相続専門コラム

【自分で相続税申告】第8の8表「税額控除額および納税猶予税額の内訳書」の記載方法を徹底解説!

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相続税申告の中でも「税額控除額および納税猶予税額の内訳書」となる第8の8表の記載方法について解説していきます。

この表は未成年者控除や障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、農地等納税猶予、株式等納税猶予、特例株式等納税猶予、山林納税猶予、医療法人持分納税猶予、美術品納税猶予、事業用資産納税猶予などの計算した値をまとめて記載しておく場所となっています。

まさに控除と納税猶予の総まとめとなる計算書です。第1表作成前に必要なのでしっかりと抑えておきましょう。

第8の8表 税額控除額および納税猶予税額の内訳書

※記載例です。記載例の計算と申告書作成はAI相続で行っています。

この表は既に計算し終えた各控除額や納税猶予税額を記載するためのものです。なのでお済みでない場合は先に控除額・納税猶予税額を計算するところから始めましょう。

また、控除または納税猶予を受ける相続人が3名以上の場合は、1枚で2名分しかないため1枚では書ききれません。複数枚使用して記載して下さい。

その他帳表の記載方法はこちら
- 第1表 -
相続税の申告書
- 第2表 -
相続税の総額の計算書
- 第4表 -
相続税額の加算金額の計算書(2割加算)
- 第4表の2 -
暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
- 第5表 -
配偶者の税額軽減額の計算書
- 第6表 -
未成年者控除額の計算書
- 第6表 -
障害者控除額の計算書
- 第7表 -
相次相続控除額の計算書
- 第8表 -
外国税額控除額の計算書
- 第8の8表 -
税額控除額および納税猶予税額の内訳書
- 第9表 -
生命保険金などの明細書
- 第10表 -
退職手当金などの明細書
- 第11・11の2表の付表1 -
小規模宅地等の特例
- 第11の2表 -
相続時精算課税適用財産などの明細書
- 第11表 -
相続税がかかる財産の合計表
- 第13,14,15表 -
各表の記載方法まとめ

AI相続なら自動で出力できます

ちなみにAI相続の場合はこの「第8の8表」は控除額に応じて自動的に算出して申告書を作成してくれます。

必要な情報を入れるだけでカンタンに計算もしてくれて、相続税申告書の作成まで無料で出来るんです。個人情報の取り扱いも厳格ですし営業電話なども全くありません

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1 税額控除額(計算書の上段)

※記載例です。記載例の計算と申告書作成はAI相続で行っています。

被相続人

まずは被相続人の欄に今回お亡くなりになられた方のお名前を記入します。

相続人の氏名

ここに最大2名までの相続人名を記名できます。

① 未成年者控除額

第6表で計算した未成年者控除額を転記します。

未成年者控除とは:
相続時に満18歳未満の相続人が対象で、(満18歳-相続時の年齢)×10万円分を相続税の控除額として計上できる制度です。

未成年者控除についてはこちら

② 障害者控除額

第6表で計算した障害者控除額を転記します。

障害者控除とは:
満85歳未満の一般障害者または特別障害者が対象で、満85歳になるまでの年数分×10万円(特別20万円)、相続税の控除額として計上できる制度です。

障害者控除について詳しくはこちら

③ 相次相続控除額

第7表にて計算した相次相続控除額を転記します。

相次相続控除とは:
今回発生した相続から10年以内に相続を行っていた人が対象です。経過した年に合わせた控除額を相続税から差し引くことが出来ます。

相次相続控除についてはこちら

④ 外国税額控除額

第8表にて計算した外国税額控除額を転記します。

外国税額控除とは:
今回発生した相続で外国に財産をお持ちの方が外国にて日本の相続税に相当する税金を支払った場合にその金額を一定額控除する仕組みです。

外国税額控除額についてはこちら

⑤ 合計

①〜④までの控除額を足し合わせてこちらに記入します。

2 納税猶予額(計算書の下段)

相続人の氏名

ここに最大2名までの相続人名を記名できます。

① 農地納税猶予税額

第8表で計算した農地納税猶予税額を転記します。

農地納税猶予とは:
今回お亡くなりになられた方が農業を営んでおり、相続人が後継者となる場合に農地にかかる相続税が猶予されるものです。条件を満たせば猶予されていた税金が免除されます。

農地納税猶予税額についてはこちら

② 株式等納税猶予税額

第8の2表で計算した株式等納税猶予税額を転記します。

株式等納税猶予とは:
今回お亡くなりになられた方が非上場株式会社の経営者で、相続人が後継者となる場合に株式にかかる相続税が猶予されるものです。こちらも条件を満たせば猶予されていた税金が免除されます。

株式等納税猶予税額についてはこちら

③ 特例株式等納税猶予税額

第8の2表で計算した特例株式等納税猶予税額を転記します。

特例株式等納税猶予とは:
上記「株式等納税猶予」の特例措置版です。一般措置よりも様々な面で優遇されます。2018年から2027年までの時限措置となっています。

株式等納税猶予税額についてはこちら

④ 山林納税猶予税額

第8の4表にて計算した山林納税猶予税額を転記します。

山林納税猶予とは:
今回お亡くなりになられた方が林業経営者で、相続人が後継者となる場合に山林にかかる相続税が80%猶予されるものです。そして、条件を満たせば免除されます。

⑤ 医療法人持分納税猶予税額

第8の4表にて計算した医療法人持分納税猶予税額を転記します。

医療法人持分納税猶予とは:
今回お亡くなりになられた方が経過措置医療法人の持分を持っていて、相続人が取得した際に本来持分にかかる相続税が猶予される制度です。

⑥ 美術品納税猶予税額

第8の5表にて計算した美術品納税猶予税額を転記します。

美術品納税猶予とは:
今回お亡くなりになられた方が重要文化財指定された美術品を美術館などに寄託していた場合で、相続人が寄託を継続する際に美術品にかかる相続税の80%が猶予されるものです。

⑦ 事業用資産納税猶予税額

第8の6表にて計算した事業用資産納税猶予税額を転記します。

事業用資産納税猶予とは:
今回お亡くなりになられた方が個人の事業を営んでいて、相続人が後継者となる場合に事業で使用する財産にかかる相続税が猶予されます。

⑧ 合計

①〜⑦までの猶予納税額を足し合わせてこちらに記入します。

その他帳表の記載方法はこちら第1表-相続税の申告書第2表-相続税の総額の計算書第4表-相続税額の加算金額の計算書(2割加算)第4表の2-暦年課税分の贈与税額控除額の計算書第5表-配偶者の税額軽減額の計算書第6表-未成年者控除額の計算書第6表-障害者控除額の計算書第7表-相次相続控除額の計算書第8表-外国税額控除額の計算書第8の8表-税額控除額および納税猶予税額の内訳書第9表-生命保険金などの明細書第10表-退職手当金などの明細書第11・11の2表の付表1-小規模宅地等の特例第11の2表-相続時精算課税適用財産などの明細書第11表-相続税がかかる財産の合計表第13,14,15表の記載方法まとめ

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この記事の監修者

石倉 英樹(相続専門の公認会計士・税理士)

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室

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