相続専門コラム

【わかりやすく】相続税を計算する簡単3ステップ!相続税額がいくらになるかの求め方

この記事をシェア

相続税の計算は3つのステップを経て計算する仕組みになっており、相続税の申告書もこの3ステップに沿って作成していく形式になっています。相続税は様々な特例が適用されるため、非常に難解なイメージがあるかもしれませんが、その特例計算も、この「3ステップ」の中で行う調整作業に過ぎません。

ここでは、相続税の計算の仕組みと計算方法について解説します。

また、当社では誰でも簡単に相続税の計算ができる無料クラウドソフト「AI相続」を運営しておりますので、そちらのご紹介もいたします。

相続税計算の3つのステップとは

相続人が納付する相続税額は、各相続人が相続した財産の金額から直接求めるのではなく、次のような3つのステップを経て求めることになります。

【Step1】「相続税の課税遺産総額」を計算する

相続税の課税価格から基礎控除額をマイナスして、相続税の課税遺産総額を計算します。

【Step2】相続人全員分の「相続税の総額」を計算する

Step1で計算した課税遺産総額を、実際の相続割合に関係なく、まずは法定相続分で按分します。法定相続分で按分した金額をもとに、各相続人の相続税額を仮計算し、これを合計して「相続税の総額」を計算します。

【Step3】相続人ごとの実際の相続税額を計算する

Step2で計算した「相続税の総額」を、各相続人の実際の相続割合で按分します。その後、相続人ごとに税額控除等を調整して最終的な納付税額を計算します。

相続税計算の3つのステップ

では、それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。

【Step1】「相続税の課税遺産総額」を計算する

相続税の計算の第一歩は、課税対象となる財産から課税対象とならない財産をマイナスして、「正味の遺産総額」の計算をするところから始まります。

次に基礎控除額を計算し、「正味の遺産総額」からマイナスして「相続税の課税遺産総額」を求めます。
相続税の課税遺産総額がマイナスになる場合(=相続税の課税価格が基礎控除額より小さい場合)は、相続税の申告自体が不要となり、納税も発生しません。

正味の遺産総額の計算方法

「正味の遺産総額」は、課税対象となる財産から、非課税財産・債務等、課税対象となる財産から差し引くものを差し引いて計算します。それぞれ以下の通りです。

①課税対象となる財産

課税対象となる財産は、主に次のようなものが該当します。

  • 相続財産(土地、借地権、建物、立木、書画骨董、株式、公社債、現金、家庭用財産、電話加入権など)
  • みなし相続財産(生命保険料、死亡退職金など)
  • 3年以内に生前贈与を受けた財産
  • 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産

②課税対象となる財産から差し引くもの

課税対象となる財産から差し引くものは、主に次のようなものが該当します。

  • 借金、未払税金などの債務
  • 告別式までの葬儀費用・納骨費用など
  • 死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額
  • 一定の非課税財産(墓地、仏壇など)
  • 国、地方自治体、特定の公益法人などに寄付した一定の財産

基礎控除額の計算方法

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
例えば、配偶者と子ども2人の場合、法定相続人の数は3人となり基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となります。

