を開始してください。

【調査対象】

  • 遺産:預貯金から有価証券(株・債券・投資信託など)、不動産、宝飾品、借金、債務まで、すべての遺産内容・金額を調査する
  • 遺書:遺書の有無と内容を確認する
  • 相続人:遺産を受け継ぐ法定相続人を確認する
  • その他:遺産の維持管理コストや換金の可否、売却時の相場などを確認する

特に気を付けたいのは、地方の広大な土地や空き家、山林・農地など管理困難な遺産の有無です。相続後の維持管理コストはいくらかかるのか、換金(売却)は可能なのか、売却する際の相場はいくらなのかを確認しておきましょう。

なお、被相続人名義の不動産を一括で調べる方法はこちらの記事で解説しているため、参考にしてください。

2.3か月以内に相続放棄を検討する

調査を終えたら、3か月以内の熟慮期間中に放棄するかどうかを判断します。

判断基準はケースにより異なりますが、下記のような事情がある場合、相続放棄が選択肢になり得るでしょう。判断の参考にしてください。

【相続放棄を検討すべきケース】

  • 債務超過:プラスの財産より借金や債務などマイナスの財産が大きい
  • 相続トラブル回避:遺産や相続人の数が多い、関係が複雑で相続争いが予想される
  • 相続税負担が大きい:遺産の実質的な価値に対して相続税負担が重い
  • 維持管理負担が大きい:地方の広大な土地や山林・農地、老朽化した建物、美術品など、維持管理や換金が難しい遺産がある

なお、「遺産の実質的な価値に対して相続税負担が重い」ケースとは、未回収の売掛金比率が高い場合や、相続税評価額は高いが換金しにくい遺産がある場合などを指します。このように相続による実益よりも相続人の負担が重い場合には、相続放棄を検討しましょう。

相続放棄の期限は延長できる?

3か月以内に判断が難しい場合、裁判所に申し立てることで相続放棄の期限を延長できる可能性があります。

【期限の延長が認められるケース】

  • 遺産の種類や数が多いため、把握や評価に時間がかかる
  • 他の相続人と連絡がつかず、長期にわたり所在が不明

ただし、期限を延長できるのは、上記のように「相続人が3か月以内に相続放棄の要否を判断できない」という理由が明確な場合のみです。申し立ては必ず認められるものではありません。放棄の判断に時間がかかりそうな場合は、早めに専門家や税務署に相談し、今後の対応を検討してください。

なお、相続放棄の期間延長の申立書は、裁判所のウェブサイトでダウンロード可能です。

3.相続放棄の必要書類を準備する

相続放棄の申述に必要な書類・収入印紙などを準備します。標準的な必要書類は下記のとおりです。

  取得場所・入手方法     かかる費用
相続放棄申述書裁判所のサイトで書式をダウンロード可
成人用
未成年用
収入印紙と連絡用郵便切手・郵便局やコンビ二で購入可・印紙代:申述人1人につき800円
・切手代:家庭裁判所によって異なるため要確認
被相続人の住民票除票または戸籍の附票・住民票除票:住所地の市区町村役場
・戸籍の附票:被相続人の本籍地のある市区町村役場または本籍地があるコンビニ交付※
・住民票除票:300~350円
・戸籍の附票:300~350円
※コンビニ交付は200~250円
申述人(放棄する人)の戸籍謄本・最寄りの市区町村役場・戸籍謄本:450円
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本・最寄りの市区町村役場・戸籍謄本:450円
・除籍謄本:750円
・改正原戸籍謄本:750円

※コンビニ交付はマイナンバーカードが必要

なお、戸籍謄本の取得手数料は全国一律ですが、住民票や戸籍の附票の発行手数料は自治体によって違います。コンビニ交付の有無も自治体によって異なるため、詳細は対象の市区町村役場にお尋ねください。

2024年3月1日から「戸籍の広域交付制度」が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本・除籍謄本の取得が可能になりました。ただし、戸籍の附票については広域交付の対象外で、これまでどおり本籍地にある市区町村役場での取得が必要です。ご注意ください。

なお、相続放棄の期間延長を申し立てる際も上記書類の提出が必要です。書類は早めに取得しておきましょう

参考:法務省「戸籍制度が利用しやすくなりました!」

相続放棄申述書の書き方

成人用の相続放棄申述書の書き方は下記のとおりです。

  • ①家庭裁判所名:申述書を提出する裁判所の名前を書く
  • ②年月日:申述書を作成した年月日を書く
  • ③申述人の情報:申述人=相続を放棄する人の氏名・生年月日・本籍地・住所・電話番号・職業・被相続人との関係を書く
  • ④被相続人の情報:被相続人の氏名・本籍地・最後の住所・死亡当時の職業・死亡年月日を書く
  • ※法定代理人等:相続人が未成年の場合のみ記載
  • ⑤申述の理由:相続開始を知った日や放棄の理由、相続財産の概略などを書く。放棄の理由に当てはまる内容がなければ「その他」欄に書く(簡潔でOK)
  • ⑥申述の趣旨:「私は、上記被相続人の相続について、相続を放棄します。」と書く

