相続専門コラム
相続人の中に1人でも認知症の人がいると、遺産分割協議が成立しないことがあるのをご存じでしょうか?本記事では、遺産分割協議ができない時の対応策である「法定相続」と「成年後見制度」の方法、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
認知症になる前にできる事前対策や、よくある質問もご紹介しています。相続人の中に認知症の人がいる場合や今後の認知症発症が不安な人は、ぜひ参考にしてください。
目次
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相続人が認知症であっても、その人が持つ相続権が失われることはありません。よって、相続人が複数いる際は、認知症の人も含めて全員で遺産分割協議を行う必要があります。
ただし、認知症が進行して意思能力を欠く状態になると、遺産分割協議が成立せず、相続放棄も難しくなる可能性があります。意思能力を欠くとはどういうことなのか、遺産分割協議や相続放棄の対応とあわせて見ていきましょう。

遺産分割協議は相続人の財産に大きな影響を与える法律行為です。
法律行為を有効に行うには、自身の行為がどのような結果をもたらすかを理解し、判断する「意思能力」が欠かせません(民法第3条の2)。そのため、相続人の認知症が進行して意思能力がないとみなされると、遺産分割協議そのものの成立が難しくなります。
遺産分割協議が進まない時は遺産分割調停という方法がありますが、この調停の申し立ても法律行為になるため、意思能力がなければ行えません。
認知症の人すべてに意思能力がないと判断されるわけではありません。ただ、実際には気付いた時点で症状がかなり進行しているケースが多く、早めの対策が不可欠です。
相続人の中には、「被相続人に多額の負債がある」「不動産など複雑な財産が多く相続したくない」といった理由で相続放棄を検討する人もいます。この相続放棄も法律行為に当たるため、相続人に意思能力がなければ、自ら家庭裁判所に申し立てることができません。
つまり意思能力がない状態になると、相続人自ら行える相続手続きはほぼないということです。
なお、後述する「成年後見制度」を使えば、家庭裁判所が選任した後見人が代理で遺産分割協議や相続放棄を行うことが可能です※。成年後見制度については、後述するメリット・デメリットをよく理解したうえで利用を検討してください。
相続放棄を自分で行う際の方法はこちらの記事で解説しています。意思能力があれば自分で行えるため、あわせて参考にしてください。

相続人の中に1人でも意思能力がない人がいると、遺産分割協議が成立しないことがあります。この場合の基本的な対応策は次の2つです。

遺産の金額が少なく種類も限られている場合、つまり一般家庭における相続では、手間や費用がかからない「法定相続」をおすすめします。一方で多額の遺産があり種類も複雑な場合、負債が多く放棄を考えたほうがよい場合などは、「成年後見制度」の利用を検討したほうがよいでしょう。
各制度のメリット・デメリットについては次章で詳しく解説するため、よく理解したうえで適した方法を選択してください。

法定相続とは、法律で決まっている割合で遺産を分けて相続する方法です。
たとえば、相続人が配偶者(認知症)と子2人だとします。この場合、 配偶者は1/2、子はそれぞれ1/4の遺産を受け取れます。法定相続におけるメリット・デメリットは次のとおりです。

法定相続は、法律で定められた割合にそって分けるだけのシンプルな相続方法です。遺産分割協議にかかる労力や、法定後見制度のような手続きの手間・費用負担はありません。このように、お金も時間もかけずにスムーズな相続手続きを行えるのが特徴です。

一方で、法定相続だと柔軟な遺産分割はできません。
特にデメリットが生じやすいのは遺産に不動産が含まれているケースです。不動産を法定相続にすると必然的に共有名義となり、売却や維持管理で揉める可能性があるからです。相続手続きはスムーズでも、後で別のトラブルに発展するかもしれません。

成年後見制度は、意思能力が不十分になった(または、その懸念がある)人の財産や権利を保護するための制度です。
認知症発症前に利用できる「任意後見制度」と、発症後に利用できる「法定後見制度」があります。法定後見制度では、相続人本人の意思能力がなくなった後に申し立て手続きを行うと、家庭裁判所で後見人が選任されます。後見人が代理でできる相続手続きは次のとおりです。
なお、後見人が代理で相続放棄や限定承認を行う際の期限は、「後見人が相続開始を知ったとき(または後見人が選任されたとき)から3か月以内」となります。相続人自ら相続放棄する際の期限とは異なる点に留意してください。
法定後見制度のメリット・デメリットは次のとおりです。

本人に意思能力がなくても、後見人がいればできる手続きが一気に増えます。遺産分割協議や相続放棄の他、相続した遺産を含む財産管理や介護施設の入所手続き、医療の支払いなども可能です。さまざまな場面で支援を受けられるため、周囲に頼れる人がいない相続人に適しています。
また、法定相続では共有名義になってしまう不動産についても、遺産分割協議を行えば違う形での相続が可能になります。共有名義不動産のトラブルを未然に防げるのも大きなポイントです。