基礎控除の詳しい解説は以下をご参照ください。
▼基礎控除の計算方法

相続税の課税遺産総額の計算方法

(1)で計算した「正味の遺産総額」から(2)で計算した「基礎控除額」をマイナスした金額が「相続税の課税遺産総額」となります。

課税遺産総額までの計算をまとめると、次のようなイメージになります。

相続税の課税遺産層が置くの計算方法

【Step2】相続人全員分の「相続税の総額」を計算する

「相続税の課税遺産総額」が分かったら次のステップとして、相続人全員分の「相続税の総額」を算出します。

「相続税の総額」は、実際の遺産分割をどうするかに関係なく、法定相続人の構成で決まる「法定相続分」を用いて算出します。

(1)正味の遺産総額を法定相続分で按分

まず、相続税の課税遺産総額を実際の相続割合とは関係なく、まず法定相続分で按分します。

例えば、次のようなイメージです。

課税遺産総額8,000万円、相続人3人(配偶者、長男、長女)の場合の正味の遺産総額の計算例

(2)按分した金額をベースに相続税の総額を計算

次に、相続税の課税遺産総額を法定相続分で按分したことで計算された、各相続人の額に応じた相続税の金額に相続税率をかけることで相続税額を計算します。

相続税の税率と控除額は速算表のとおりです。

相続税の速算表

これらを踏まえて相続税の総額の計算方法を事例で示すと次のようなイメージです。

課税遺産総額8,000万円、相続人3人(配偶者、長男、長女)の場合の相続税の総額の計算例

【Step3】相続人ごとの実際の相続税額を計算する

2番目のステップで「相続税の総額」を求めたら、最後のステップとして相続税の総額を各相続人が実際に遺産を取得する割合で按分します。

最後に、「配偶者の税額軽減の特例」等、適用できる税額控除がある場合には相続人ごとにそれを差し引けば、相続税額の計算完了です。

相続税の総額を実際の相続割合で按分

Step2で計算した「相続税の総額」を、各相続人が実際に遺産を取得する割合で按分します。

税額控除を差し引く

相続税の総額を実際の遺産取得割合で按分した後、相続人ごとに「税額控除の適用」があるかどうかを確認し、適用できる場合は税額控除分をマイナスし、最終的な相続人ごとの相続税額を計算します。主な税額控除は次の通りです。

配偶者の税額軽減

亡くなった方(被相続人)の配偶者が相続する場合には、遺産が1億6,000万円までの配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

▼相続税の配偶者控除とは

未成年者控除

相続人が未成年者の場合、満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を未成年者控除として控除します。

1年未満の月は切捨て計算となります。例えば15歳9か月の場合は15歳として計算し、未成年者控除の金額は10万円×(18歳―15歳)=30万円となります。

▼相続税の未成年者控除とは

障害者控除

相続人が85歳未満の障害者の場合、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)で計算した金額を障害者控除として控除します。1年未満の月は切上げ計算となります。

なお、障害者控除額がその障害者本人の相続税額より大きいため、控除額の全額が引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

▼相続税の障害者控除とは

相次相続控除

今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。

▼相続税の相次相続控除とは

贈与税額控除

被相続人から相続開始前7年以内に相続人が贈与を受けていた財産は相続発生時の相続財産に組み戻して相続税の計算をする一方、贈与を受けていた時に贈与税を払っている分があれば、その贈与税を相続税額から控除します。

▼7年以内の生前贈与加算とは

相続税の申告・納付期限

相続税の申告は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。(期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。)

今回は詳しく解説をしませんでしたが、事業承継税制(非上場株式の納税猶予)など納税者に有利な特例の中には期限内申告が要件となっているものもありますので、期限内の申告を目指すことをおすすめいたします。

法定相続分どおりで分けた場合の相続税額早見表

参考までに、法定相続分通りで分けた場合の相続税額早見表は次の通りです。

基礎控除と配偶者控除が適用された結果の相続税のだいたいのイメージを把握するためにお使いください。

配偶者と子どもが相続人の場合

相続税額早見表

※配偶者1/2、子供全体で1/2として計算
※「配偶者控除」だけを適用させた場合の相続税の総額

配偶者がおらず子どもがだけが相続人の場合

相続税額早見表

※障害者控除や未成年者控除などの税額控除の適用なし
※第三順位の法定相続人(兄弟姉妹)における相続税の2割加算は考慮せず

【15,000人突破】相続税申告書が無料で作成できるソフト「AI相続」

AI相続ロゴ

税理士なし、予備知識なしでも、相続税申告は可能です。

相続専門の弊社が開発したソフト「AI相続」なら、簡単なフォームに沿って入力するだけで相続税申告書を作成できます。しかも本当に、無料で申告書の出力までできるんです。

まずは一度お試しください。
カンタン操作でラクに申告書作成ができる!完全無料「AI相続」

気になることがあれば「みなと」に聞いて下さい

困った人が立ち寄れる「みなと」でありたい。
そんな想いを胸に、私たちは仕事をしています。

相続税の分からないこと、相続した不動産や宝飾品についての悩みや、気になること。どうぞお気軽にご相談ください。
どのような解決方法があるか、最適なものはなにか、お客様のご要望に合わせてご提案します。

相続税申告を任せてしまいたい、という方には「シンプル相続」プランもご用意。
相続財産額に比例して価格が高くなるのが一般的ですが、弊社は比例しない一律料金368,000円(税込)
満足いただけるサービスを、納得プライスでご提供いたします。

みなと相続コンシェルへのお問い合わせはこちらです。

アバター画像

この記事の監修者

石倉 英樹(相続専門の公認会計士・税理士)

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室

無料で使える相続税申告書ソフト『AI相続』

AI相続について詳しく

相続に関するセミナー開催中

セミナー一覧

サポート・お問い合わせ

03-6824-7371 【受付時間】平日9:00〜17:00

お問い合わせフォーム