なお、被相続人の本籍地や最後の住所地は、住民票によって確認できます。

4.家庭裁判所で相続放棄の申述を行う

記入した「相続放棄の申述書」を、被相続人の最後の住所地の管轄である家庭裁判所に提出します。

申述先の家庭裁判所は公式サイトにて確認可能です。

5.家庭裁判所からの照会書に返送する

申述書の提出から約1~3週間程度で、家庭裁判所から照会書が届きます。

この照会書は「申述が本人の真意によるものか」「遺産の処分(単純承認)をしていないか」を確認するためのものです。内容を確認して速やかに返送しましょう。

なお単純承認とは、相続人が遺産の全部または一部を処分することにより、“相続財産を承認した”とみなされることです。放棄手続きが完了するまで、遺産には一切手を付けないよう注意してください。

6.相続放棄申述受理書の交付で相続放棄完了

照会書の内容に問題や不備がなければ、返送から約1~3週間程度で、家庭裁判所から「相続放棄申述受理書」が交付されます。この受理書の交付により、正式に相続放棄が認められたことになります。書類の到着を確認した後は、必要に応じてすぐ提示できるよう、大切に保管しておきましょう。

相続放棄の注意点

相続放棄を行う際は、下記の注意点に気を付けてください。

相続財産を勝手に処分しない

相続放棄を検討している間は、遺産の売却・使用などの行為は厳禁です。たとえ遺産の一部であっても使用すれば、相続を単純承認したとみなされます。

この場合、相続放棄の申述をしても却下されることがあります。却下後に再度申述することは可能ですが、不備などの正当な理由がない限り、受理される可能性は極めて低いでしょう。

受理された相続放棄は撤回できない

相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されると、原則として撤回することはできません。

まれに、相続放棄について「重大な事実を誤解(錯誤)」があった場合には、取消が認められることがあります。しかし、単純に気が変わったなどの理由では、原則として撤回はできません。

なお、申述書の受理前であれば申述の取り下げが可能です。取り下げる場合は早急に管轄の家庭裁判所に連絡し、所定の取下書を提出して手続きを行うようにしてください。

相続放棄後に相続税申告が必要になる3つのケース

相続放棄した場合でも、下記のようなケースでは相続税申告が必要になることがあります。

みなし相続財産を受け取った場合

相続放棄した人でも、死亡保険金や死亡退職金といった「みなし相続財産」は受取人固有の財産として受け取れます。ただし、相続放棄をすれば非課税枠の適用はありません

そのため、死亡保険金や死亡退職金の受取金額が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合、相続税申告が必要です。なお、申告の際に債務控除は適用されませんが、葬式費用の控除は可能です。

相続時精算課税制度を利用していた場合

生前、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産があれば、その贈与分は相続税の課税対象です。まずは、生前贈与の額が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えているかどうかを確認してください。

贈与分が基礎控除額を超えていれば、相続税申告が必要です。

3~7年以内に生前贈与を受けていた場合

相続時精算課税制度の利用がなくても、被相続人から生前受け取っていた贈与がある場合は要注意です。実は、相続発生日から3~7年以内の生前贈与分については、相続税の課税対象となる「生前贈与加算」ルールがあるのです。

【生前贈与加算の対象期間】

相続発生日加算される期間
2024年1月1日~2026年12月31日相続開始前3年間
2027年1月1日~2030年12月31日2024年1月1日~相続発生日(3~7年間)
2031年1月1日~相続開始前7年間

※2030年までの相続については、各年総額100万円までが生前贈与額から控除される

参考:国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」

対象の期間中に生前贈与されている場合、相続放棄をしても遺贈により財産を取得したとみなされます。よって、相続税の計算にこの贈与財産を含めなければなりません。詳細はこちらの記事で解説しているため、生前贈与加算が気になる人はご確認ください。

なお、相続放棄の手続きと同様に、相続税申告も自分で行うことが可能です。ただし、自分1人ですべての申告書を作成するには膨大な時間がかかるため、民間の無料ツールをうまく活用しましょう。

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執筆者

服部 ゆい

京都市在住。 金融代理店にて10年勤務したのち、2018年よりフリーライターとして独立。 金融・不動産・ビジネス領域の取材・執筆を中心に活動中。

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