法定後見制度の利用にはお金も時間もかかります。通常は申し立て費用に数千円、医師の鑑定が必要な際は数万円の鑑定料。加えて、利用を続ける限り月額報酬が数万円程度発生します。
また、後見人が誰になるかわからないゆえに生じるデメリットもあります。親族以外が後見人に選ばれると、家族の意向にそわない遺産分割協議になる可能性もあるでしょう。
後見人が遺産分割協議に代理で参加する際の基本スタンスは、法定相続分に相当する財産を取得できるようにすることとされています。よって、後見人が「被後見人(相続人のこと)のためにならない」と判断すれば、他の相続人が希望する分割には応じない場合も考えられます。第三者が後見人になることで、却って不便さを感じるかもしれません。

相続人だけではなく、被相続人が認知症になることも考えられます。ここでは、相続の関係者が認知症になる前にできる対策を紹介します。

元気で意思能力があるうちに財産を贈与・整理しておけば、相続の際に遺族が分割でもめることがありません。
生前贈与であれば、年間110万円までの暦年贈与は非課税です。ただし、相続開始前一定期間の贈与は「生年贈与加算」として取り扱われ、相続税の対象になるというルールがあります。詳細はこちらの記事で解説しているため、加算期間に気をつけながら贈与を進めてください。
なお、生前贈与で財産整理をする際は不動産にも注意が必要です。共有名義の不動産はトラブルが起きやすいため単独名義にしておく、使用していない不動産は売却して現金にしておくと相続がスムーズです。
「不動産を現金にすると相続税負担が気になる」という人は、非課税枠のある生命保険に変えて対策する方法もあります。詳細は税理士によく相談してください。

財産が多い人・不動産など複雑な財産がある人は、あらかじめ遺言書で財産の分け方を決めておけば相続をスムーズに進められます。
不動産など分割しにくい財産は共有名義にせず、誰かが単独で相続するように指定しておけば、トラブルを防ぎやすくなるでしょう。
なお、自筆かつ自宅で保管している遺言書は有効性が認められないことがあります。できれば公正証書遺言で作成するか、自筆で作成したものを法務局で保管する制度を利用してください。作成して終わりではなく、1年に1度などのタイミングで定期的に見直しすることも大切です。

任意後見制度は、本人の判断能力がしっかりとあるうちに、信頼できる家族や知人などを後見人としてあらかじめ指定できる制度です。
先ほど紹介した法定後見制度と同じ成年後見制度の一種で、後見人は本人に代わってさまざまな法律行為を行えるようになります。法定後見制度と異なり、任意後見制度ではあらかじめ後見人になる人を指定できるのが特徴です。元気なうちに配偶者や子ども、近しい友人などを指定しておけるため、法定後見制度より使い勝手はよいでしょう。
任意後見制度は、当事者が認知症で意思能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをした後に利用が始まる制度です。任意後見監督人とは、後見人が適性に仕事をしているか監督する人のこと。通常は裁判所によって弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、財産の管理や運用などを任せる契約です。
財産の所有権はそのままの状態で財産の管理や運用を託せるため、収益不動産のオーナーなどによく使われています。
任意後見制度よりも自由度が高いため費用も数十万円と高めになりますが、複数の不動産を持っているご家族には使い勝手がよいでしょう。

認知症の相続人がいる際によくある疑問や質問をQ&A形式で案内します。
医師から「意思能力がある」旨の診断書をもらえる場合、遺産分割協議への参加は可能です。まずは専門医に相談してください。
相続税申告期限までに遺産分割協議が成立しそうにない場合は、いったんは法定相続したものとして申告します。未分割状態での申告では、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減特例を適用できない点に注意してください。
この時、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておくと、後で遺産分割協議が成立した場合に特例の適用を受けることができます。後から適用を受けるには、当初の相続税申告期限後3年以内に分割をすませる必要があります。
3年以内に適用を受け、払いすぎた相続税の還付を受けたい人は、遺産分割した日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行ってください。
認知症の診断を受けた後は、相続人の管轄にある地域包括支援センターやお住まいの市区町村にある福祉担当課に相談します。まずはこれらの窓口に相談し、必要な介護サービスを受けるよう手続きを進めてください。
財産管理や法的な契約などを行う必要がある際は、成年後見制度の利用を司法書士や弁護士に相談しましょう。
相続人が認知症で遺産分割が成立していない状態でも、相続預金のうち一定額であれば所定の手続きによって払戻しを受けられます。
【相続預貯金の払戻し制度は2つ】
参考:全国銀行協会「ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」
各種支払いを行う程度であれば、金融機関で利用できる払戻し制度を利用しましょう。利用の際は、相続人全員の戸籍謄本など所定の書類が必要です。詳細は相続預貯金がある金融機関にお尋ねください。
京都市在住。 金融代理店にて10年勤務したのち、2018年よりフリーライターとして独立。 金融・不動産・ビジネス領域の取材・執筆を中心に活動中。